第12期科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会運営規則

令和5年4月18日

科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会 
 

(趣旨)
1条  科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会(以下「部会」という。)の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年政令第279号)及び科学技術・学術審議会運営規則(平成13年2月16日科学技術・学術審議会決定)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
 

(会議の招集等)
2条  部会の会議は、部会長が招集する。
  部会長は、やむを得ない理由により部会の会議を開く暇がなく、合議によらないことをもって部会の運営に特段の支障を生ずるおそれがないと認めるときその他正当な理由があると認めるときは、持ち回り審議とすることができる。
 

(委員会)
3条  部会は、その定めるところにより、特定の事項を調査するため、委員会を置くことができる。
  委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)は、部会長が指名する。
  委員会に主査を置き、当該委員会に属する委員等のうちから部会長が指名する者が、これに当たる。
  主査は、当該委員会の事務を掌理する。
  委員会の会議は主査が召集する。
  主査は、委員会の会議の議長となり、議事を整理する。
  主査に事故があるときは、委員会に属する委員等のうちから当該主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
  主査は、委員会における調査の経過及び結果を部会に報告するものとする。
  前各項に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、主査が当該委員会に諮って定める。
 

(会議の公開)
4条  部会の会議及び会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
  部会長の決定その他人事に係る案件
  行政処分に係る案件
  前二号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、又は審議の円滑な実施に影響が生ずるものとして、部会において非公開とすることが適当であると認める案件
 

(議事録)
5条  部会長は、部会の会議の議事録を作成し、当該部会に属する委員及び臨時委員の了承を得た上で、これを公開するものとする。
  部会の会議が、前条各号に掲げる事項について調査審議を行った場合、部会長は当該案件に係る部分の議事録を非公開とすることができる。
 

(Web会議システムを利用した会議への出席)
6条  部会長が必要と認めるときは、委員等は、Web会議システム(映像と音声の送受信により会議に出席する委員等の間で同時かつ双方向に対話をすることができる会議システムをいう。以下同じ。)を利用して会議に出席することができる。
  Web会議システムを利用した委員等の出席は、科学技術・学術審議会令第八条第3項の規定による出席に含めるものとする。
  Web会議システムの利用において、映像のみならず音声が送受信できなくなった場合、当該Web会議システムを利用して出席した委員等は、音声が送受信できなくなった時刻から会議を退席したものとみなす。
  Web会議システムの利用は、可能な限り静寂な個室その他これに類する環境で行わなければならない。 なお、第4条により会議が非公開で行われる場合は、委員等以外の者にWeb会議システムを利用させてはならない。
 

(雑則)
7条  この規則に定めるもののほか、部会の議事の手続きその他部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。