資料1 |
新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について (中間報告案) |
1 | 教育の現状と課題 | ||||||||
2 | 21世紀の教育が目指すもの
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1 | 教育基本法見直しの必要性
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2 | 具体的な見直しの方向
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1 | 教育振興基本計画の策定の必要性 | ||||||||
2 | 教育振興基本計画の基本的考え方 | ||||||||
3 | 教育振興基本計画に盛り込むべき施策の検討の視点
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○ | 内閣総理大臣の下に設置された教育改革国民会議は、日本の教育は危機に瀕しているとの認識のもとに教育基本法見直しの観点として、以下の3点を提示した。
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○ | 本審議会は、このような観点も踏まえ、我が国の社会の現状と今後の変化を見通しながら、これからの教育の在り方について審議した。その結果、21世紀を迎え、我が国の社会や教育は、以下のような様々な課題に直面しているとの認識に至った。
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○ | よき社会はよき教育によって作られる。危機に直面する我が国社会が、創造性と活力に満ちた豊かな社会として発展を続けるためには、政治、行政、司法制度や経済構造の改革など21世紀にふさわしい国のかたちの再構築を図る一連の諸改革と軌を一にして、教育についても、根本にまで遡った見直しと改革が必要である。その改革は、日本人の潜在力を呼び覚まし、日本人が自信を持って新しい時代に立ち向かう力を与えるものでなければならない。 |
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○ | 本審議会が提示する新しい時代の教育目標は、端的に言えば「新しい時代を切り拓く心豊かでたくましい日本人」の育成である。そのためには、教育の根本法である教育基本法についても、普遍的な理念は大切にしながら、以下の視点を明確にする観点から見直しを行うべきであるとの意見が大勢を占めた。
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○ | さらにこの目標を達成するためには、必要な施策を総合的、体系的に構成した教育振興基本計画を策定することが重要であり、その根拠規定を教育基本法に明確に位置付ける必要があるとの意見が大勢を占めた。 |
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○ | 近代以降、我が国は2度にわたる教育パラダイムの大転換を経験した。その第1は明治5年の学制公布による近代教育制度の創設であり、第2は教育基本法体系下の戦後教育改革である。今、これらに匹敵する教育改革を実現すべき時が来ている。そのためには、本中間報告で述べる教育基本法の見直しや教育振興基本計画の策定を含めた根本的な取組が不可欠である。 |
○ | 戦後の荒廃の中で、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする憲法の理想の実現を教育の力に託し、昭和22年3月に教育基本法が制定された。教育基本法及び同法の精神に則って制定された学校教育法などの法体系の下での戦後教育改革により、各般の教育諸条件の整備が進み、教育を重視する国民性や所得水準の向上などともあいまって、教育は著しく普及した。こうして達成された教育の量的拡大と国民の教育水準の向上が、諸外国から奇跡とも呼ばれた我が国経済社会の発展の原動力となったことは疑いない。 |
○ | しかしながら、昭和50年代中頃から、様々な教育問題が社会的に大きな関心を集めるようになり、政府の総力を挙げて教育改革に取り組むため、昭和59年9月に内閣総理大臣の下に臨時教育審議会(臨教審)が発足した。臨教審は、戦後教育改革の成果を高く評価する一方で、戦後教育改革も大局的に見ると明治以降の追いつき型教育の延長線上にあって、深刻な教育荒廃をもたらしており、個性の尊重、高等教育の個性化や高度化、創造性や国際性の涵養等の観点からの改革が必要と総括した。 |
○ | このような認識の下に、臨教審は、21世紀に向けた教育改革の基本的考え方を、![]() ![]() ![]() |
○ | このように、教育関係者は教育改革を進めるために不断の努力を行ってきているが、教育を取り巻く社会は時に改革を上回るスピードで急速に変化している。特に、東西冷戦構造の崩壊後、世界規模の競争が激化する中で、時代は、我が国の経済、社会に否応なしに大きな転換を迫っている。この大転換期の試練の中で、国民の間では、これまでの価値観が多様化し、自信の喪失とモラルの低下という悪循環が生じている。教育の世界に目を転ずると、物質的な豊かさの中で子どもたちはひ弱になり、将来の夢や目標を描けぬまま、次第に規範意識や学ぶ意欲を低下させ、青少年の凶悪犯罪の増加や学力の問題が懸念されている。また、教育の現場は、いじめ、不登校、いわゆる「学級崩壊」など深刻な危機に直面している。 |
○ | ここまで概観してきた現在の我が国社会と教育の危機の背景には、様々な要因が複雑に絡み合っているが、教育が我が国社会の存立基盤であることを省みるとき、教育の責任は大きいと言わざるを得ない。例えば、従来、受験競争などを背景に、大人は子どもの教育について学校教育に過度に依存する実態があったこと、その学校教育がややもすれば過度の平等主義や画一主義に陥りがちになり、時代や社会の大きな変化に対応していく柔軟性に乏しかったこと、また学校においては教育の現状や成果を適切に把握、評価し、その評価に基づく改善措置を自ら講じていくという取組みが十分ではなかったことなどが指摘できる。 |
○ | さらに、教育の原点である家庭や地域社会において、親子の触れ合い、友達との遊び、地域の人々との交流などの様々な活動や経験を通じて人間形成と成長を促す教育力が十分に発揮されていなかったことも指摘できる。以上のことは、これまでの教育の在り方そのものに関わる大きな問題であり、教育行政を含めたすべての教育関係者は、これを真摯に受け止めなければならない。 |
○ | このような認識の下に、平成12年3月には内閣総理大臣の下に教育改革国民会議が設置され、9か月間の審議を経て、同年12月に最終報告がまとめられた。その中では、15の具体的施策と並んで、教育振興基本計画の策定と教育基本法の見直しの必要性が提言され、現在の本審議会の審議にも引き継がれている。 |
