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中央教育審議会

 1974/5 答申等 
教育・学術・文化における国際交流について(答申) (第23回答申(昭和49年5月27日)) 


23  教育・学術・文化における国際交流について(答申)

(諮  問)
昭和47年6月12日
中央教育審議会
文部大臣  高  見  三  郎

つぎの事項について,別紙理由を添えて諮問します。

教育・学術・文化における国際交流について

(理  由)

教育・学術・文化における国際交流は,わが国のこれらの分野における水準の維持・向上に役立つのみならず,国際理解と国際協力を促進するためにきわめて重要であり,ひいては,世界の平和と人類の福祉に貢献するものである。
また,今日におけるわが国の国際的地位は,近年の著しい経済成長などとあいまって飛躍的に向上し,国際社会において,わが国が果たすべき役割はますます増大している。
わが国としては,従前から,留学生の受け入れ・派遣,学術研究の交流,文化・芸術・スポーツ等の交流,各種国際会議への参加,国際機関への協力,発展途上国に対する教育協力等について,種々の施策を講じてきた。
しかし,わが国の教育・学術・文化における国際交流の実態は,国際的にみても,また,他の分野と比較しても,ふじゅうぶんであるといわざるを得ない。
この際,教育・学術・文化における国際交流の諸活動についてじゅうぶんな検討を加え,国際化時代に対応する抜本的な施策を樹立する必要がある。

(検討すべき問題点)

1  教育・学術・文化における国際交流の基本的な考え方
2  今後における国際交流の促進と拡充に関し特に重点を置くべき施策
(1)  学校教育,社会教育等において配慮すべき事項
(2)  国際交流活動の促進および拡充に関する事項
(3)  外国人に対する日本語教育の普及および振興に関する事項
(4)  国際交流の実施体制の整備に関する事項


(答  申)
昭和49年5月27日
文部大臣  奥  野  誠  亮  殿
中央教育審議会会長
大  泉      孝

教育・学術・文化における国際交流について(答申)

本審議会は,教育・学術・文化における国際交流について慎重に審議してまいりましたが,次の結論を得ましたので答申します。

目      次

前  文
第1  教育・学術・文化における国際交流の目標及び基本的考え方
第2  教育・学術・文化における国際交流振興のための重点施策
I  国際社会に生きる日本人の育成
1  国際理解教育の推進
2  外国語教育の改善
3  大学の国際化
II  人物等の交流事業の拡大
1  人物の交流
2  芸術作品等の交流
3  学術情報の流通
III  交流のための組織体制の整備
IV  宿舎等外国人受入れ環境の整備
V  発展途上国に対する協力
VI  外国人に対する日本語教育の振興
結  び

教育・学術・文化における国際交流振興のための具体的施策(答申附属書)

第1  教育の国際交流
I  国際社会に生きる日本人の育成
1  国際理解教育の推進
2  外国語教育の改善
3  大学の国際化
II  外国人留学生の受入れ
1  外国人留学生受入制度の改善
2  大学における教育指導体制の整備
3  留学生の生活環境の改善
4  帰国後の問題への配慮
III  日本人学生の海外留学
1  国費による海外留学制度の拡充
2  海外留学に対する大学側の配慮
3  高校生の留学等への配慮
IV  教員・教育指導者の交流
V  青少年・スポーツの交流
1  青少年の交流
2  スポーツ活動を通じる国際交流
VI  教育交流推進のための組織体制の整備
1  日本国際教育協会の拡充
2  教員・教育指導者派遣の実施体制の整備
3  社会教育施設における国際交流の促進
第2  学術の国際交流
I  人物交流の拡大
1  学者・研究者の受入れの促進
2  学者・研究者の派遣の促進
II  国際協力研究の推進
III  学術交流推進のための組織体制の整備
1  日本学術振興会の拡充
2  学術情報流通の強化
3  その他学術奨励等
第3  文化の国際交流
I  文化交流促進のための国内基盤の整備
II  芸術家・文化人等の交流の拡大
III  芸術作品等の交流の促進
IV  文化交流推進のための組織体制の整備
第4  発展途上国に対する協力
I  協力事業の拡充
1  教育協力の推進
2  学術協力の推進
3  芸術文化交流の推進
II  協力事業推進のための体制整備
1  現地側ニードのは握
2  協力専門家の養成・確保
3  発展途上国研修生の受入体制の整備
第5  外国人に対する日本語教育の振興
I  教育内容・方法及び教材の研究開発
II  教員の養成・研修及び処遇
III  留学生に対する日本語教育
第6  海外勤務者子女の教育
I  在外子女の教育の振興
1  日本人学校に対する助成
2  補習授業校に対する助成
3  通信教育の充実
II  帰国子女受入れ等国内体制の整備

前    文

我が国は,過去一世紀の間,欧米諸国の文明を積極的に取り入れつつ,近代国家形成のために努力してきた。この間における我が国の目覚ましい発展は,国民の英知と不変の熱意によるものであり,特に現今の我が国は,欧米諸国と並んで国際社会に対して,大きな影響力を持つに至り,また,我が国に対する国際社会からの期待も大きなものとなっている。
しかしながら,このような近代国家の形成の過程を顧みると,我が国は欧米諸国の知識・技術を個別的に吸収することに急であって,諸外国に対する総合的な理解や我が国に対する諸外国の理解を深める努力に欠けるところがあった。
このような我が国の発展過程における特異な経緯は,地理的特殊事情により,異質文化との日常的接触が困難であったこともあり,往々にして,国民一般の国際理解や国際協調の精神の欠如をもたらし,独善的にして閉鎖的な行動様式を生み,特に,近年における海外活動の拡大に伴い,我が国に対するいたずらな誤解と不信を招く背景ともなっている。
一方,現在の国際社会は,東西間の緊張緩和,南北間の格差解消,資源問題等多くの世界的課題に直面し,国際的協力と協調の必要性が従来以上に強調されており,このような国際社会からの要請にこたえる意味からも,目前の利害にとらわれることなく,各国国民との友好関係の増進を積極的に志向する国際性豊かな日本人の育成を図るとともに,進んで諸外国との相互理解を深め,相互の発展向上に努めることを我が国に課せられた極めて重要な課題として認識する必要がある。
この際,政府間の政治的及び経済的取決めのみに基づく平和は永続するものではなく,真の平和は,人類の知的精神的連帯の上に築かれるというユネスコ憲章の前文を想起し,人類の知的精神的連帯を深める基盤ともいうべき教育・学術・文化の国際交流の重要性を正しく評価すべきである。その意味で従来我が国の国際交流諸活動がしばしば政治・経済の交流を中心として展開されてきたことを,深く反省しなければならない。
このような反省の上に立って,まずもって,国際理解と協調の精神を持ち,国際社会において信頼と尊敬を受けるに足る日本人の育成に積極的に取り組むとともに,相互の連帯と発展向上の基盤となるべき教育・学術・文化の国際交流活動を,国内におけるこれらの振興施策を踏まえて抜本的に改善し拡大しなければならない。

