令和7年3月27日
科学技術・学術審議会決定
1.科学技術・学術審議会令(平成12年政令第279号)第6条第1項の規定に基づき、科学技術・学術審議会に以下の部会を置く。
名称 | 調査審議事項 |
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基礎研究振興部会 |
基礎研究に関する重要事項について審議を行う。 |
研究開発基盤部会 |
科学技術を支える先端的な研究施設・設備等の研究基盤の整備・共用・高度化や複数領域に横断的に活用可能な科学技術に関する重要事項について審議を行う。 |
産業連携・地域振興部会 |
研究開発成果の普及・活用の促進をはじめとする産学官連携の推進や地域が行う科学技術の振興に関する重要事項について審議を行う。 |
生命倫理・安全部会 |
ライフサイエンスにおける生命倫理及び安全の確保に関する重要事項について審議を行う。 |
大学研究力強化部会 | 大学等の研究力強化を図るため、多様な研究大学群の形成に関する重要事項について審議を行う。 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年法律第五十一号)の規定により審議会の権限に属せられた事項を処理する。 |
2.科学技術・学術審議会運営規則(平成13年2月16日科学技術・学術審議会決定)第6条第1項の規定に基づき、科学技術・学術審議会に以下の委員会を置く。
名称 | 調査事項 |
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国際戦略委員会 |
科学技術イノベーションの創出及び国際展開を図るため、科学技術・学術分野の活動の国際戦略に関する重要事項について調査検討を行う。 |
情報委員会 |
科学技術及び学術の振興を図るため、情報科学技術や研究DX・オープンサイエンスの推進のために必要な方策等について、幅広い観点から調査検討を行う。 |
人材委員会 |
科学技術及び学術の振興を図るために必要な人材に関して、幅広い観点から調査検討を行う。 |
※分科会については、科学技術・学術審議会令の規定により設置されている
科学技術・学術政策局政策課