○ | 一方、世界の潮流をみると、物質的に豊かになるにつれて、青少年の非行や犯罪の増加など教育面での困難な状況が生じるという現象は、多くの国に共通している。また、経済面での国際競争の激化、情報革命の進展、知識社会の到来といった大きな変化の中で、教育が国民の未来や国の行く末を左右する重要課題と認識されるようになってきており、これらを背景に、各国において「国家戦略としての教育改革」が急速に進行している。さらに、地球的規模での調和ある発展の観点から、持続可能な開発の実現や発展途上国の自立の支援のためにも教育は重要な戦略となっている。 |
○ | 国民一人一人の自己実現、幸福の追求と我が国の理想、繁栄の実現を期してたのむべきは、今も教育の力をおいて他にない。このままでは我が国が立ち行かなくなるとの危機感を持って、教育の在り方を根本にまでさかのぼって見直していかなければならない。 |
○ | 教育の在り方を根本にまでさかのぼって見直し、新しい時代の教育が目指すべき目標を考えるに当たっては、次代に継承すべき価値のあるものと時代の変化とともに変えていく必要のあるものについて十分検討しなければならない。前者を軽視すれば、教育は一貫性のない場当たり的な営みに終始し、次世代へ受け継がせるべき優れた伝統や文化を失うこととなり、後者を軽視すれば、硬直した画一的な教育が個人や社会の活力を衰退させることとなる。 |
○ | 教育には、人格の完成を目指すという目的のもと、個人の能力を伸長し、自立した人間を育てるという役割と、国家や社会の構成員として有為な国民を育成するという役割があり、これらは、これからの時代においても引き続き変わらないものと考える。また、個人の尊重、自律心、義務をしっかり果たそうとする責任感、他人を思いやる心、公共の精神、規範意識、伝統や文化を大切にする心、幅広い教養や健やかな体などの豊かな人間性を育むことは、次代に伝えていくべき価値あることであり、これからの教育においても大切にしなければならないものである。このような教育の役割と継承すべき価値については、21世紀の教育においても、しっかりと踏まえていかなければならない。 |
○ | 一方、これからの教育には、我が国内外で進行する大変革の波に挑み、激動の時代を切り拓いていく日本人を育成することが求められる。新しい時代を展望する際、少子高齢化の進展のように変化の方向性がほぼ確実に予測できるものもあれば、国民意識のように様々な変動要因があり変化の方向性の予測が容易ではないものもあるが、新しい時代の教育を考える上で重要な時代の潮流は次の通りである。 |
○ | 我が国社会では、男女の晩婚化、子どもを産み育てることに対する夫婦の意識の変化、子どもを産み育てにくい様々な社会的条件などを背景に少子化が進行する一方、国民の平均寿命の伸長により今や人生80年時代の長寿社会を達成しており、今後とも、我が国の人口構造は急速に少子高齢化の度合いを強めつつ、総人口は極めて近い将来に減少期に転じると見込まれている。 |
○ | 50年後には、小・中学生数がピーク時の約3分の1になるという児童生徒数の大幅な減少は、これからの学校教育全体に大きな影響を与えることとなる。初等中等教育分野では、学校数や教員需要の縮小に伴う学校の適正配置、教員の養成・採用・研修、教職員配置の新しい在り方、その他効果的な少人数指導の方法の開発、学校外の人材の活用など、高等教育分野では、国立大学の再編と法人化への移行準備が進む中、進学希望者が全員入学可能な時代の到来に対応した大学の個性化・多様化や教育内容の抜本的見直し、運営の合理化など少子化時代に対応した教育システムの構築が極めて重要である。 |
○ | また、少子化とともに、親のライフスタイルや職業生活の多様化等が進む中で、親の子どもに対する過保護、過干渉や親子の触れ合いの欠如による家族内の孤独化といった家庭教育の機能の低下が顕在化している。地域においても人間関係の希薄化が進行する中で、友達や異年齢集団の中での豊かな遊びや切磋琢磨の機会が減少し、大人も他人の子どもに積極的に関わろうとしないといった地域の教育機能の低下の問題が一層深刻化すると考えられる。 |
○ | さらに、高齢化の進展の中で社会の活力を維持するために、高齢者が生涯にわたり、生き生きとその能力を発揮し、生きがいある長寿を楽しむことができる社会の形成に資する教育システムを再構築することが極めて重要である。 |
○ | バブル経済の崩壊以降、我が国経済が長期の低迷を続ける中で、我が国の就業構造も急速な変貌を遂げている。多くの企業が生き残りをかけて、経営の合理化と事業の再編成を目指すリストラクチャリングを推し進める中で、年功賃金や終身雇用など従来型の日本的雇用慣行はゆらぎ、即戦力となる専門知識や技能を持つ人材を求めるなど従来型の新卒一括採用制度も変わり始めている。 |
○ | このような趨勢の中で、多くの中・高年齢層が離職を余儀なくされたり、特に高校新卒者にとっては就職が極めて難しい状況となっており、また、一定の能力や学歴を持ちながら希望する職業に就くことができない学歴と就業のミスマッチの状況が顕在化している。さらに、「生きがい」と「働きがい」を一致させようとする若者の意識と企業の意識との乖離や就業意識の希薄化などによるフリーターの問題も顕在化してきている。 |
○ | 我が国経済の低迷は、戦後の追い付き追い越せ型経済発展の在り方が知識社会への移行やグローバル化の進展の中で新たな経済・産業の在り方を求めて模索する過程ともいえ、就業構造は、少子高齢化社会の進展がもたらす労働人口の年齢構成の変動などにも影響を受けつつ、今後とも大きく変貌を遂げていくものと予測される。 |
○ | このような流れの中で、これからの教育には、職業や実際生活との関連をより一層重視していくことや、大学院等で専門的職業にかかる学習機会の充実を図ることなどの取組が一層求められるようになると考えられる。 |
○ | 21世紀は、専門性の高い多様な知識や情報が社会を動かす原動力となる「知識社会」化が一層進行すると考えられる。これは、あらゆる職業生活が新たな知識や技術の習得への依存度を高めるという意味で、国民全体に関わる変化である。そのため、「知識社会」においては、個人にとっては知識や技能の習得が就労機会の確保やキャリア・アップの重要な要因になるとともに、社会にとっても新たな知識や情報技術の活用が新規産業の創出や既存産業の効率化など産業の発展をもたらす重要な契機となる。 |
○ | 「知識社会」においては、まず、国民一人一人が基礎・基本をしっかりと身に付けることが何よりも重要であり、単なる学校歴ではない、学習により実際に身に付けた能力が従前にも増して重視される。基礎・基本となる力としては、知識・技能はもとより自ら学ぶ意欲や思考力、判断力、表現力などが大切である。いかなる知識や技能も陳腐化を免れないことから、このような社会では、いったん社会人となった後にも大学院等で最先端の高度な知識を学ぶことなどにより、常に自らの知識や技能を、より広め、深めていくことが求められる。 |
○ | なお、このように「知識社会」化が進行し、それとともに生涯学習機会が充実していくことは、職業人のさらなるキャリア・アップを促進する効果を持つとともに、子どもの養育や親の介護などで一旦は職業から離れた女性や退職後の高齢者等にとっても自らの能力を社会において発揮するさらなる機会を獲得する可能性を高めることにもつながっていくものである。 |