第1  教育・学術・文化における国際交流の目標及び基本的考え方
教育・学術・文化における国際交流は,それぞれ民族固有の文化に対する理解を増進し,価値観の相違についても認識を深めるとともに,それぞれの分野における発展と向上を図り,ひいては世界の平和と人類の福祉に貢献しようとするものである。
急激に進展する国際化の時代にあって,我が国が,今後国際社会の一員として,諸外国と協力・協調しつつ国際社会に対して積極的に貢献するためには,教育・学術・文化の国際交流活動は,次のような目標の下に,これを展開しなければならない。
(1)  国際社会の一員としての日本の責務を自覚し,国際社会において信頼と尊敬を受けるに足る日本人を育成すること。
(2)  日本についての外国人の理解と,我が国民の諸外国に対する理解を深めること。
(3)  相互の接触から得られる理解と刺激によって,教育・学術・文化におけるそれぞれの発展・向上を図ること。
(4)  国際的な協力事業への積極的な参加を通じて,人類共通の課題の解決に寄与すること。
また,教育・学術・文化の国際交流活動は,それ自体を独立した活動と考えるべきではなく,次のような基本的な考え方に立って国内の教育・学術・文化の諸活動と一体的に展開しなければ,その目標を十分に達成できないことを認識すべきである。
(1)  教育交流は,国内及び国外の教育諸活動の発展の動向に即して行われるべきこと。
(2)  学術交流は,学術の普遍性のゆえに,国内及び国外の学術の発展の動向に即して,平常的な活動として行われるべきこと。
(3)  文化交流は,それぞれの固有の文化に対する深い理解と尊重の精神の下に,異質の文化の相互影響による創造的発展を促すものであるという考えに立って,国内及び国外の文化活動の発展の動向に即して世界的な規模において行われるべきこと。
(4)  教育・学術・文化の交流は,原則的には,政治・経済の交流からは相対的に自立しつつ,長期的視野に立って行われるべきこと。

第2  教育・学術・文化における国際交流振興のための重点施策

I  国際社会に生きる日本人の育成
我が国が,国際社会の一員として,積極的にその義務と責任を果たすためには,国民一人一人が日本及び諸外国の文化・伝統について深い理解を持ち,国際社会において信頼と尊敬を受ける能力と態度を身につけた日本人として育成されることが基本的な課題である。今後は,このような認識に立って,これらの能力を備え,知・徳・体の調和のとれた日本人の育成を目指し,学校教育,社会教育及び家庭教育の全般を通じて改善充実を図る必要がある。特にその場合,国際理解教育,外国語教育等の一層の充実を図り,国際協調の精神を培い,国際理解を深めるよう配慮すべきである。

1  国際理解教育の推進
学校教育や社会教育における国際理解教育については,ともすれば観念的な知識としての理解にとどまってしまう点も指摘されている。したがって,今後この教育の推進に当たっては,具体的な実践にまでつながるような工夫をする必要がある。
(1)  小・中・高等学校における国際理解教育の振興のために教育内容・方法を改善するとともに,国際理解のための実践的活動を行う場の拡大についても考慮すること。
(2)  青少年及び勤労者を含む一般成人に対する国際性の啓培を推進するために,社会教育の分野において,国際理解を深め,国際協調の精神をかん養する教育活動を促進する具体的な施策を計画すること。
(3)  小・中・高等学校の教員及び学校教育・社会教育・文化活動の指導者に国際性を持たせるために,現行の海外派遣事業を更に拡充すること。
(4)  海外勤務者の子女の教育については,国際性を培い,国際理解を深めるという観点からも留意すべきものでもあるので,その改善充実について特に配慮すること。

2  外国語教育の改善
我が国民のコミュニケーションの手段としての外国語能力は一般的に見て極めて貧弱である。このことは,国際交流活動を進める上での大きな障害となっている。したがって,この面における外国語能力の向上を図ることは,今後の国際交流推進のために極めて大きな課題である。
(1)  中学校・高等学校における外国語教育については,コミュニケーションの手段としての外国語能力の基礎を培うための教育内容・方法及び教育環境について一層の改善を図ること。
(2)  高等教育機関においても,外国語能力の向上を図るため,一般教育としての外国語教育の在り方について検討すること。
(3)  優秀な外国人を採用し,外国語教育において活用することを実態に即して一層推進すること。
(4)  外国語教員の指導力の向上を図るため,語学研修のための海外留学について積極的な施策を講ずること。

3  大学の国際化
大学は歴史的に見て,国際的な性格と役割を有するものである。各大学は自ら国際的使命を自覚し,学内におけるその本来の教育研究環境を確保し,日常的活動の一環として,国際交流活動を積極的に推進すべきである。特に,国際性の啓培や国際理解の促進を目的とした教育研究活動や,教員・学生の国際交流活動を推進するとともに,その体制を整備する必要がある。
(1)  従来断片的であった外国に対する理解及び研究を総合的な観点から促進するため,地域研究や比較研究等を一層推進すること。また,教育面においてその成果を反映させるためにも,関係諸分野における教育・研究体制の整備を図ること。
(2)  留学生交流担当組織の拡充を図るとともに,留学生の受入れ及び派遣等大学の学生国際交流活動を積極的に勧奨し,援助すること。
(3)  外国人教員の採用を容易にし,積極的に受け入れる必要がある。そのために,現行の処遇,任用等に関し,具体的な改善策を至急検討すること。
(4)  大学における国際的な研究協力を積極的に推進するために必要な援助措置を講ずること。
(5)  以上のような諸課題を含め,国際化を促進するための特別計画を持つ大学に対して積極的な財政援助を行うこと。

II  人物等の交流事業の拡大
教育・学術・文化の国際交流のためには,人,作品,情報等の各般にわたって総合的な交流を推進する必要がある。この場合,教育及び学術の交流においては,人物交流が主要な形態であるので,特にその規模の飛躍的拡大を図る必要がある。一方,芸術文化の交流においては,芸術作品等の交流が人物交流に劣らず重要であるので,これに対しても積極的な施策を推進すべきであり,また,学術交流における情報の流通の重要性にも留意する必要がある。

1  人物の交流
人物の交流においては,派遣・受入れの両事業ともに抜本的,積極的な拡充策を検討する必要があるが,戦後における推移や近年我が国に対する諸外国の関心がとみに高まっていること,派遣に比べて受入れが余りにも少ないこと等を考慮し,さらに,我が国の経済情勢にもかんがみて,特に受入事業の拡充については,格段の努力を払うべきである。
(1)  国費による留学生の受入れについては,大学及び宿舎等受入体制の整備を先行しつつ,引き続き拡充すること。また,留学生の派遣については,国際化時代に活躍し得る人材を養成するため,現行の国費による派遣制度を更に拡大する必要があり,特に発展途上国への留学についても配慮すること。なお,受入体制の整備に当たっては,私費による留学生についても十分に配慮すること。
(2)  高等教育機関では,語学教育はもとより,それ以外の分野についても,教育研究上の必要に応じて外国人教員を積極的に招致する計画を一層強化すること。
(3)  社会教育や体育・スポーツの指導者及び青少年の国際交流活動は,相互の理解と親善を深める上での効果が極めて大きいので,今後は,これら指導者や青少年の新しい派遣及び受入事業の企画や既存の事業の拡充に積極的に取り組むこと。
(4)  学者・研究者の派遣・受入れについては,学術研究上の要請に基づいて,一層その規模を拡充すること。なお,国際的な研究協力事業への参加について特に配慮すること。
(5)  芸術家・文化人等の交流を飛躍的に拡大し,世界的な広がりをもって芸術文化各分野にわたって活発に展開できるように,国は,関係団体に対し十分な援助を行うとともに,各種の交流活動計画を策定して,その交流事業を積極的に推進すること。なお,文化財の発掘,修復,保存技術等に関する国際的な研究協力を推進すること。

