学校教育法施行規則の一部を改正する省令(案)

 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)の一部を次のように改正する。
 第九章第一節中第百四十三条の次に次の一条を加える。
第百四十三条の二 大学には、学校教育法第九十六条の規定により大学に附置される研究施設として、大学の教員その他の者で当該研究施設の目的たる研究と同一の分野の研究に従事する者に利用させるものを置くことができる。
           2 前項の研究施設のうち学術研究の発展に特に資するものは、共同利用・共同研究拠点として文部科学大臣の認定を受けることができる。

(参考)学校教育法(昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号)
第九十六条 大学には、研究所その他の研究施設を附置することができる。

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