○ | 情報通信技術は、今後一層の発展と高度化を遂げていくものと考えられる。インターネットその他の高度情報通信ネットワークの発達により、世界中で誰もが多様な知識や情報を瞬時のうちに入手し、発信し、交換することが可能となる。このような高度情報化社会の到来は、誰もが知識や情報を容易かつ瞬時に獲得することを通じ、自らの能力を大きく発揮する可能性を広げる。また、現在の学校教育の枠組みを大きく変える全く新しい学習形態をもたらす可能性も秘めている。しかし、その反面、情報通信技術の利用機会及び活用能力の格差(デジタル・デバイド)の発生、コンピュータ上の仮想体験の拡大による現実の世界からの遊離や人間関係の希薄化などの影の部分も持ち合わせている。 |
○ | このため、一人一人が情報の発信者となる高度情報通信社会においては、コンピュータなどの情報通信機器を使う技能の習得と併せ、情報の収集や活用の能力を身に付けること、著作権についての理解を深めること、他人のプライバシーや自己情報のセキュリティなどに関する情報モラルを育成することが重要な課題となってくる。 |
○ | また、情報機器はあくまで自分たちの行動を支援する道具であり、人間同士の触れあいや実際の生活体験・社会体験等の直接体験が高度情報化社会においても一層重要である。したがって、これからの教育においては、このような直接体験の機会を十分に提供していくことが重要な課題となってくる。 |
○ | 交通手段、情報通信技術の発展や、規制緩和の推進などにより、経済をはじめとする人間の諸活動が短期間に国境を越え世界中を移動するグローバル化は、今後もその潮流を一層強めていくものと考えられる。このことは、経済のみならず、学術、文化、芸術、スポーツなど幅広い分野で、誰もが世界において活躍できる可能性が広がることとともに、共通のルールの下で自由な競争が促進され、地球的規模での大競争時代が到来することを意味する。このため、我が国社会にとっても、国際競争力の基盤である国民全体の教育水準の一層の向上を図るとともに、大学の競争力を高め、21世紀の「知」の大競争時代に積極的にチャレンジし、これをリードし、国際的にも貢献できる人材を育てていくことがますます重要になってくる。 |
○ | 一方、グローバル化が進展していく中で、民族、宗教、文化の違いに根ざした様々な問題が顕在化している今日、国家間の友好関係を強化し、信頼を醸成していく国際協調の必要性も増大している。このため、民族、宗教、文化の多様性を再認識し、異なる文化を尊重する精神を涵養し、地域社会の中で他国の人々と共生していくことの重要性も高まっている。また、グローバル化の影の部分として、国際社会の中で貧富の格差が拡大するのではないかとの懸念もあるところであり、相互依存をますます深める国際社会の中で、このような格差問題や、大量破壊兵器の拡散問題など、今後一層顕在化する国際的な課題の解決のために英知の結集を行う必要性も増大していくものと考えられる。 |
○ | さらに、我が国が大競争時代を生き抜くためには、社会全体が何度でもチャレンジでき、何度でもやり直しができる柔らかいシステムに移行していくことが重要であり、教育においてもこれを支援するため、繰り返し学べる、柔らかい、開かれたシステムづくりを進めることが急務となる。 |
○ | 科学技術の進歩は、人々の生活の豊かさや幸福をもたらし、産業や社会の発展の原動力となるものである。それゆえ、主要先進諸国では、科学技術の重点化や競争力の強化を図っているところであり、我が国としても、科学技術を重要な国家戦略と位置付け、独創的・先駆的領域の形成を図るなど、科学技術の発展を促していくことが極めて重要な課題となってきている。一方、ライフサイエンスの進展により新たに、これまでの社会が想定していなかった生命倫理の問題が提起されるなど、科学技術の進歩と他の諸価値との適切な調和を図ることは今後ますます重要になると考えられる。 |
○ | また、高度に産業化された人間の諸活動は、人を取り巻く地球環境にも影響を与えるほど大規模なものとなった。資源の有限性や環境の制約性に対する国際社会の認識も高まる中、地球環境の変化がもたらす人類規模の課題が深刻になるにつれ、その解決のために、科学技術の創造力への期待が一層高まるであろう。さらに、自然と共生する生活スタイルや社会を構築するために、あらゆる世代が地球環境問題について正しい理解を深め、責任を持って環境を守る行動がとれるようにすることが、ますます重要になっていくものと考えられる。 |
○ | 我が国が世界有数の経済的な豊かさを達成してきた今日までの過程においては、同時に国民の価値観の多様化、相対化が進行し、経済的には豊かな社会の中で国民の間には自信喪失感や夢や希望を抱けない閉塞感も生じつつある。フリーターの増大の背景には、勤労に対する意識の低下がある。現在頻発している政治、行政、企業に関わる不祥事件の背景には、倫理観や社会的使命感の喪失があり、こうした不祥事件がさらに国民の正義、公正、安全などへの信頼を蝕み、国民全体のモラルの低下を加速させている。さらに、現在の社会を築いた世代に対する若年層の尊敬の意識が薄れたり、世代を超えて価値観を共有できなくなる傾向が見られる。教育の原点である家庭や地域の教育機能の衰退ともあいまって、国民の社会への帰属意識が希薄化し、個人が社会に背を向け、基本的なモラルや社会規範を軽視したり、自らの殻の中に閉じこもるなどの現象が進行することになれば、共同体としての我が国社会にとって重大な問題を生じることになる。また、多くの国民が社会の風潮に無批判に流されるような事態も、健全な社会の発展のためにならない。 |
○ | 国民意識の変容には、このように憂慮すべきものもあるが、一方で、物質的な豊かさよりも心の豊かさを求めたいとする国民世論は大きい。また近年、個人や団体が、地域社会で行うボランティア活動などのように、互いに支え合う互恵の精神に基づき、利潤追求を目的とせず社会的課題の解決に貢献する、従来の「官」と「民」という二分法では捉えきれない活動が広がりを見せていることは、注目に値する。 |
○ | 最後に、今後到来する大競争時代は、誰もが自らの意欲と向上心により能力を伸ばしたり自己実現を図るチャンスをもたらすものであるが、決して競争に勝ち抜くことだけを是とする社会であってはならない。激動の時代の主人公として自ら考え行動する確固たる自己を磨き、困難にも立ち向かうたくましさを育みながら、同時に、他者に対する思いやり、他者の痛みを理解する温かい心、美しいものに感動する心などの豊かな心を涵養し、家族との団らん、趣味、スポーツなどを楽しむ時間も大切にするなど、かけがえのない自分の人生をより豊かにしようとする心のゆとりを大切にしなければならない。 |
○ | これからの我が国の教育の目標は、教育の役割と継承すべき価値を再認識しつつ、これからの時代の大きな潮流を踏まえた上で、21世紀の我が国を担う日本人に必要な資質は何か、今後、どのような日本人を育成すべきかという観点から検討する必要がある。本審議会としては、「21世紀を切り拓く心豊かでたくましい日本人の育成」を目指し、具体的には以下の![]() ![]() |
○ | 全ての人間は、一人一人が尊厳ある存在であり、自由と責任の自覚の下に、自立し生涯にわたって成長を遂げていくことが何よりも肝要である。また、全ての人間には、自分だけのかけがえのない個性があり、その個性を最大限に生かし能力を伸ばすことは、極めて重要である。これからの教育は、個人一人一人の人間としてのかけがえのない価値を尊重し、個人の能力を最大限に引き出すことを重視し、個人一人一人が生涯にわたって自らの能力を高め、あるいは自らの得意とする分野にその才能を伸ばし、自己実現を目指そうとする意欲、態度や自発的精神を育成することが大切である。 |
