令和6年11月20日 (水曜日) ~11月22日(金曜日)
書面審議による
三浦主査、小川委員、尾畑委員、神里委員、小板橋委員、後藤委員、花園委員、日山委員、藤田委員、八代委員、山田委員
ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の臨床利用のあり方について、具体的な規制のあり方について審議を行った。審議事項の論点1と論点2について、下記のような意見があったが、今後も関係省庁において検討することについて了承された。
・現状の技術では、ヒト幹細胞等から精子や未受精卵が作成されることは想定し難いところ、基礎的研究まで法規制をかけるのであれば、日本の基礎的研究やゲノム編集技術等が遅れないように、研究者にとって利用しやすい規制が必要ではないか。
・現状も指針が複雑であるため、現状よりも複雑にならないようにしてほしい。
・生命の萌芽であるヒト胚に比べて、ヒト生殖細胞に係る研究は、機関内倫理審査委員会における審査の観点が異なるので、過度な審査とならないような届出の枠組みが必要ではないか。
・人や動物への胎内移植を禁止するのは安全性の問題だけが理由のように読める。技術的な安全性の観点と倫理的な観点を区別した整理が必要ではないか。
・臨床利用に関しては移植の規制は必要であるが、基礎的研究における動物の体内への移植は実施可能にすべきではないか。
研究振興局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室