2  芸術作品等の交流
音楽,舞踊,演劇等の芸能,美術及び映画等の芸術作品の交流は,従前主に民間団体の事業として推進されてきたが,団体の財政基盤が弱いこと等もあって,その交流活動は必ずしも十分でなく,また,しばしば欧米からの受入れに偏した傾向が見られた。今後は,国自ら及び国の援助によって,採算のいかんにかかわらず,広く世界各地からの作品の受入れや我が国の作品の紹介事業を飛躍的に拡大して,幅広く均衡のとれた交流を推進する必要がある。この場合,総合的な国際芸術祭の国内主要地域での定期的な開催や海外の主要地域における総合的な日本芸術祭を実現すべきである。さらに,外国の主要芸術祭への芸術文化作品の参加に対して十分な財政援助を行うべきである。
また,芸術文化に関する情報の収集・整理・提供等の機能を十分に果たし得る体制を整備し,諸外国との情報交換を促進すべきである。

3  学術情報の流通
学術情報の円滑な流通を図ることは,学術の振興にとって,人物交流とともに極めて重要な意義を有するものである。学術研究の著しい発展に伴い,学術情報量が急速に増大している今日,それに対応する効果的な流通体制を整備することは,国内的にも国際的にも緊要な課題である。このため,海外で生産される学術情報を的確に収集・蓄積して国内研究者の需要に応じ得る体制を整備するとともに,我が国における学術研究の成果を積極的に海外に提供して,学問の世界的進展と普及に寄与し得るよう努める必要がある。

III  交流のための組織体制の整備
教育・学術・文化における国際交流事業は,現在,文部省,外務省,総理府等において,それぞれ企画・実施されているが,現状は相互の連絡調整が不十分で必ずしも有効適切に実施されているとは言い難い。
今後の教育・学術・文化における国際交流活動の飛躍的な拡充,発展の要請に対処するために,関係省府間の緊密かつ強力な連絡調整を行うための組織が必要である。なお,総合的な観点に立っての企画や効率的な予算執行のための行政機構の在り方について,検討すべきである。
また,国際交流の実施に当たる組織体制については,既存の実施機関をそれぞれの機能や目的に則して充実する必要がある。その際,機能上の調整を図りつつ,既存機関の拡充・改組や新機関の創設も考慮して,下記の事項の実現に努めるべきである。なお,それぞれの機関が効率的に事業を遂行し得るように十分な連絡体制を整備すべきである。
(1)  教育交流については,今後,留学生のみならず,教員・教育指導者,学生・生徒等の国際交流活動を飛躍的に拡大充実するため,教育交流事業を積極的に推進するとともに,教育交流に関する情報の収集・交換や世話機関としての機能などを有し,教育交流の中枢的役割を果たす機関を整備すること。
(2)  学術交流については,内外の学術研究の動向に即し,さらに,諸外国の学術研究機関及び国内の学者・研究者の強い要望にこたえ,学術の国際交流を画期的に拡大充実するため,学者・研究者の交流事業を積極的に推進するとともに,学術協力の助成,学術情報の収集・交換及び世話機関としての機能などを有し,学術交流事業の中枢的役割を果たす機関を整備すること。
(3)  文化交流については,その基盤となる国内の芸術文化諸活動の格段の拡充を図るとともに,それと一体的に交流活動の飛躍的進展を図るため,芸術文化事業及び芸術家に対する援助,我が国の芸術文化の振興にかかる国際交流事業の促進,情報の収集・提供その他芸術文化の振興に関する事業を強力に行う機関を速やかに創設すること。
(4)  国際交流活動を円滑に促進するために,在外公館に教育・学術・文化に関し,専門的な知識と経験を有するアタッシェを置くこととして速やかに整備を進めること。
さらに,海外の主要地域にアタッシェの機能を補完する意味で,研究者,教員,芸術家・文化人,学生等の在外邦人及び来日を希望する外国人に対する情報提供,訪問視察の便宜供与その他きめ細かい世話業務を行う機能を持った施設の整備を進めること。なお,この施設においては,所在地の教育・学術・文化活動についての調査研究等も行うこと。

IV  宿舎等外国人受入れ環境の整備
我が国の生活環境は,外国人にとって特異なものであって,留学生,教員・教育指導者,研究者,芸術家等を受け入れるに当たっては,特別な配慮を必要とする。特に,住宅,寮,その他の宿泊施設については量的に不足していることは言うまでもなく,質的にも改善を要するものが多い。今後の交流活動を推進するに当たっては,これら宿泊施設の整備は真に緊急を要する課題であるので,外国人のための宿泊施設を増設するとともに,一般の宿泊施設の利用や家庭の開放等,受入体制の整備を図る必要がある。さらに,これら外国人に対する処遇については,異なった生活環境における滞在を考慮して,短期者,長期者を問わず来日の目的を十分達成させるため,きめ細かな措置を講ずべきである。
(1)  留学生のための宿泊施設は単に国費留学生のみならず,私費留学生をも対象とする方向で,全国主要都市に計画的に整備を進めること。その際,宿泊施設の質の改善についても特に配慮すること。また,留学の効果を上げる上に,日本人学生との共同生活は極めて有意義であるので,この施設に一定数の日本人学生の寄宿を認めることも検討すること。
(2)  教員・教育指導者,研究者,芸術家等のために,全国主要都市に低廉な費用で利用し得る宿泊施設を建設すること。なお,これらの施設は,内外の関係者の交流の場とするために開放すること。
(3)  国費留学生並びに我が国が招致した教員・教育指導者,研究者,芸術家等が安んじてそれぞれの活動に専念できるように,我が国の特異な生活環境や経済事情等にかんがみて,滞在費,医療保険,その他の処遇について特段の考慮を払うこと。なお,医療保険,その他の処遇については私費留学生に対しても配慮すること。

V  発展途上国に対する協力
発展途上国に対する教育・学術・文化の各般にわたる協力事業に取り組むことは,関係国間の相互理解と友好関係の促進に貢献するばかりでなく,これら諸国の自立発展の基礎を培うという意味で特別の意義を有するものである。
したがって,我が国としても,相互依存の度合いを深めつつある国際社会に対する責務として,これを積極的に推進すべきである。なお,協力事業の実施に当たっては,特にその継続性の確保に留意して,長期的観点から計画的に推進する必要がある。
(1)  協力事業の実施に当たっては,相手側が真に何を必要としているかをは握することが極めて重要な課題となっているので,これに対する所要の措置を講ずること。
(2)  協力の態様としては,二国間協力及び多国間協力があるが,これらは二者択一的なものとしてでなく,それぞれその長所を生かして各種協力事業を積極的に推進すること。
(3)  協力事業における専門家派遣の重要性にかんがみ,教員,研究者等の派遣制度や事前研修制度を確立すること。
(4)  発展途上国からの留学生,教員・教育指導者,研究者,芸術家等の受入事業の拡大につき,処遇の改善や宿舎等受入れ環境の整備に留意して,積極的な施策を展開すること。
(5)  発展途上国からの研修生の受入事業等民間企業や団体等における自主的な協力事業の推進を勧奨すること。