○ | このような取組みが、自ら考え行動するたくましい日本人の育成につながり、それによって、活力ある社会が実現できるのである。 |
○ | これからの教育においては、豊かな心を育むことを人間の生き方の基本として一層重視していく必要がある。特に、自己との関わりでは、自律心、誠実さ、責任感、倫理観など、他者との関わりでは、感謝や思いやりの心、他者の痛みを理解する心や礼儀など、社会との関わりでは、勤労の大切さや公正さなど、自然や崇高なものとの関わりでは、自然を愛する心、美しいものに感動する心、生命を大切にする心、人間の力を超えたものに対する畏敬の念などをはぐくむことが重要である。一方、個人が人生80年時代の長寿社会の中で、生涯にわたって生き生きとした人生を送る上で、健康の保持や健やかな体づくりの重要性はますます高まっており、これからの教育においては、健やかな体をはぐくむこともまた一層重視していく必要がある。 |
○ | このような観点から今後求められる重要な資質には、他者を思いやる心や美しいものに感動する心、自然を愛する心、倫理観などがある。そして、このような資質の育成を重視することが、個人の健全な心身の発達を促すとともに、ひとにやさしい心豊かな社会を実現することにつながる。 |
○ | 21世紀は「知」の世紀とも言われる。新たな「知」が国や社会の発展と成熟を支える「知」の大競争時代において、我が国の繁栄を確保していくためには、高度成長期には有効であった画一的な追い付き型教育を変革し、基礎・基本を習得し、それを基に、探究心、発想力や創造力を伸ばし、「知」の世紀をリードしていく人間を育成する教育を一層重視する必要がある。知は進化し続けて止まない。このため、これからの教育には、教育内容の不断の見直しや新たな教授方法の開発が要請されるとともに、世界水準の知識・技能や高度な専門性を身に付けるための多様な学習機会の提供が求められる。とりわけ、大学の教育研究機能を飛躍的に高めていくことが極めて重要となる。このようにして、知を愛し、知の創造を推進する人材が育っていく中で、未来の扉を開く鍵となる独創的な学術研究や科学技術も数多く花開いていくことになる。 |
○ | このような観点から、今後求められる重要な資質には、創造性、チャレンジ精神の涵養、リーダーシップの育成、そして世界水準の知識・技能などがあると考えられる。そして、このような資質の育成を重視することが、我が国の国際競争力と知的発信力の飛躍的向上につながる。 |
○ | 教育は、国家、社会の形成者としての国民の育成を期するという重要な機能を担っている。国民にとっての国家や社会の在り方は、変更ができない所与のものではなく、その構成員である国民の意思によってより良いものに変わり得るものである。国民は、現在ある国家、社会の在り方に消極的に順応せざるを得ない存在ではなく、より良い国づくり地域づくりのために主体的、積極的に参画することを求められている存在なのである。しかしながら、これまで日本人は、ややもすると国や社会は誰かがつくってくれるものという意識が強く、自分自身の問題として考え、そのために積極的に行動するという努力を怠りがちであった。 |
○ | 国民の主体的な参画に支えられたよりよい国づくり地域づくりを推進していくためには、もとより国民一人一人の自覚と行動が極めて重要である。そのためには、現在問題となっている社会全体のモラルの低下、公徳心、公共心、規範意識の欠如などの問題をゆるがせにすることはできない。一方、互いに支え合い協力し合う互恵の精神に基づき、より身近には地域社会の生活環境の改善や、より広くは地球環境問題、エイズ問題など国際社会が直面する様々な課題の解決に積極的に貢献しようとする、いわば新しい「公共」とでもいうべき観点に立って、ボランティア活動などに主体的に取り組もうとする国民の意識は高まりを見せており、このような潮流は是非とも加速する必要がある。 |
○ | このような観点から、今後求められる重要な資質には、自らが国づくり、地域づくりの主体であるという自覚と行動、社会悪に敢然と立ち向かう勇気、公共の精神、社会規範の尊重、我が国の伝統・文化の理解と尊重、郷土や国を愛する心、などがある。そして、このような資質の育成を重視することが、我が国が健全かつ持続的に発展するための基盤を構築することになる。 |
○ | 国際社会は、グローバル化が一層進展する中、様々な摩擦や対立を引き起こしながらも相互依存を深めている。我が国もこのような国際社会の重要な一員であり、我が国の今後の教育の在り方を考える上でも、国際社会を生きる日本人という観点は極めて重要である。自分たちとは異なる文化や歴史に立脚する人々と共生していくためには、豊かな教養を身に付けるとともに、自国のみならず諸外国の文化をも大切にする姿勢が重要である。環境・エネルギー問題、人口・食糧問題といった地球的規模の問題など人類が直面する大きな課題の解決に向けて人類の英知を結集することが求められており、こうした問題について正しい理解を深め、解決のための取組みへの積極的参画を通じて国際社会に貢献することも重要なことである。したがって、これからの教育は、広く国際社会を相手に対話し行動できる能力の育成を重視し、世界を舞台に活躍する教養ある日本人の育成を目指していくことが重要である。 |
○ | このような観点から、今後求められる重要な資質には、国際社会の一員としての自覚、豊かな教養、他国の異なる文化を理解し尊重する精神、日本人としてのアイデンティティ、外国語によるコミュニケーション能力などがある。そして、このような資質の育成を重視することが、国際社会から信頼され、尊敬される日本を実現することにつながる。 |
○ | これからの教育の目標を上記のように新たに定め、その実現を図っていくためには、学校教育をはじめとする教育の諸制度や諸施策についても根本にまでさかのぼって見直すとともに、具体の施策を総合的、体系的に位置付ける教育振興基本計画の策定によって、実効性のある教育改革を進めていかなければならない。 あわせて、教育は未来への先行投資であり、これからの教育の目標を実現するためには、教育投資を惜しまず必要な施策を果断に実行していく必要がある。現下の国・地方の厳しい財政状況の下で、教育投資の充実を図っていくためには、投資の重点化・効率化、厳格な政策評価とその結果の反映に留意しつつ、積極的な情報公開に努め、幅広く国民の支持を得ることが重要である。 |
○ | 新しい時代にふさわしい教育基本法の在り方を検討する前提として、本審議会は、まず前章において、![]() ![]() ![]() ![]() |
○ | その結果、現行の教育基本法を貫く「個人の尊厳」「真理と平和」「人格の完成」などの理念は、憲法の精神に則った普遍的なものであり、新しい時代の教育の基本理念として大切にしていく必要があると考える。しかしながら、現行法には、新しい時代を切り拓く心豊かでたくましい日本人を育成する観点から重要な教育の理念や原則が不十分であり、それらの理念や原則を明確にする観点から見直しを行うべきであるとの意見が大勢を占めた。その主な点は次の通りである。 |
