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中央教育審議会

 1954/2 答申等 
医学および歯学の教育に関する答申 (第4回答申(昭和29年2月8日)) 

  
4  医学および歯学の教育に関する答申

(答  申)
昭和29年2月8日
文部大臣  大  達  茂  雄  殿
中央教育審議会会長
亀  山  直  人

医学および歯学の教育に関する答申
  
  本審議会は,医学および歯学の教育について,医学視学委員会および歯学視学委員会の検討を経た原案に基いて慎重に審議した結果,下記の結論に達しましたから,答申いたします。

  
1.医学部および歯学部の修業年限は,進学課程2年(以上),専門課程4年とする。ただし大学の事情により進学課程を置かないことができる。
  
2.医学部および歯学部に進学課程を置かない場合には,総合大学においては医学部および歯学部以外の学部に進学課程を置き,単科大学においては他の大学と協定して進学課程を置くことができる。
  
3.医学部および歯学部の入学資格は,次のようにする。
(1)  進学課程の入学資格は,一般大学と同様,高等学校卒業者およびこれと同等以上の学力があると認められた者とする。
(2)  専門課程の入学資格は,進学課程を終了した者または監督庁の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者とする。
  進学課程の基準は監督庁が定める。
  
備    考
  
1.大学は,専門課程の入学者選抜に関し,その入学資格者につき順位を定めまたは進学課程が生かされるような方法を定めることができる。
  
2.進学課程を終了した者が,医学部および歯学部以外の学部に入学を志願するときは,その取得した科目およびその単位数に従い他の学部に進学の便宜を計るものとする。
  
3.進学課程は,事情の許す時期には3年とすることが望ましい。


(大臣官房政策課)

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