VI  外国人に対する日本語教育の振興
近年,外国人の間に広く日本語学習への関心が高まりつつあるが,この外国人に対する日本語教育の一層の振興を図ることは,国際交流を更に活発化し,相互理解を深めるための基盤を培うものであり,国際社会における我が国の責務である。
このため,特に,教育内容・方法及び教材の研究開発の推進,教員の養成,研修体制の整備,留学生に対する日本語教育の改善・充実等について,特段の努力を払う必要がある。
なお,海外における日本語教育の普及は重要な課題であるので,国内における日本語教育の振興体制の整備充実と密接な連携を図りながら,一層の推進を図る必要がある。
(1)  外国人に対する日本語教育を一層振興するためには,日本語・日本語教育に関し,高度の研究者を養成し,その研究水準の向上を図る必要がある。そのため,大学院段階の組織の新設・整備を検討するとともに,教員需給の見通しを勘案しつつ,大学において日本語教員の組織的な養成を図ること。
(2)  現に行われている日本語教育事業の充実向上を図るため,日本語教育に関する教育内容・方法の改善,情報資料の収集・提供,教材の開発・普及,教員研修の拡充等,各種の振興施策を速やかに進める必要があり,日本語教育関係機関と連携協力しつつ,これらの施策を総合的かつ効果的に推進する機関として「日本語教育センター」(仮称)を早急に設置すること。
(3)  留学生が我が国の大学において勉学するためには,相当程度の日本語能力が必要であるが,留学生の多数がほとんど日本語を身につけないで来日せざるを得ない現状である。
日本語の学習は,来日後の学習の効果と能率を高める上からも,また,日本文化の理解を助けるためにも大きな意義を有するものであることにかんがみ,留学生に対する大学進学前及び進学後の日本語教育を一層充実させるとともに,渡日前に必要な水準の日本語を学習しておくことを奨励すること。

10:05 2001/01/24
結    び

国は,以上の教育・学術・文化における国際交流の振興施策を実現するために,必要にして十分な財政上の具体的な目標を設定し,短期長期の実施計画を樹立して,その推進を図らなければならない。しかしながら,教育・学術・文化の国際交流活動の目標を十分達成するためには,政府と民間との一致した努力に待つところ極めて大きい。このため国は,民間の有志,企業,団体等が国際的な交流事業に協力し,あるいは自ら実施することを勧奨するとともに,税制上の優遇措置を講ずるなど,これら団体等の参加協力の体制を整備すべきである。特に,海外進出企業については,国際社会におけるその役割と責務を自覚し,教育・学術・文化における交流活動についても積極的に参加することが強く望まれる。
〈備考〉この答申で提言した重点施策の具体的展開,その他細目については,答申附属書「教育・学術・文化における国際交流振興のための具体的施策」に譲る。

教育・学術・文化における国際交流振興のための具体的施策(答申附属書)

第1  教育の国際交流

I  国際社会に生きる日本人の育成

1  国際理解教育の推進
(1)  国際理解に関する資料や教材を準備し,各学校が必要に応じ,国際理解教育のための教材研究を行えるよう,国及び地方公共団体段階での情報提供のための適切な措置を検討すること。
(2)  海外からの帰国子女を受け入れる研究協力校あるいは特別学級,ユネスコ協同学校等における国際理解を推進するための活動を勧奨し,拡大するための具体的援助措置を検討すること。
(3)  姉妹都市や姉妹校の関係を結ぶことは,自発的に国際交流を進める上で,極めて有効であり,関係行政当局としてもこれを奨励すること。
(4)  成人教育,青少年教育等社会教育の各分野の指導に当たる者の国際交流を活発にし,社会教育の場における学習活動を通じて国際理解の推進を図ること。
(5)  婦人や青少年の国際性の啓培を図るため,婦人学級,国立婦人教育会館,青年の家,少年自然の家等,社会教育の実践の場を外国人との交歓の場として活用するなど,実効性のある具体的施策を計画すること。
(6)  国際協調,国際理解の線に沿って,外国人に対する世話や交歓を目的として企画された民間団体や一般社会人のユネスコ活動等,各種有志活動を積極的に助成すること。
(7)  青少年団体による自発的国際交流事業は,青少年の国際的視野の啓培や国際理解の促進において効果的であるので,これに対し,今後とも積極的に助成すること。

2  外国語教育の改善
(1)  学校教育における外国語教育の改善を図るため,少人数グループによる指導や教育機器の一層の活用など,学生・生徒の実態に即した様々な教育方法を積極的に取り入れること。
(2)  高等学校及び中学校において,コミュニケーションの手段としての外国語教育の改善・充実を図るため,外国人を積極的に採用し,指導主事及び外国語担当教員の補助者として,授業,研修等に参加させること。
(3)  外国語担当教員の指導力を向上させるため,短期,長期の海外研修計画を積極的に勧奨し,これに対し財政援助を行うこと。
(4)  大学や各種学校等において,英語以外に多様な外国語教育を行う機会を拡充する施策について検討すること。
(5)  高等教育機関における語学教育の改善を図るため,語学教育研究の組織の整備,語学担当教員の海外派遣,外人講師の積極的な採用,教育機器の整備等を推進するとともに,語学能力の認定試験制度を取り入れるなどの方策についても検討すること。

3  大学の国際化
(1)  地域研究,国際関係論,文化人類学,比較文化,比較教育等に関する諸分野の教育・研究組織を,これまでの学問体系にとらわれることなく整備するとともに,これらに関する特定研究プロジェクトを積極的に勧奨し,援助すること。
(2)  一般教育科目として,地域研究,比較研究等に関する授業科目を開設するなど,国際理解を促進するための教育の充実について配慮すること。
(3)  留学生の受入れ及び教育・厚生補導並びに留学生の派遣を円滑かつ効果的に行い得るよう,大学における留学生交流担当組織の拡充整備を図ること。
(4)  国立大学へ外国人教員を受け入れる際に,日本人教官と同じ処遇ができるような措置を検討するとともに,必要に応じ,現行方式のほか,一定の任期を定め特別に高額の給与を支給する方式も併用することを検討すること。また,教員の募集は,海外の大学等でも積極的に行うなど,優秀な教員の採用を一層容易にする措置を講ずるように努めること。
(5)  大学における研究者の研究業績の評価を行うに当たって,分野によっては外国人学者をも審査に加えることを検討すること。
(6)  大学における学年の始期について,学生,教員等の国際交流を促進する観点からも検討すること。