○ | 教育基本法の見直しについては、「教育基本法を改正しても教育現場が直面する課題が解決するわけではなく、改正する意味がない」等の意見もある。しかし、本審議会としては、教育の基本的な理念・原則を定める教育の根本法としての教育基本法の意義を十分に踏まえ、教育の諸制度や諸施策を個別に論じるだけでは取り上げにくい、教育の目的、学校教育制度の在り方、家庭教育の役割など、教育の根本的な部分について議論を行うことが重要であると考える。今後、さらに議論を深めることにより、教育基本法の諸規定を見直すとともに、それを受けて、「生涯学習振興法」や学校教育法・社会教育法などに定める具体的な制度等の在り方や学習指導要領など、教育諸制度の見直しを行うことが必要である。そして、これらの制度的改善は、さらに個々の学校等における日常の教育活動や、家庭教育の在り方の見直しや改善につながっていくこととなるものである。 |
○ | もちろん、教育基本法を見直すだけで、いじめ、不登校といった現場の教育課題が直ちに解決するものではない。上記のように、教育基本法の見直し及び関連する諸法令等の改正などの制度的改善と、具体の施策を総合的、体系的に位置付ける教育振興基本計画の策定によって、実効性のある教育改革を進めていかなければならない。 |
○ | このように、教育の根本法である教育基本法の見直しは、我が国の教育全体に幅広く影響を与えるものである。それゆえ、新しい時代にふさわしい教育の理念となる教育基本法の見直しについては、国民的な論議が不可欠である。本審議会は、以下に述べる具体的な見直しの方向に沿って、教育基本法の見直しに取り組むべきであると考えているが、今後、国民の皆様より幅広くご意見をいただき、さらに議論を深めてまいりたい。 |
○ | 本審議会においては、教育基本法の見直しに当たって、
なお、教育基本法の前文には、法制定の由来、法を貫く新しい教育の基調、法の目的が規定されていることから、前文については、時代状況の変化、教育理念の見直し、理念中心の規定に加えて具体的な制度や施策の根拠規定を盛り込むかどうか、といった教育基本法全体の見直しの考え方が決まった後で、あらためて検討することが必要である。 また、教育基本法の見直しに伴う、学校教育法等関係法令の見直しについては、今後、本審議会の関係分科会等において、具体的に検討を進める必要がある。 |
○ | 現行の教育基本法は、教育の基本理念として、「教育の目的」及び「教育の方針」を規定している。この「教育の目的」としては、「教育は、人格の完成を目指し、平和的な国家及び社会の形成者として、……心身ともに健康な国民の育成を期して行う」ことが規定されており、平和的な国家及び社会の形成者として有すべき徳目として、「真理と正義」「個人の価値」「勤労と責任」「自主的精神」が掲げられている*1。 また、「教育の方針」については、「教育の目的」を実現するための心構え、配慮事項について規定されているが、これについては、以前より、短い条文の中に多くの内容が凝縮されていて分かりにくいとの意見があった。 |
○ | 本審議会におけるこれまでの議論においては、現行法に掲げられている基本理念に加えて、現在及び将来の教育において重要であり、教育基本法に規定すべきと考えられるものとして、以下の(![]() ![]() |
○ | なお、教育基本法の教育の基本理念等を踏まえ、学校教育法では各学校種毎の目的、目標が規定されているが、これらも学校教育法制定以来、実質的な見直しは行われていない。教育基本法の見直しに伴ってこれらの規定も見直す必要が生じるものと考えられるものであり、今後、本審議会の関係分科会等において検討する必要がある。 |
○ | 教育においては、国民一人一人が自ら努力し、向上心をもって個性に応じて自己の能力を最大限に伸ばして自己実現を目指すことが重要であり、このような方針を明確にする必要があると考える。また、グローバルな大競争時代を迎え、科学技術の進歩が世界の発展と問題解決の原動力として期待される中で、未知なことに果敢に取り組み、新しいものを生み出していく創造性の涵養が重要と考える。 |
○ | 美しいものを美しいものとして感じとり、それを表現することができる力は、人の有する普遍の価値であって、文化の創造の基礎にある心であり、力である。特に、日本人は、古来より自然を愛でいつくしみ、豊かな文化を築いてきた。地球環境の保全が大きな課題となっている今日、自然とともに人は生きていることを理解し感じる力を培うことは重要であると考える。 |
(![]() |
社会の形成に主体的に参画する「公共」の精神、道徳心、倫理観、自律心、規範意識 |
○ | これからの教育には、個人の尊重とともに、「個人の尊厳」を確保するうえで不可欠な「公共」に主体的に参画する意識や態度を涵養することが重要である。我が国がより成熟した民主国家となるためには、国民が国家、社会の一員として、自他の権利をより尊重する上で重要な法や社会の規範の意義や役割について学び、国家、社会を主体的に形成していく意識、能力を高めていく必要がある。このため、社会の一員としての使命、役割を自覚し、自らを律して、その役割を実践するとともに、社会における自他の関係の規律について学び、身に付けるなど道徳心や倫理観をはぐくむことが求められている。また、互恵の精神に基づき我が国社会や国際社会が直面する様々な課題の解決に貢献しようとする、新しい「公共」の創造に主体的に関わろうとする態度の育成も重要である。 |
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日本人としてのアイデンティティ(伝統、文化の尊重、郷土や国を愛する心)と、国際性(国際社会の一員としての意識) |
○ | グローバル化が進展する中で、これからの時代には、国際社会の一員として生きるという自覚とともに、世界に生きる日本人としてのアイデンティティを持つことがますます重要になる。国際社会に出ていけばいくほど、自らを日本人として意識する機会が増え、自国の存在について無関心でいることはできず、国際社会における自国の地位を高めようと努力することは自然な動きである。このような思いこそが、真に国を愛する心につながるものであり、その前提として、自らの郷土や国について正しい理解を持つこと、例えば郷土や国の伝統、文化を正しく理解し、尊重することが重要となる。 なお、国を愛する心を大切にすることや我が国の伝統、文化を尊重することが、教育改革国民会議報告においても指摘されているように、国家至上主義的考え方や全体主義的なものになってはならないことは言うまでもない。 |
○ | 今日、社会が複雑化し、また社会構造も大きく変化し続けている中で、学校教育終了後も引き続き職業生活等に必要な新たな知識・技術を身に付けたり、あるいは社会参加に必要な学習を行うなど、生涯にわたって学習に取り組むことは不可欠となってきている。このことは、教育制度や教育政策を検討する際には、これまで以上に学習する側にたった視点を重視することが必要となることを意味するものであり、今後、自らの自発的意志により、生涯のいつでも、どこでも、自由に学習機会を選択して学ぶことができるような、「生涯学習」社会の実現がますます重要になってくる。 |
