資料1-5-1 科学技術・学術審議会における委員会の設置について(案)

科学技術・学術審議会における委員会の設置について

平成26年6月3日
科学技術・学術審議会決定

  科学技術・学術審議会運営規則第5条第1項に基づき、科学技術・学術審議会に以下の委員会を設置する。 

 ○総合政策特別委員会

  科学技術及び学術の振興に係る重要事項について、総合的かつ機動的に調査検討を行う。 

 

科学技術・学術審議会運営規則(抄)
(平成13年2月16日 科学技術・学術審議会決定)

(委員会)
第5条 審議会は、その定めるところにより、特定の事項を機動的に調査するため、委員会を置くことができる。

2 委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)は、会長が指名する。

3 委員会に主査を置き、当該委員会に属する委員等のうちから会長の指名する者が、これに当たる。


(第4項以降省略)

お問合せ先

科学技術・学術政策局企画評価課

(科学技術・学術政策局政策課)