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参考2

教育基本法の規定の概要
(学校教育について)

6条(学校教育)  法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
(第2項  略)

本条の趣旨
教育を行う主たる機関として学校の法的性格、及び学校の基礎を強固にし、学校の性格にふさわしい活動が行われるための設置者の資格について明示したものである。

法律に定める学校
  教育基本法は、学校教育法の定める学校制度を念頭に置いて規定していることから、ここにいう「法律に定める学校」とは学校教育法第1条に定める学校のことを指し、具体的には、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園をいう。

(関係法令)
校教育法第1条  この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園とする。

  学校教育法第82条の2(専修学校)、第83条(各種学校)などは、「法律に定める学校」以外の教育施設となる。

公の性質
  学校が「公の性質」を有するとの意味について、広く解すれば、おおよそ学校の事業の性質が公のものであり、それが国家公共の福利のためにつくすことを目的とすべきものであって、私のために仕えてはならないという意味とする。
  狭く解すれば、法律に定める学校の事業の主体がもともと公のものであり、国家が学校教育の主体であるという意味とする。

  辻田力・田中二郎監修、教育法令研究会著「教育基本法の解説」は、本条の解釈として狭義説を妥当とする。

  本条の規定は、憲法第89条の「公の支配」との関係を念頭において規定されたものであり、学校が公の性質を有し、またその設置者も公あるいはそれと同等と考えられるものに限定している。

法律に定める法人
  学校教育法第2条に定める法人のことを指し、具体的には、学校法人及び放送大学学園をいう。
  「公の性質」を持つ私立学校の設置者について、組織、資産等の面でそれにふさわしい永続性、確実性、公共性を担保するため、「法律に定める法人」と規定し、法律の定めによった目的法人によって設置されることとした。(民法上の財団法人を不適当とした。なお、当分の間の措置として学校教育法第102条がある)。

(関係法令)
学校教育法
2条  学校は、国、地方公共団体及び私立学校法第三条に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。
2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
3 第一項の規定にかかわらず、放送大学学園は、大学を設置することができる。

102条  私立の盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園は、第二条第一項の規定にかかわらず、当分の間、学校法人によつて設置されることを要しない。
2   私立学校法施行の際現に存する私立学校は、第二条第一項の規定にかかわらず、私立学校法施行の日から一年以内は、民法の規定による財団法人によつて設置されることができる。

私立学校法
2条  この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。
  (以下略)

3条  この法律において「学校法人」とは、私立学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。

私学助成関係では、
法第89条  公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

立学校法第59条  国又は地方公共団体は、教育の振興上必要があると認める場合には、別に法律で定めるところにより、学校法人に対し、私立学校教育に関し必要な助成をすることができる。

帝国議会における第6条第1項(学校教育)に関する主な答弁

【学校教育は本来、国家がやるべきものという考えなのか。】
○昭和22年3月20日貴族院教育基本法案委員会
<高橋国務大臣答弁>  此の六条に規定してございまするやうに、学校教育………学校教育は公の性質を持つものであると云ふことに相成つて居るのでございまするが、学校は国が経営する場合もございませうし、地方の公共団体が経営する場合もありませうし、又法律に定めましたところの法人が経営する場合もある訳でございます。是等の何れも皆公の性質を持つものであるのであります、今日私立学校は多く財団法人の形を取つて居りまして、極めて稀に社団法人になつて居るやうに聞いて居りますので、将来に於きましては、此の教育を目的とする特殊の法人と云ふものを設けまして、是等のものを律して行きたいと、斯う考へて居るのでございます。

【法律に定める学校】
○昭和22年3月14日衆議院教育基本法案委員会
<剣木政府委員答弁>  基本法で申します「法律に定める学校」とございますのを承りまして、近く御審議を得る予定でございます学校教育法に、この法律に定める学校とはと定めまして、はっきり法律で定める学校を限定いたしたのでございます。それは、小学校、中学校、高等学校、大学、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園、これだけのものを法律で定める学校といたしまして、(中略)この学校に定めていない学校のことにつきましても、雑則をもって触れているのでありま(す。)」