○ | 教育においては、次代に継承すべき価値を大切にするとともに、世代を問わず国民一人一人が時代の変化や社会を取り巻く環境の変化に対応できる能力を身に付けることが重要である。グローバル化や情報化、地球規模での環境保護の問題や科学技術の進展など、国民を取り巻く環境は大きく変貌を遂げており、教育も、これらの時代や社会の変化に常に的確に対応していくことが必要である。 |
○ | 今日、経済構造の変化や価値観の多様化が進む中で、自分の就きたい職業を見出せない子どもたちが増えてきており、職業観、勤労観の育成がこれまでにも増して必要となっている。一方、若者の就職難が恒常化し、転職が一般化する中で、即戦力となる専門知識や技能が強く求められるようになってきている。このように、教育は職業生活に対して適切な準備を与えるものであるとともに、社会の要請に応じて常に人々の職業生活を支援するものであることが今後ますます重要になると考えられる。 このことは、個人の自己実現にとっても、また、社会の発展にとっても重要なことであり、これからの社会においては、学校教育において子どもたちへの的確な職業観の育成を図り、キャリア教育の充実に努めるとともに、職業との関連においても生涯にわたる学習機会の充実が必要である。 |
○ | 「教育の機会均等」は、憲法の教育を受ける権利(憲法第26条第1項)、法の下の平等(同第14条)の規定を受け、その趣旨を教育において具体的に実現する手がかりとして規定されたものである。これは、「個人の尊厳」を実質的に確保する上で欠かせないものであり、将来にわたって大切にしなければならない重要な原則である。 |
○ | なお、本審議会におけるこれまでの議論においては、現行の規定について、「教育を受ける機会」とあるのを憲法と同様に「教育を受ける権利」と改めてはどうかとの意見や、生涯を通じて学習を行うことを可能とする生涯学習社会を構築するという観点から「生涯にわたり学習する権利」を規定してはどうかとの意見があった。これについては、現行の規定が憲法上の権利を具体化して「教育を受ける機会」が確保される施策を進めることが重要である、との趣旨を表現したものであることや、先に述べたように、今後の教育の基本理念の中で生涯学習の理念を規定することが提案されている点にも留意しながら、引き続き検討していくこととする。 |
○ | さらに、障害者など教育上特別の支援が必要な者についての新たな規定を追加すべきではないかという意見もあった。憲法や教育基本法の精神に基づいて教育を行うにあたっては、障害者に対してはその障害の種類や程度に応じた教育が行われるべきことは当然であり、この趣旨を明確にするために、引き続き検討していくこととする。なお、その際には、障害者基本法との関係にも留意して検討することが必要である。 |
○ | 義務教育は、近代国家における基本的な教育制度として憲法に基づき設けられている制度であり、普通教育が民主国家の存立のために必要であるという国家・社会の要請とともに、親が本来有している子を教育すべき義務を国として全うさせるために設けられているものである。このように、国民に教育を受けさせる義務を課す一方、国及び地方公共団体は良質の教育を保障する責務を有しており、義務教育の充実を図っていく必要がある。 |
○ | 義務教育制度の在り方については、義務教育期間9年間の短縮や延長を求める意見はなかったが、社会の変化や保護者の意識の変化に対応し、義務教育制度をできる限り弾力的なものにすべきとの観点から、以下の事項について様々な意見が出された。 |
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就学年齢について、発達状況の個人差に対応した弾力的な制度 |
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学校区分について、小学校6年間の課程の分割や幼小、小中、中高など各学校 種間の多様な連結が可能となるような仕組み |
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保護者の学校選択、教育選択などの仕組み |
○ | 憲法に定める男女平等について、現行法は、男女が互いに敬重し協力し合わなければならないという理念を定めるとともに、男女平等を実質的に確保する手段として男女共学が認められなければならないことを規定している。これについては、現在では男女共学の趣旨が広く浸透するとともに、性別による制度的な教育機会の差異もなくなったこと、また、今日においては、男女が性別にかかわらず個人として能力を発揮できるような、男女が対等な立場で構成される男女共同参画社会の実現が重要な課題となっていることを踏まえ、男女共同参画社会の実現や男女平等の促進に寄与するという新しい視点から、教育基本法において教育の基本理念として規定することが適当と考える。 |
○ | 教育行政の在り方については、現行法は、教育は不当な支配に服してはならないとの原則とともに、教育行政は「必要な諸条件の整備」を目標として行われなければならないことを定めている。前者については、重要な教育の基本理念として今後とも大切にしていく必要があると考える。また、「必要な諸条件の整備」の内容に関しては、その解釈について過去様々な議論が行われたが、既に判例により解釈が確定しているという経緯を踏まえ、国、地方公共団体の責務を含めた教育行政の基本的な在り方を示すという新しい視点から規定することが適当と考える。 さらに、教育基本法に規定された教育の基本理念・基本原則を実現する手段として、教育の振興に関する基本計画の策定の根拠となる規定を、他の基本計画の規定例を参考にして置くことが適当と考える。なお、教育振興基本計画の基本的考え方については、第3章で述べることとする。 |
○ | 現行法は「学校教育」として、学校について「公の性質をもつ」と規定し、その設置者について定めるのみであり、学校の役割などについては一切規定しておらず、学校教育法において、各学校種毎の目的、目標が規定されているところである。しかし、これからの時代の新しい教育の目標の達成を目指し、教育の目的である「心身ともに健康な国民の育成」を実現する上で、今後とも学校教育は中心的な役割を果たすことが期待されている。また、今後の教育を進めていく上では、学校、家庭、地域社会の三者の連携・協力をより一層強化することが求められており、そのためには、この三者の適切な役割分担や相互連携の在り方が明確にされることが必要である。このような観点から、新たに学校の役割として、例えば、知・徳・体(知識・技能と学習方法の教授、人格の陶冶、道徳教育、体育・スポーツ、芸術など)を教授する場であること等を明確に規定することが適当と考えるが、具体的な学校の役割として何を規定すべきかという点については、引き続き検討していくこととする。 なお、学校の役割について規定する際には、併せて次の意見にも留意する必要がある。
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○ | なお、学校の設置者について、現行法は、国、地方公共団体及び「法律に定める法人」に限定するという原則を規定し、具体的な「法人」の範囲は学校教育法に委ねている。具体的な「法人」の範囲については、学校教育は国民全体のために行われるべきであるという観点から、現行法に「公の性質をもつ」と規定されていることを踏まえつつ、今後必要に応じて学校教育法上の問題として考えることが適当と考える。 |
