「遺伝子組換え技術等専門委員会の運営等について」の4に掲げる案件は、文部科学大臣に拡散防止措置の確認申請があったすべての案件であり、以下に掲げる遺伝子組換え生物等を使用等するものを除いたものとする。
1.本別紙において、宿主が同一であるとしているものは、同一の種であるものをいう(ただし、二種告示において株又は型によって異なる実験分類を定めている種にあっては、同一の株に限る)
2.遺伝子組換え実験(動物接種実験、植物接種実験を除く)
(1)文部科学大臣の確認を執った拡散防止措置を執って使用する遺伝子組換え生物等と宿主及び供与核酸が同一であり、かつ、同等の拡散防止措置を執るもの
(2)文部科学大臣の確認を執った拡散防止措置を執って使用する遺伝子組換え生物等と宿主が同一であり、供与核酸のうちタグ遺伝子又はレポーター遺伝子が異なるもの、かつ、同等の拡散防止措置を執るもの(ただし、新たに導入する供与核酸が由来する生物(ヒトを含む)である核酸供与体が、研究二種省令別表第一の一のイ、ロ又はニ若しくは同表ニのロ又はハに該当する場合、同供与核酸が同表一のニ、ホ又はト若しくは同表三のロに該当する場合を除く)
3.動物接種実験(拡散防止措置が特定飼育区画である場合を除く)
使用する遺伝子組換え生物等が、2.(1)又は(2)に掲げるものであり、以下のいずれかに該当する動物接種実験(ただし、当該動物は、飛翔する能力を擁する生物等、魚類その他の水中生物等、又は寄生虫その他の微小生物等である場合を除き、かつ、遺伝子組換え生物等である場合には動物単独で使用する場合に文部科学大臣の確認を執ることが必要とされないものに限る)
(1)当該遺伝子組換え生物等を接種する動物が同一種であり、かつ、同等の拡散防止措置を執るもの
(2)主査が指名した委員による意見をもとに、拡散防止及び実験安全の観点から主査が適切であると判断するもの
4.細胞融合実験
法律第二条第二項第二号に掲げる技術により得られた核酸又はその複製物を有する遺伝子組換え生物等である動物のうち、親生物の実験分類がクラス1であって、個体に成育させないものであり、かつP1Aの拡散防止措置を執るもの
以上に掲げた遺伝子組換え生物等については、既に文部科学大臣が拡散防止措置を確認した遺伝子組換え生物等の使用等と類似するものであるため、遺伝子組換え技術等専門委員会での審議を要さず、文部科学省から本委員会へ報告するものとする(ただし、文部科学省研究振興局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室が使用等の態様を踏まえて必要であるとした場合にあっては、本委員会での審議を行う)。