学校法人に対する解散命令について(答申)

平成24年10月25日
大学設置・学校法人審議会

学校法人に対する解散命令について(答申)

文部科学大臣
田中 眞紀子 殿

大学設置・学校法人審議会長
佐藤 東洋士

 平成24年10月12日付け24文科高第600号(平成24年諮問第11号)で諮問のあった標記のことについて、下記のとおり答申します。

 解散を命ずることは妥当である。

 その際、在学する学生、生徒及び幼児の修学機会の確保の観点から可能な限りの措置を講ずることとするとともに、それに必要な期間を考慮し、平成24年度末までに解散を命ずることが適当である。

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