○ | 学校教育の成否は、教育の直接の担い手である教員の資質に大きく左右され、子どもの人格形成に関わる教員の資質の向上は教育上の最重要課題である。このため、近年においても、指導力不足教員を教員以外の職に異動させることを可能としたり、教員採用後10年次を経験した教員に対する研修を義務化するなど、様々な施策が進められている。 このような、学校教育における教員の重要性を踏まえ、教育基本法において、国・公・私立学校の別なく、教員の使命感や責務を明確に規定するとともに、研究と修養等により資質向上を図ることの重要性について規定することが適当*2と考える。 |
○ | なお、子ども一人一人の人格が尊重されなければならないことは当然であるが、そのことを前提とした上で、子どもが教育を受ける際に、恣意に任せて規律を乱す等の言動は容認されるものではなく、教員その他の指導に従って、規律を守り、真摯に学習に取り組む責務があることを規定すべきとの意見があり、引き続き検討していくこととする。 |
○ | 家庭は教育の原点であり、すべての教育の出発点である。特に、豊かな情操や基本的な生活習慣、他人に対する思いやり、善悪の判断などの基本的倫理観、社会的なマナー、自制心や自立心を養う上で、家庭教育は重要な役割を担っている。しかし、少子化や親のライフスタイルの変化等が進む中で、過干渉・過保護や、児童虐待が社会問題化するなど、家庭教育の機能の低下が顕在化している。 しかしながら現行法においては、家庭教育について、社会教育の条文の中に、「家庭教育は……国及び地方公共団体によつて奨励されなければならない」と規定されているにとどまっている。家庭教育の現状を考えると、それぞれの家庭(保護者)が子どもの教育に対する責任を自覚し、自らの役割について改めて認識を深めることがまず重要であるとの観点から、家庭(保護者)の果たすべき役割や責任について新たに規定することが適当と考える。なお、その際には、家庭(保護者)が子どもの教育に第一義的な責任を負っているという観点に十分留意し、最小限の範囲で規定することが適当と考える。 |
○ | さらに、教育行政の役割としては、家庭における教育を支援するための諸施策や、また子どもを産み育てやすい社会環境づくりを教育を通じて進めていくという条件整備を通じて、家庭の教育力の充実を図っていくという観点を踏まえて、規定することが適当と考える。 |
○ | 「社会教育」の在り方については、心の豊かさを求める国民意識の高まりの中で、余暇活動をより豊かにしたり、ボランティア活動等に参加するために必要な知識や技術を身に付けるなど、社会教育による学習への期待が高まると考える。また、少子高齢化や就業構造が変化する中で、生涯学習の重要性が高まり、社会教育の役割が重要になっていることから、地域における教育や継続教育を支援するためにも、学習機会等の充実を一層図ることが必要である。これについては、関連して、新たに生涯学習の理念や、学校・家庭・地域社会の連携・協力の必要性について提案されているところであり、これらとあいまって、今後社会教育の振興が図られるようになることが望まれる。 |
○ | 子どもの健全育成を図り、また教育の目的を実現する上で、地域社会の果たすべき役割は非常に大きい。しかし、地域社会は既に崩壊しており頼りにならないとする意見もあるなど、その教育力の低下が指摘されて久しい。このような状況にかんがみ、学校・家庭・地域社会の三者が、いわば「教育共同体」として、連携・協力して子どもの教育に責任を持ち、適切に役割分担することが重要であるとの意見が多く出されている。 しかし、現行法は、地域社会について何ら規定していない。そのため、学校・家庭・地域社会の三者が緊密に連携・協力して子どもの健全育成等に取り組む重要性を踏まえて、新たに連携・協力等についての規定をきちんと位置づけることが適当と考える。また、連携・協力を進めていく上で、これからの学校は、自らの教育活動等の状況について積極的に情報提供するなど説明責任を果たしながら、保護者や地域の人々の積極的参加や協力を求めていくことが重要であることから、その旨規定することが適当と考える。 |
○ | なお、学校、家庭、地域社会の連携・協力を具体化するための施策の一つとして、現在、地域が学校運営に参加する新しいタイプの学校について実践的な研究が進められており、その成果を教育振興基本計画策定の際に盛り込むことも考えられる。 |
○ | 現行法は、「良識ある公民たるに必要な政治的教養」は教育上尊重されなければならないことを規定するとともに、学校においては「特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動」を行うことを禁止している。学校における特定の党派的政治教育等を禁止することにより、教育の政治的中立を確保することは、今後の教育においても重要な原則として大切にしていく必要がある。 |
○ | また、国民一人一人が「公共」に主体的に参画しようとする社会においては、国民が国家、社会の形成者として、法や社会の規範の意味、役割や国家、社会の諸課題を単に知識として身に付けるにとどまらず、国家、社会の形成に主体的に関わり、国家、社会の諸問題の解決に積極的に関わっていく態度を育成することが重要であることから、その旨規定することが適当と考える。 |
○ | 現行法は、「宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位」は教育上尊重されなければならないことを規定するとともに、国公立学校においては「特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動」を行うことを禁止している。宗教に関する教育については、以下のように様々な意見が出されたが、意見が集約されるには至っておらず、憲法の規定する信教の自由や政教分離の原則に十分留意しながら、引き続き検討していくこととする。 なお、憲法第20条第3項を受け、国公立学校においては政教分離の原則が適用され、特定の宗教のための宗教教育や宗教的活動が禁止されることは、今後の教育においても重要な原則として大切にしていく必要がある。 |
○ | 宗教一般に関する教育については、「宗教は、人類の文化遺産の重要な部分を占め、また、個としてどう生きるか、与えられた命をどう生きるかという実存的なものにかかわる重要なもの」、「国際化の時代に様々な宗教について学ぶことは異文化理解の観点から大切である」、「先進諸外国の中にも宗教に関する知識をしっかり教えている例もあり、我が国においても参考にすべき」など、その重要性を指摘する意見が多かったが、いかなる場でどのような内容で行うべきかについては、様々な意見が出された。国公立学校における宗教一般に関する教育について、「科学・物質万能の風潮の中で、目に見えないものを大事にするという観点から、あらゆる宗教に共通する普遍的な宗教心を教える必要がある」「道徳教育の背景として宗教的情操の涵養が重要である」といった意見がある一方で、「各宗教の宗教観にはそれぞれ相違があり、普遍的な宗教心というものはない」「国公立学校では宗教によらない道徳教育を行うべきで、宗教教育は基本的に家庭や個人の問題である」などの意見があった。また、「学校で子どもたちを宗教に触れさせようとしても、様々な宗教を教えることができる教員は少ないなどの問題がある」との意見もあった。 |