○昭和22年3月20日貴族院教育基本法案委員会
<辻田政府委員答弁>  第6条の「法律に定める学校」と申しますのは、近く御審議を仰ぎまする学校教育法に定める学校と云ふ意味でございます。此の第6条から11条を承けまして学校教育法が出来ますので、学校教育法案に依るものでございます。従って小学校、中学校、高等学校、大学、盲学校、聾唖学校、養護学校及び幼稚園とすると云ふことでありまして、公立学校のみでございませぬ、私立学校も勿論含みます、それから尚純粋でないと云ふ御言葉がございましたが、法律に定めない学校と申しますのは、能く一般に各種学校と言はれて居る学校であります。
<辻田政府委員答弁>  教育基本法に於きまして「法律に定める」と致しましたのは、先程申しますやうに、こゝに謳ひまして、11条が之を承けて、11条からして学校教育法を今作成して、そこで明かにすると云ふことでありまして、従来は勅令で決って居りましたのが、今度は法律で定めると云ふ考でございます。


6条第2項  法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であつて、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。

本条の趣旨
学校教育の直接の担当者である教員について、その性格、使命、職責について示すとともに、職責の遂行を全うからしめるために身分尊重及び待遇の適正化の必要を規定したもの。

「全体の奉仕者」
  教育基本法第10条第1項に規定するように、教育は国民全体に対する責任において行われるべきものであるので、国公立はもちろん、私立学校の教員もすべて国民全体に奉仕すべきものであることから、公務員に関する憲法第15条第2項の規定を参考にして、法律に定める学校の教員は全体の奉仕者として公務員的な性格をもつ旨を規定したもの。

(関係法令)
  憲法第15条第2項  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

育公務員特例法第1条  この法律は、教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基き、教育公務員の任免、分限、懲戒、服務及び研修について規定する。

「自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない」
  一般公務員もまた全体の奉仕者であるが、教員は、それ以上に、教育者としての使命があるはずであり、そのことを示すものである。
  なお、教育基本法は、教員の使命の具体的内容について明記していない。

育公務員特例法第19条第1項  教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。

「教員の身分は、尊重され、その待遇の適正」
  戦前の教員は、国の官吏として扱われていたが、実際は一般官吏に比べて待遇が悪く、給与も低い状況にあった。それを踏まえ、私立学校も含めた「公の性質」を有する学校に勤務する教員の「身分の尊重」と「待遇の適正」を図ることを意図して規定されたものであり、昭和24年に国公立学校の教員を対象とした「教育公務員特例法」が制定された。

  教員の人材確保法
  教員の給与については、戦後すぐに一般官吏並への改善が行われたものの、一般公務員や民間企業の給与水準と比較しても決して高いものではなく、その後の目覚ましい経済成長の中で、優秀な人材が教職以外の職域を目指し、教育の場に人材が集まらなくなる傾向が出てきた。このような状況を踏まえ、特に義務教育は国民としての基礎的資質を養うものであることから、優れた人材を確保し、学校教育の水準の維持向上に資するため、昭和49年2月には「学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法」(通称人確法)を制定し、これに基づき昭和53年4月までの間に3次にわたって教員給与の計画的改善が実施された。

(参考)

帝国議会における第6条第2項に関する主な答弁

【教員の身分の取り扱いについてどのように考えているのか】
○昭和22年3月14日衆議院教育基本法案委員会
<辻田政府委員>  新憲法の第十五条に「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」という言葉がありますが、法律で定める学校の教員は、全体の奉仕者であつて、一部の人の奉仕者でないという意味を裏に含んであります。そうして教育者としての自己の使命を自覚してその職責の遂行に努めなければならない。これは前段におきましては教員の性格といいますか、本質を明らかにして、またその向かうべきところを明示したわけであります。次にはこうこう大事な仕事に携わつておられる方々であるから、この方々に対しては身分が尊重され、待遇の適正が期せられなければならないというふうに、これは国なり公共団体なり、その他の教育行政に当る者等の考うべき途を示したのでございます。