II  外国人留学生の受入れ

1  外国人留学生受入制度の改善
(1)  国費による留学生の受入れに当たっては,大学院段階に重点をおくとともに,主として学部段階において諸外国からも要望されている短期留学制度を積極的に導入すること。
(2)  大学が,国際交流計画に基づき受け入れようとする留学生に対して,奨学金等を支給するいわゆる大学推薦方式も積極的に拡充すること。
(3)  帰国した留学生に必要に応じて再留学の機会が与えられるよう「国費外国人留学生制度」の運用の弾力化を図ること。
(4)  日系人子弟にも国費で我が国への留学の機会が十分に与えられるよう「国費外国人留学生制度」の運用に当たって配慮すること。
(5)  国費留学生の奨学金は,勉学に専念するのに必要な額を支給するとともに,その支給期間についても,成績優秀な者で,勉学上の必要性の高いものについては,留学目的の達成に必要な期間これを延長することを考慮すること。
(6)  留学生の質的水準の向上を図るため,留学生共通学力試験及び日本語能力検定試験の実施について調査検討するなど,選考方法の改善に努めること。
(7)  日本への留学希望者に対し,日本の教育制度や留学制度についてあらかじめ必要な情報を提供し,十分なオリエンテーションを行うよう努力すること。

2  大学における教育指導体制の整備
(1)  大学は,留学生の受入れに当たり,試験や教育課程等について弾力的に取り扱うよう配慮すること。
(2)  留学生を受け入れた大学は,外国人としての特殊な条件を考慮しつつ,効果的な教育及び研究指導を行うよう十分配慮すること。
(3)  留学生の教育・厚生補導については,国費留学生と私費留学生とを原則として同様に取り扱うこと。
(4)  留学生交流担当の教職員の海外派遣を積極的に推進すること。

3  留学生の生活環境の改善
(1)  宿泊施設の整備と並行して現行の宿舎費補助制度の拡充も図ること。
(2)  大学院段階では,家族同伴の留学生が増加する傾向にあるので,家族同伴者のための宿舎も確保するよう配慮すること。
(3)  留学生に,広く日本人と接触・交流の機会をもたせるため,留学生のために催される民間団体の交歓・親善活動や家庭における下宿,民泊等を勧奨すること。

4  帰国後の問題への配慮
(1)  日本で取得した学位が帰国後正当に評価されるように努力すること。
(2)  在外日系企業においても,できるだけ日本留学者を優遇し,責任ある地位に登用することが望ましいこと。
(3)  帰国留学生に対するアフターサービスを推進し,特に大学と帰国留学生との間に継続的な連絡が行われるような体制を整備すること。
(4)  帰国留学生と在外公館との間に緊密な連絡が保たれることが望ましいこと。
(5)  帰国留学生の会などが結成される場合には,これに対する積極的な協力の姿勢が必要であること。

III  日本人学生の海外留学

1  国費による海外留学制度の拡充
(1)  大学相互間の国際交流を促進し,我が国の学生に広く海外で勉学する機会を与えるため,現行の「学生国際交流制度」などによる日本人学生の海外派遣を大幅に拡大すること。
(2)  国際的視野と識見を備えた教員の養成に資するため,「教員養成大学・学部学生海外留学制度」による教員志望学生の海外派遣を大幅に拡充すること。
(3)  先進諸国のみならず,発展途上国への留学についても配慮すること。特に対象地域の拡大等を含め現行の「アジア諸国等派遣留学生制度」を一層拡充すること。
(4)  国費による海外留学制度の拡充に当たっては,海外で勉学及び研究に専念するのに十分な奨学金等を支給するよう配慮すること。

2  海外留学に対する大学側の配慮
(1)  大学は,海外留学を志す学生に対し,あらかじめ必要な情報を提供し,十分なオリエンテーションを行うように努めること。
(2)  大学は,海外留学について,単位の換算措置を積極的に活用するとともに,留学している学生の勉学状況をは握するように努めること。

3  高校生の留学等への配慮
(1)  高校生の留学については,帰国後,修業年限や単位の取扱い等について不利にならないような措置を検討すること。
(2)  AFS 活動,ユナイテッド・ワールド・カレッジ等民間の交流事業についても適切な援助と指導を行うこと。

IV  教員・教育指導者の交流
(1)  現行の教員の海外派遣事業は,今後,高等学校,幼稚園教員にも十分配慮して,国公私立の全学校にわたって拡充すること。
(2)  教員の派遣に当たっては,派遣先及び派遣目的に沿って担当の教科・科目等を配慮した派遣計画を立てること。
(3)  高等学校以下の学校教員を対象とした短期又は長期の海外留学制度の創設を検討すること。特に外国語教員については,適任者を海外の適切な研修施設で研修させるような計画も検討すること。
(4)  高等教育機関の語学担当教員の海外派遣についても特に配慮すること。なお,派遣に当たっては若年層に重点を置くように配慮すること。
(5)  日本人教員と外国人教員が相互に相手国の学校教育の実態に即して参加できるよう,諸外国との教員の交換計画について検討すること。
(6)  地方公共団体や民間団体が行う学校教育や社会教育の指導者の海外派遣事業及び教員個人の海外研修旅行について,国はこれらを勧奨するため適切な措置を講ずること。
(7)  図書館,博物館及び青少年・成人教育施設の国際交流活動を振興するために,これら施設の専門職員の派遣を促進すること。

V  青少年・スポーツの交流

1  青少年の交流
(1)  従来の青少年交流は,派遣事業に偏るきらいがあったが,今後はアジア諸国をはじめ,各国の青少年団体等の我が国への研修希望が増大している現状にかんがみ,特に受入事業の拡大に努めること。
(2)  民間の各種交流事業を援助し,派遣のみでなく受入れも十分配慮した交流計画にまで改善することが望ましいこと。
(3)  勤労青少年の研修交換の意義は大きいので,今後企業に対してこれら青少年の参加を容易ならしめるよう勧奨するとともに,適切な奨励方策を検討すること。

2  スポーツ活動を通じる国際交流
(1)  スポーツ活動を通じる国際交流は,優秀選手の交流のみでなく,今後は特に一般市民レベルのスポーツを通じての交流の機会を増やすように奨励すること。
(2)  スポーツ活動に携わる外国人指導者の招致及び我が国指導者の派遣について,積極的な援助を行うこと。

VI  教育交流推進のための組織体制の整備

1  日本国際教育協会の拡充
日本国際教育協会は,留学生へのオリエンテーション,留学生会館の運営,宿舎費・医療費の補助,私費留学生統一試験の実施等,留学生交流に関する実際的業務を幅広く行っているが,今後,文部省,大学等と更に密接かつ有機的な連携の下に,留学生交流に関する業務を遂行する中枢的な世話・情報機関として,抜本的に拡充整備すること。

2  教員・教育指導者派遣の実施体制の整備
教員・教育指導者の海外派遣については,被派遣者に対する情報提供その他所要の世話業務の万全な実施体制を整備すること。

3  社会教育施設における国際交流の促進
外国人青年にも開放された青年の家及びオリンピック記念青少年総合センターを拡充して,我が国と諸外国の青少年団体の交流の機会を広げるなど,我が国の社会教育施設を国際交流の場としても活用することを検討すること。

第2  学術の国際交流

I  人物交流の拡大

1  学者・研究者の受入れの促進
(1)  近年,学者・研究者の受入れに関しては,その旅費は派遣側負担とし,滞在費のみを受入れ側が負担するという方式が国際的にも一般的になっているので,我が国においてもこのような方式を積極的に採用すること。
(2)  大学等が学者・研究者を受け入れるに際しては研究費のほか,受入れに伴う間接的な経費も措置し,また研究室等に必要な設備を備え付けるなど,きめの細かい施策を講ずること。なお,各地での講演,研究討論,研究指導等のための経費についても十二分に措置すること。
(3)  我が国で催される国際研究集会への援助を充実し,海外からの学者・研究者の受入れを促進すること。
(4)  大学等において著名な学者を随時招致する計画を拡大すること。この場合,数個の大学等が共同して招致することが望ましく,また,その聴講者に単位を授与できるような方途を検討すること。

