科学技術・学術審議会人材委員会・中央教育審議会大学分科会大学院部会 合同部会の設置について(案)

資料3-1

科学技術・学術審議会人材委員会・中央教育審議会大学分科会大学院部会合同部会の設置について(案)

平成30年○月○○日

科学技術・学術審議会人材委員会・
中央教育審議会大学分科会大学院部会決定


  1. 設置の趣旨
     科学技術イノベーションを担うのは「人」である。世界中で高度人材の獲得競争が激化する一方、我が国では若年人口の減少が進んでいる。こうした中で、科学技術イノベーション人材の質の向上と能力発揮が一層重要になってきている。
     ところが、次代を担う若手研究者は、不安定な雇用条件やそれに伴う経済的困難の下、短い任期中における業績づくり、研究評価等の書類作成や会議の対応等に追われ、真の独創性や創造性を十分に発揮しづらい状況に陥っている。このような雇用・研究環境の劣化は、現在の若手研究者にとって望ましいものではないばかりか、後に続く若者の研究者への夢や憧れを奪うことにもなっており、これは将来的に日本の研究者コミュニティの質・量の縮小、ひいては基礎科学力をめぐる日本の存在感を失わせかねない、喫緊の課題である。
     このため、科学技術イノベーション人材の育成・活躍促進に関する方策の検討が求められているところ、特に科学技術イノベーション人材のキャリアパスや大学の人事システム改革について集中的に調査審議するため、科学技術・学術審議会人材委員会(以下、「人材委員会」という。)及び中央教育審議会大学分科会大学院部会(以下、「大学院部会」という。)の下に「科学技術・学術審議会人材委員会・中央教育審議会大学分科会大学院部会合同部会」(以下、「合同部会」という。)を設置する。
  2. 審議事項
    (1)科学技術イノベーション人材のキャリアパスについて
    (2)大学の人事システム改革について
    (3)その他
  3. 設置の形態
     合同部会は、科学技術イノベーション人材のキャリアパスや大学の人事システム改革の検討を行うことを予定していることから、人材委員会と大学院部会の合同設置とする。
  4. 合同部会の委員
    (1)合同部会の委員は、人材委員会主査及び大学院部会長が合議により指名する。
    (2)合同部会に主査を置き、人材委員会主査及び大学院部会長が合議により指名する。
    (3)合同部会の主査に事故があるときは、合同部会に属する委員のうちから合同部会の主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
  5. 人材委員会及び大学院部会への報告
     合同部会は、審議状況を適宜、人材委員会及び大学院部会へ報告するものとする。
  6. その他
    (1)合同部会の庶務は、高等教育局大学振興課並びに関係局課の協力の下、科学技術・学術政策局人材政策課が処理する。
    (2)ここに定めるもののほか、合同部会の議事の手続その他合同部会の運営に関し必要な事項は、合同部会の主査が合同部会に諮って定める。

お問合せ先

科学技術・学術政策局人材政策課

人材政策推進室
電話番号:03-6734-4021
メールアドレス:kiban@mext.go.jp

(科学技術・学術政策局人材政策課)