【教員の職責の遂行だけでなく、教えを受ける者の心掛けも規定すべきではないか】
○昭和22年3月20日貴族院教育基本法案委員会
<高橋文部大臣>  学生に関しましては特殊な規定は設けられて居らぬのでありまするが、第二条にありまするやうに「自他の敬愛と協力によつて、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。」と云ふ風に述べられて居るのでありまして、学生は学生の分を守つて学校当局者の権益を害すると云ふやるなことのないやうに、自他の敬愛と協力によって進んで行くべきものである、此の条項に依って学生を指導して参りたいと考へて居るのでございます。


学校教育法における教育の目標

学校教育法

I.小学校

17条  小学校は、心身の発達に応じて、初等普通教育を施すことを目的とする。

18条  小学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
  学校内外の社会生活の経験に基き、人間相互の関係について、正しい理解と協同、自主及び自律の精神を養うこと。
  郷土及び国家の現状と伝統について、正しい理解に導き、進んで国際協調の精神を養うこと。
  日常生活に必要な衣、食、住、産業等について、基礎的な理解と技能を養うこと。
  日常生活に必要な国語を、正しく理解し、使用する能力を養うこと。
  日常生活に必要な数量的な関係を、正しく理解し、処理する能力を養うこと。
  日常生活における自然現象を科学的に観察し、処理する能力を養うこと。
  健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、心身の調和的発達を図ること。
  生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸等について、基礎的な理解と技能を養うこと。

※  第17条:改正なし、第18条:昭和36年法166一部改正

II.中学校

35条  中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育を施すことを目的とする。

36条  中学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
  小学校における教育の目標をなお充分に達成して、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。
  社会に必要な職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。
  学校内外における社会的活動を促進し、その感情を正しく導き、公正な判断力を養うこと。

※  第35条:改正なし、第36条:昭和36年法166一部改正

III.高等学校

41条  高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。

42条  高等学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
  中学校における教育の成果をさらに発展拡充させて、国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。
  社会において果さなければならない使命の自覚に基き、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な技能に習熟させること。
  社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、個性の確立に努めること。

※  第41条:改正なし、第42条:昭和36年法166一部改正

IV.中等教育学校

51条の2  中等教育学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育並びに高等普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。

51条の3  中等教育学校における教育については、前条の目的を実現するために、次に掲げる目標の達成に努めなければならない。
  国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。
  社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な技能に習熟させること。
  社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、個性の確立に努めること。

※  第51条の2、第51条の3:平成10年法101追加

V.大学

52条  大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。

65条  大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめて、文化の進展に寄与することを目的とする。

  ※平成14年法188による改正に伴い、平成15年4月1日より以下の規定が施行。

65条  大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は行動の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。
2   大学院のうち、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とするものは、専門職大学院とする。

69条の2  大学は、第52条に掲げる目的に代えて、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することをおもな目的とすることができる。
3   前項の大学は、短期大学と称する。

※  第52条:改正なし、第65条:昭和36年法166一部改正、平成14年法118一部改正、第69条の2:昭和39年法110追加

VI.高等専門学校

70条の2  高等専門学校は、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とする。

※  第70条の2:昭和36年法144追加

VII.特殊教育

71条   盲学校、聾学校又は養護学校は、それぞれ盲者(強度の弱視者を含む。以下同じ。)、聾者(強度の難聴者を含む。以下同じ。)又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施し、あわせてその欠陥を補うために、必要な知識技能を授けることを目的とする。

※  昭和36年法166一部改正、平成10年法110一部改正

VIII.幼稚園

77条   幼稚園は、幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。

78条   幼稚園は、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
  健康、安全で幸福な生活のために必要な日常の習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。
  園内において、集団生活を経験させ、喜んでこれに参加する態度と協同、自主及び自律の精神の芽生えを養うこと。
  身辺の社会生活及び事象に対する正しい理解と態度の芽生えを養うこと。
  言語の使い方を正しく導き、童話、絵本等に対する興味を養うこと。
  音楽、遊戯、絵画その他の方法により、創作的表現に対する興味を養うこと。

※  第77条:改正なし、第78条:昭和36年法166一部改正


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