2  学者・研究者の派遣の促進
(1)  派遣については,教育,研究上の要請が増大しつつあることを考慮して,これまでの「在外研究員制度」及び「国際研究集会派遣制度」を拡充し,派遣人員を大幅に増加すること。特に若手研究者については,在外研究期間の延長,各種研修コースへの参加などの配慮を加えつつ,派遣の機会をできるだけ拡大するとともに,その選考方法について検討すること。
(2)  大学の研究者の派遣に関連して所属機関の教育研究活動に支障を来さないような具体的な措置を検討すること。
(3)  派遣研究員が海外で十分な研究活動が遂行できるよう,旅費のほかに必要な研究費の支給についても配慮すること。
(4)  国際的な学術関係機関・団体の役員等になっている我が国の学者・研究者が,これらの機関団体の集会等に必要に応じて出席できるように配慮すること。
(5)  現在,日米,日ソ,日英,日独,日仏等の間で交換制度があるが,このほかの国で相互に有益であることが認められれば,交換制度を設けるよう努力すること。

II  国際協力研究の推進
(1)  海外に我が国の研究者と現地関係国の研究者が,その地域に密接な課題を研究するため,共同利用ないしは共同研究の場となる研究センターの設置について具体的な構想を検討すること。なお,その際,我が国が設立・維持に当たり,運営については当該地域の研究者も参加する方式のほか,我が国が施設を提供して,維持・運営は現地側に委譲するという方式も検討すること。
(2)  我が国として,国際的に有力な寄与ができる研究領域とか,世界的に問題となっている研究領域について,内外の研究者が同等の資格で研究に参加し,運営にも参画できるような高度の学術研究機関を設けることを検討すること。
(3)  大学等の研究所,特に共同利用研究所は,国際協力研究を発展させる場として適切な場合が多いので,そのための研究環境の整備を進めるとともに,事務処理や情報処理の体制についても,これらの研究機関が国際的な研究活動に効率的に取り組めるよう格段の改善を図ること。
(4)  国際的な研究協力が特に有効な学問分野(宇宙科学,地球科学,環境・資源研究等)において,ユネスコ等国際機関を通じた多国間協力や二国間協力,また,学術関係団体の提唱によるものなど種々の研究形態があるので,それぞれの実態に応じた推進方策を積極的に講ずること。特に政府間の合意によらない国際協力研究については,従来予算措置が不十分であったので,今後これを拡充すること。
(5)  国連大学の研究教育施設を我が国に設置するよう,積極的に努力すること。

III  学術交流推進のための組織体制の整備

1  日本学術振興会の拡充
学術の国際交流の促進にかかる業務を担当する中核的機関として,日本学術振興会を格段に拡充し,その機能の充実強化を図ること。その場合,同振興会の海外センターの拡充,研究員招へい制度や研究奨励金に関する情報の提供などを積極的に推進すること。また,文部省の国際学術交流業務の同振興会への移管について検討すること。

2  学術情報流通の強化
(1)  現在,学術情報に関する各種の国際的組織が活動しているが,我が国もこれらに積極的に協力する体制を整えるとともに,国際的な要請のある分野について,情報処理業務の一部を分担すること。
(2)  欧文の学術文献の刊行を促進するため,翻訳経費について,積極的な援助を行うこと。
(3)  各学術分野で専門の情報要員を多数確保の上,全国の大学,研究機関と緊密な連携をもつ学術情報流通機構を整備すること。

3  その他学術奨励等
(1)  我が国の学術研究の振興に資すると思われる研究プロジェクトに対しては,当該研究者の国籍にかかわりなく,また,主たる研究地が外国であっても,研究費を交付できるようにすること。
(2)  世界の優れた研究者に対して与える各種の学術賞,学術奨励金制度の創設について検討すること。

第3  文化の国際交流

I  文化交流促進のための国内基盤の整備
文化交流の促進のためには,国内における文化の振興が極めて重要であることにかんがみ,芸術家及び芸術文化団体に対する援助,国民の芸術文化諸活動の奨励,児童や青少年をはじめ一般国民に対する芸術文化の普及,文化財の保存及び活用,劇場,美術館その他所要の国公立文化施設の全国的整備,芸術文化に関する情報資料の収集・提供体制の整備,芸術家,文化財保存専門家の養成等の諸施策を飛躍的に拡充し,国はこれに要する財政措置を十分に講ずること。

II  芸術家・文化人等の交流の拡大
(1)  新進芸術家及び芸術文化の創造や文化財の保存・活用に寄与する若手技術者を積極的に海外に派遣し,必要な技芸の習得に当たらせること。そのため,特に「芸術家在外研修制度」について,派遣分野の拡大,派遣人員の大幅増員をはかるとともに,研究費の支給等,制度の内容を改善すること。
(2)  我が国の芸術文化活動の指導的立場にある者を積極的に海外に派遣し,諸外国の芸術文化活動の現状及び動向を的確には握させるよう努めること。
(3)  海外において催される有意義な各種のコンクール等への参加を奨励し,必要な援助措置を講ずること。
(4)  海外の指導的立場にある芸術家・文化人等の招致を促進すること。そのため,旅費,滞在費等の財政援助その他所要の措置を講ずること。
(5)  諸外国の日本文化研究者等の受入れを促進し,これら専門家の研究成果を通じて我が国の芸術文化に対する一般外国人の理解を増進すること。
(6)  我が国の進んだ芸術文化や文化財保存関係の技術の習得のため来日する者に対して所要の便宜供与を積極的に講ずること。
(7)  芸術文化に関する国際会議等への参加や我が国への国際会議等の招致を促進することとし,積極的な援助措置を講ずるとともに,芸術文化に関する諸外国との共同研究を推進すること。
(8)  我が国の芸術文化の向上・普及あるいは文化財保存に功績のあった外国人に対する顕彰を積極的に行うよう検討すること。

III  芸術作品等の交流の促進
(1)  我が国の音楽,舞踊,演劇,民族芸能等の芸能,美術,映画等の芸術作品を海外で発表・紹介する機会を増進することとし,財政援助その他所要の措置を積極的に講ずること。この場合,特に海外で開催されるフェスティバル等への我が国の芸術団体の参加を推進するとともに,海外の主要地域における総合的な日本芸術祭の実施を促進すること。
(2)  海外の優れた芸術作品に直接接する機会を増進するため,財政援助その他所要の措置を積極的に講ずること。なお招致の対象は欧米諸国に偏することなく,広く世界の多様な文化圏から招致するよう留意すること。この場合,特に国が現在実施している芸術の普及事業に海外の優れた作品を積極的に取り入れるとともに,公演,コンクール,展示会等を総合的に催す国際芸術祭の国内主要地域における定期的な開催を促進すること。
(3)  二国間あるいは多国間の共同事業として行われる舞台芸術に関するフェスティバル,美術展示,博物館・美術館交流,映画祭等の事業を一層促進すること。
(4)  国民各層による音楽,舞踊,演劇,民族芸能,美術等の国際大会や展覧会等を積極的に我が国で開催するとともに,海外で行われるこれらの大会に参加する機会を拡大することとし,財政援助その他所要の措置を講ずること。特に青少年によるこれら諸活動の推進に留意すること。
(5)  我が国芸術文化の海外への紹介・普及を促進するため,政府自ら各国語による適切な資料を作成して,海外の関係機関に継続的に配布するなど,紹介事業を積極的に実施するとともに,民間の行うこれらの事業に対し,財政援助その他所要の便宜を積極的に供与すること。

