専門職大学等の審査結果について

  専門職大学は、大学のうち、深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させることを目的とする新たな高等教育機関として昨年5月に制度が創設され、制度創設後初となる平成31年度開設予定の案件として専門職短期大学や専門職学科を含む17件の諮問がなされた。

 審査に当たっては、産業界等と緊密に連携した実践的な職業教育に重点を置くといった特性も踏まえ、大学関係者のみならず、当該専攻分野に係る職能団体や産業界の有識者にも参画いただくとともに、専門職大学等の案件のみを審査する特別審査会及び専門委員会を新たに設けた。

 当該審査体制の下、各申請案件について、専門職大学設置基準等の関係法令に適合し、優れた専門技能等を持って新たな価値を創造することができる専門職業人材の養成が行える設置計画となっているかどうかを審査した。具体的には、専門職大学等で養成する人材像が専攻する職業分野における社会の変化や今後求められる能力を踏まえて設定されているか、それを実現する体系的な教育課程の編成、優れた実務家教員の積極的任用と長期の企業内実習(臨地実務実習)を含めた実習の強化、産業界と連携した教育課程の開発等が適切に行われているかなど、専門職大学等の制度の特色を踏まえた審査を行った。

 今回諮問された多くの申請案件で、専門職大学の特色である実習の内容、評価基準、実施体制が十分検討されていない、優れた実務上の業績がない者が実務家の教授等として申請されている、実践的かつ創造的な専門職業人材の専門性の支えとなるべき理論の教育が不足しているなど大学教育としての内容・体系性が不十分、教育課程連携協議会の構成員が不適切、理論と実践を架橋する教育を行う機関として専門職大学等に求められる「実践の理論」を重視した研究を行う施設・設備が整備されていないなどの課題が見られ、教育課程や教員組織、施設・設備等の面で、専門職大学制度の特色を活用してその社会的使命を十分に果たす適切な設置計画としては認められないものが多くみられた。  さらには、実習の必要単位数や実務家教員について設置基準に定める要件を明らかに欠いている、申請に必要な書類が十分作成されていない、審査意見に対して適切に対応がなされないなどの状況も多くみられ、審査に支障を来すことも少なくなかった。 これらを踏まえると、多くの申請案件において、制度創設初年度であるものの、総じて準備不足で法人として大学設置に取り組む体制が不十分と感じられたところである。

 今般設置を可とする答申がなされた大学においては、専門職大学等の制度の創設によって期待される、社会のニーズに即応する優れた専門技能と新たな価値を創造することのできる専門職業人材を養成するため、設置が認可された際には、設置認可はあくまで出発点であるとの認識のもと、設置計画を確実に履行し、特色ある充実した教育研究活動を展開していくことを強く期待したい。

 また、今後新たに設置を検討する申請者においては、大学を設置する社会的責任の重みを十分に自覚いただき、専門職大学等の制度趣旨を十分踏まえ、専門職大学等として相応しい教育課程、教員組織、教育研究環境を備え、既存の専門学校や大学とは異なる優れた専門職業人材を養成する特色ある大学としての設置計画を練り上げていただき、十分な準備を経た上で申請するよう強くお願いしたい。

 文部科学省に対しても、各申請者が専門職大学の制度趣旨を十分理解し、十分な準備の上で申請を行えるよう、専門職大学制度の周知・徹底をお願いしたい。

平成30年10月5日

大学設置・学校法人審議会
大学設置分科会長 吉岡 知哉

(参考)

【学校教育法】(昭和22年法律第26号)

   (目的)
第八十三条 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。
2 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

第八十三条の二 前条の大学のうち、深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させることを目的とするものは、専門職大学とする。
2 専門職大学は、文部科学大臣の定めるところにより、その専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者の協力を得て、教育課程を編成し、及び実施し、並びに教員の資質の向上を図るものとする。
3 (略)


【専門職大学設置基準】(平成29年文部科学省令第33号)

   (趣旨)
第一条 専門職大学は、学校教育法その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
2 この省令で定める設置基準は、専門職大学を設置するのに必要な最低の基準とする。
3 専門職大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。

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高等教育局高等教育企画課大学設置室

(高等教育局高等教育企画課大学設置室)