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第4条 分科会は、その定めるところにより、特定の事項を機動的に調査するため、委員会を置くことができる。
2 委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)は、分科会長が指名する。
3 委員会に主査を置き、当該委員会に属する委員等のうちから分科会長の指名する者が、これに当たる
(第4項以降省略)
科学技術・学術政策局計画官付