IV  文化交流推進のための組織体制の整備
(1)  文化交流の基盤となる国内の芸術文化諸活動の格段の拡充を図るとともに,それと一体的に交流活動の飛躍的進展を図る機関については,芸術家及び芸術文化団体に対する援助,児童や青少年をはじめ一般国民に対する芸術文化の普及,我が国の芸術文化の振興にかかる国際交流事業の促進,芸術文化に関する情報・資料の収集・整理・提供,その他芸術文化の振興に関する事業を強力に行えるようにすること。
(2)  文化情報の交流体制の整備については,速やかに,演劇,舞踊,音楽等の現代芸能や伝統芸能,映画,美術,文学等の各分野ごとに,情報センターとしての機能を果たし得る施設の整備を図ること。また,これらの各センターとの密接な連絡提携の下に,海外との情報交換の窓口ともなり,海外からの来訪者に対する情報サービス等をも一元的に行う体制の整備について早急に検討すること。
(3)  海外の芸術文化関係者の受入れに当たっては,留学生や学者・研究者の場合同様に,宿泊施設の確保ないし宿泊費補助制度の充実を図ること。特に長期間滞在する芸術家等の宿泊施設の整備に際しては,専門的な施設・設備を付置するような配慮も望まれること。

第4  発展途上国に対する協力

I  協力事業の拡充

1  教育協力の推進
(1)  理科,農業,工業及び視聴覚教育に関する専門家の派遣や機材供与については,今後とも一層の充実を図ること。
(2)  学習用具,教材及び教育機器等の製作及び書籍印刷についての技術協力や関連工場施設の寄贈などについても,相手国の要請に応じて実施し得るよう検討すること。
(3)  相手国の教員研修計画に協力する意味で,要請に応じて,我が国の負担において現地に教員研修センターを建設し,これを相手側に寄贈することも検討すること。
(4)  相手国の経済,社会の発展計画を踏まえ,具体的な要請に基づいて,工業,農業,水産等の職業学校,その他の教育施設を建設し,寄贈することを検討すること。
(5)  現在実施している「アジア・アフリカ諸国教育指導者招致」事業を拡充し,招致指導者の増員及び招致対象者や対象国の拡大などの措置を講ずること。
(6)  初等中等学校教員の研修のための招致計画を推進すること。
(7)  教育政策の立案に協力するため,相手国の要請に応じて専門家を長期に派遣することを考慮すること。
(8)  我が国の協力事業の拡大に伴い,日本語を解せる現地人の協力専門家を養成することが重要である。このため帰国留学生のうち,適格者を選考し,養成することも検討すること。
(9)  現地で我が国の協力専門家の指導を受けた教員等を我が国に招致して,専門分野別に設けられた短期研修コースに参加させるというようなフォロー・アップのための施策を今後積極的に拡充すること。
(10)  アジア地域の総合的な教育協力構想として,ユネスコが計画している教育革新共同事業計画の一環としての教育工学部門の研究センターを早急に設立すること。
(11)  現地農業教員とプログラム学習担当者の現職研修のため,我が国がユネスコと協力してアジア諸国に派遣している巡回講師団についても,派遣陣容の充実,派遣地域の拡大も検討の上,この種事業の充実に努めること。
(12)  ユネスコと国立教育研究所が共同で実施しているアジア地域教育研究調査事業の拡充を図ること。

2  学術協力の推進
(1)  発展途上国の研究者を我が国の大学,研究機関に積極的に受け入れ,十分な研究の機会を与えるとともに,我が国で実施される国際協力研究や国際会議,国際研究集会等への参加を容易にするための特別の措置を講ずること。
(2)  相手国の学術振興計画に留意しつつ,具体的要請に応じて,研究者の交流や実験・実習設備の供与につき積極的に措置すること。また,現地において,必要な施設の建設,供与も検討すること。
(3)  我が国がユネスコと協力して,東京工業大学(化学,化学工学)及び大阪大学など5大学(微生物学)で開設している国際大学院コースの増設,拡充につき,一層努力すること。
(4)  ユネスコが推進している東南アジア諸国の基礎科学振興のための地域協力事業に積極的に参加,協力すること。
(5)  個々の協力の内容に応じて,当該専門事項について特徴を持つ大学,研究所等が協力事業を推進する中心的機関となり,これが責任をもって相手側と密接な連絡を保ちつつ,効率的な協力を行い得るような体制について検討すること。

3  芸術文化交流の推進
(1)  国が行っている芸術文化の普及事業等を通じて,発展途上国の特色ある文化の我が国の紹介に努めること。また,民間の紹介事業に対し,積極的に財政援助を行うこと。
(2)  これら諸国からの我が国芸術文化に関する研究者,研修生等の受入れに関し,奨学金その他所要の便宜供与を行うこと。
(3)  人物派遣,公演,展示,放送,資料配布等により,これら諸国への我が国文化の積極的紹介に努めること。
(4)  これら諸国に図書館,展示館等の文化施設を供与して,現地住民に親しまれる事業が実施できるようにすること。
(5)  アジア諸国間の共同事業として,公演,展示会等を総合的に催すアジア芸術祭をはじめ各種フェスティバル,コンクール,国際会議等の実現に努めること。
(6)  我が国が文化交流の一環としてユネスコと協力して推進しているユネスコ・アジア文化センター及び東アジア研究センターの事業を引き続き拡充すること。特にアジアの文化財保存事業(ボロブドール,モヘンジョダロ等の保存事業),アジア地域の出版技術向上のための援助事業,児童用読み物の共同出版事業及び東アジア文化の研究と文献整備事業に対する財政援助を強化すること。

II  協力事業推進のための体制整備

1  現地側ニードのは握
(1)  継続的に現地側ニードをは握するためアタッシェの配置のほか,現地に長期間滞在する協力専門家の情報や地域研究の成果も活用すること。
(2)  協力事業の実施方法や協力専門家の受入条件等について,相手国との間に専門的協議の機会を設けるなどして,十分意見の調整を図ること。

2  協力専門家の養成・確保
(1)  優秀な協力専門家を派遣要員として確保するため,現地での協力実績が国内における教育研究上の業績に結び付くように特別の考慮を払うなど,教員及び研究者派遣を容易にするための措置について具体的に検討すること。
(2)  教育・学術・文化に関する協力専門家候補者の登録制度を創設し,各界から広く優れた専門家を募ること。
(3)  海外に派遣される協力専門家が所属する民間諸機関に対しては,補償措置を別途検討すること。
(4)  協力専門家に対する派遣前研修として,語学や現地事情に関する研修コースを設け,一定の事前研修期間中,これら派遣要員が本務を離れて研修に専念できるような体制を確立すること。

3  発展途上国研修生の受入体制の整備
(1)  現地において我が国の協力専門家の指導を受けた研修生を我が国へ受け入れるに際しては,処遇について留意するほか,宿泊施設等,生活環境の整備に努めること。
(2)  発展途上国からの研修生の受入れを容易にするため,関係教育研究施設の充実,外国語による研修コースの増設等の措置を講ずること。
(3)  各都道府県の教育センターなどにおいては,発展途上国からの教育行政官及び教員の受入れを促進し,各種の講座や研修会等を企画し,併せて我が国教員との交流の機会を提供すること。特に国立教育研究所が,このような研修生等の受入れに関して国内のセンター的機能を果たすために,その機構を整備し,積極的に協力体制を確立すること。

第5  外国人に対する日本語教育の振興

I  教育内容・方法及び教材の研究開発
(1)  外国語としての日本語の研究を進めるとともに,母語別,学習目的別,更には専門分野別による効果的な教育内容・方法の研究を推進し,これに基づいて多様な教材を豊富に開発すること。なお,これらの研究・開発を推進するに当たっては,国内はもちろん国外における研究情報も周到に収集の上,優れたものは進んで参考にすること。
(2)  開発した新しい教材の普及についても特別の考慮を払い,広く国内・外の学習者や日本語教員に普及し,活用されるよう一層努力すること。
(3)  日本語教育センター(仮称)は,大学における教育研究はもとより,各種の日本語教育関係機関と連携・協力しつつ,日本語教育向上の目標の下に,次のような事業を有機的に行い,これらの機関等における教育活動の充実向上を援助すること。
(ア)  日本語教育の基礎となる外国語としての日本語の研究及び学習者の母語別,学習目的別等による効果的な教育内容・方法の研究
(イ)  上記の研究に基づく各種の基本的な教材及び教育機器の開発,作成及び提供
(ウ)  日本語教員に対する各種の一般的,基礎的な研修
(エ)  日本語又は日本語教育に関する内外の情報資料の収集・提供
(オ)  その他日本語教育機関等への指導援助
(4)  上記日本語教育センター(仮称)は,既に発足している国立国語研究所日本語教育部を充実・発展させることによって早期の実現を図ること。
(5)  日本語・日本語教育研究者を養成するための大学院段階の組織を整備すること。その際、日本語・日本語教育研究と日本研究一般及び各外国語学との関連,その他学際的な協力にも十分配慮するとともに,他の諸大学,研究機関等との連携を保つよう留意すること。

II  教員の養成・研修及び処遇
(1)  日本語・日本語教育研究のための大学院段階の組織は,高度の専門性を備えた日本語教員の養成や再教育にも活用できるよう,運営上特に配慮すること。
(2)  学部段階における日本語教員養成体制を整備するため,日本語・日本語教育に関する学科の充実,整備を図ること。
(3)  日本人学生で外国語等を専攻する者が,日本語教員を志望する場合には,在学中又は卒業後,比較的短期間に日本語教員となるに必要な一定の科目を修得できるような方途も整備拡充すること。
(4)  国内・外の初心者及び現職教員や他の分野で専門的能力をもっている者等のための研修制度を充実拡大すること。このために,前述の日本語教育センター(仮称)において充実した諸種の教員研修事業を実施するとともに,関係機関等における研修事業の充実を図ること。
(5)  日本語教員の資質の向上に資するため,前述のような研修制度の整備充実との関連を考慮しつつ,日本語教員としての資格の基準の設定ないし日本語教授能力の認定について検討すること。
(6)  海外の高等教育機関へ派遣する日本語教員の資質向上を図るために,将来原則として日本語又は日本語教育に関する学位を持っている者を派遣するように努めること。
(7)  長期的観点から見れば,海外における日本語教育は,その国の人が中心的役割を担うようになることが望ましいので,留学生制度等を通じて,優れた外国人教員の養成に力を注ぐこと。
(8)  日本語教員の社会的地位の向上を図るため,その基礎となる教員の専門性を確立するとともに,待遇の格段の改善を図ること。このため,根本的には,日本語教育の学問分野を確立するとともに,その水準の向上を図る必要があること。

III  留学生に対する日本語教育
(1)  留学生に対する大学進学前の日本語教育を一層充実するために,母語別,専攻分野別等に対応した教育内容・方法,教材等を積極的に活用し,教育効果の向上を図ること。
(2)  留学生が大学進学後も引き続いて日本語の充実した学習を行えるようにするため大学における日本語の課外補講及びチューター制度の拡充,日本語科目の開設等により,留学生に対する日本語の教育指導体制を拡充・整備すること。
(3)  留学生の来日後における日本語習得上の負担を軽減するために,各国の学校教育で日本語教育を取り入れることについて,積極的に援助することを考慮するとともに日本の大学へ留学するに必要な日本語能力の基準の設定及びこれに基づく日本語能力検定試験の実施についても調査検討すること。

第6  海外勤務者子女の教育

I  在外子女の教育の振興

1  日本人学校に対する助成
(1)  日本人学校の現状は,設立後,日浅いという事情もあって,設備や教材の整備が不十分であるので速やかに整備充実すること。
(2)  日本人学校の教職員に対して,各日本人学校間の情報交換や研究協議の機会を提供するとともに,国内の新しい教育情報や助言を与えるため,日本人学校教職員を対象とする研究協議会を現地において計画的に開催すること。
(3)  日本人学校の運営に際しては,できるだけ,閉鎖的なやり方を避け,現地語や現地事情を適宜教育課程に加えたり,現地の児童・生徒との交歓を図ること。

2  補習授業校に対する助成
(1)  補習授業校は,海外子女が現地の学校に通学するかたわら,日本語教育などを中心とする教育を施す定時制の教育施設であるが,その運営は必ずしも容易ではないので,講師給与,施設借料,教材整備等に要する経費の一部を補助するなど,これに対する助成を画期的に拡充すること。
(2)  日本人学校に準じた教員派遣を実現するとともに,教員に対する現地研修会も積極的に催すこと。

3  通信教育の充実
帰国後円滑に学校教育に適応できる素地を養うため現在実施している通信教育については,小学校段階のみでなく中学校段階の邦人子女に対しても行うこと。また,独習用学習書のほか,視聴覚教材を活用することも検討すること。

II  帰国子女受入れ等国内体制の整備
(1)  帰国子女を受け入れる学校は,単に,帰国子女に対して一般の教育に順応させることを目的とするいわゆる適応教育を行うにとどまらず,子女が海外で得た経験や能力を本人のためにも,学校全体のためにも活用することのできるような教育を進めること。
(2)  帰国子女の受入れについては,特に小学校高学年以上の場合,一般の学校では,教育上困難を伴うことが多いので,帰国子女教育研究協力指定校や帰国子女特別学級の増設など,高等学校段階を含めて,受入れに必要な人的物的条件の整備充実について,特段の努力を払うこと。
(3)  帰国子女の高等学校や大学への編入学については,不利な取扱いを受けることのないよう,具体的措置を検討すること。
(4)  海外子女に対する教科用図書無償配布制度等に関する情報提供も含め,渡航前及び帰国後の相談体制を一層充実させること。


(大臣官房政策課)

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