○ | 「宗教に関する教育には、宗教についての知識や宗教的な文化、価値について理解させる教育と、カルトやマインドコントロールから自分を守るため適切な判断ができるようにする教育という2つの側面があり、両者は区別して扱うことができる」との意見があり、これらの教育の重要性について異論はなかったが、これに対して、「カルトから身を守ることも含め、自ら考え判断する態度は、必ずしも宗教教育によらなければ育成できないものではない」との意見があった。 |
○ | 「第2項の禁止のイメージが強すぎて第1項により尊重されるべき宗教に関する寛容の態度や宗教の社会生活における地位について学校で十分教えられていない実態があるので、第1項を見直しより適切な条文にすべき」との意見がある一方、「宗教に関する教育を行う上で現行規定は特に不都合はなく、規定を見直す必要はない」との意見があった。また、「宗教教育」という見出しについては適切ではないとの意見があった。 |
○ | 前章では、「新しい時代にふさわしい教育基本法の在り方について」これまでの議論の集約を行ったが、そこでも述べたとおり、教育の基本理念、基本原則の見直しとともに、具体的な教育制度の改善と施策の充実とがあいまって、はじめて教育改革が実効あるものになる。 近年、「環境」「科学技術」「男女共同参画」「食料・農業・農村」「エネルギー」など、行政上の様々な重要分野について、基本法が制定されるとともに、それぞれの基本法に基づく基本計画が策定されている。これらの計画には、施策の基本方針や目標、各種の具体的な施策、施策を推進するために必要な事項等が、総合的・体系的に盛り込まれており、国民に分かりやすく示されるとともに、閣議決定を経て政府全体の重要課題と位置付けられている。 |
○ | しかしながら、各分野の基本法のうち最初に制定された教育基本法には、基本計画に関する規定が置かれていないため、現在まで、教育に関する政府全体の基本計画は策定されていない。また、教職員定数改善計画、国立大学施設整備計画、コンピュータ整備計画、留学生受け入れ10万人計画など、個々の施策の計画は策定されてきたが、教育全体に及ぶ総合的な施策の体系としての計画が作られてきたわけではない。最近では「21世紀教育新生プラン」のように教育の施策を総合的に体系化して国民に分かりやすく示す試みも行われているが、これは、文部科学省の施策の枠内で取りまとめられたものであり、政府全体としてより明確な位置付けが望まれる。 政府として、未来への先行投資である教育を重視するという明確なメッセージを国民に伝えるためにも、また、施策を国民に分かりやすく示すという政府としての説明責任を果たすためにも、教育の根本法である教育基本法に根拠を置く教育振興に関する基本計画を策定することが重要である。 |
○ | このため、本審議会では、教育振興基本計画の策定に関する根拠規定を教育基本法上明確に位置付けることを前提に、計画の基本的考え方と、現時点で考えられる計画に盛り込むべき施策の基本的な方向について審議を行い、計画の骨格となる考え方を示すこととした。今後、本審議会の関係分科会等において、計画に盛り込むべき政策目標や施策の具体的な検討を行うとともに、政府においては、根拠法の制定後、速やかに教育振興基本計画を策定することを期待したい。 |
○ | 計画期間については、![]() ![]() ![]() 計画の対象範囲は、原則として教育に関する事項とし、高等教育と密接に関連する学術や、スポーツ、文化芸術教育等も、この計画に含めるものとする。 |
○ | 教育振興基本計画では、まず第一に、これからの教育の目標と、その目標を達成するために、どのような方向に改革を進めていくべきかという教育改革の基本的方向を明らかにする必要がある。「これからの教育の目標」については、第1章2(3)で述べたように、以下のとおりとすることが適当である。 |
・ | 自己実現を目指す自立した人間の育成 |
・ | 豊かな心と健やかな体を備えた人間の育成 |
・ | 「知」の世紀をリードする創造性に富んだ人間の育成 |
・ | 新しい「公共」を創造し、21世紀の国家・社会の形成に主体的に参画する日本人の育成 |
・ | 国際社会を生きる教養ある日本人の育成 |
○ | また、「教育改革の基本的方向性」については、上記の教育の目標と第2章1(1)で述べた教育基本法見直しの視点を勘案して、以下のとおりとすることが適当である。 |
○ | 国民から信頼される学校教育の確立
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○ | 「知」の世紀をリードする大学改革の推進 | ||||||||
○ | 家庭の教育力の回復、家庭・学校・地域社会の連携・協力の推進 | ||||||||
○ | 生涯学習社会の実現 |
○ | 次に、これからの教育の目標と教育改革の基本的方向を踏まえて、計画には具体的な政策目標と施策を明記する必要がある。政策目標の策定に際しては、国民に分かりやすい目標を設定することが重要である。また、政策目標のうち可能なものについてはできる限り数値化するなど、達成度の評価を容易にし、施策の検証に役立つよう留意する必要がある。計画の策定に際しては、10年後の社会の姿を見通しながら今後5年間に重点的に取り組むべき分野・施策を明確にする必要がある。 |
○ | なお、計画の策定に当たっては、施策を総合化、体系化する必要があること、施策の優先順位を明確化し、重点化を図る必要があること、これまでの答申等における提言がどれだけ実現されているかについての検証が必要であることに十分留意しなければならない。 |
○ | 教育は我が国社会の存立基盤であり、国家戦略として人材教育立国、科学技術創造立国を目指すためには、計画に定められた施策を着実に推進していく必要がある。一方、現在の厳しい財政状況の下で、未来への先行投資である教育投資の意義について、国民の支持・コンセンサスを得るためには、今まで以上に教育投資の質の向上を図り、投資効果を高めることにより、その充実を図っていくことが重要である。そのためには、上記で述べたように、施策の総合化・体系化、重点化によって教育投資の効率化に努めるとともに、厳格な政策評価の結果を適切に反映させる必要がある。 |
○ | 計画の策定に際しては、教育における地方分権、規制改革を一層推進するとともに、教育の機会均等や全国的な教育水準の維持向上を図る観点から、国が責任を負うべき施策と地方公共団体が責任を負うべき施策を明確に区別した上で、相互の連携・協力が図られるようにする必要がある。また、職業能力開発など関係行政分野との連携・協力に努めるとともに、行政と民間との間の適切な役割分担、連携・協力にも配慮する必要がある。 |
○ | 厳格な政策評価を定期的に実施し、政策目標の達成状況や施策に対する投資効果を明らかにするとともに、その結果を計画の見直しや次期計画に適切に反映させていく必要がある。また、国民に対する説明責任を果たすため、白書などを通じて評価結果の積極的な広報を行うとともに、国民からの意見を計画に適切に反映させる必要がある。 |
前述の基本的な考え方を踏まえ、「学校が良くなる、教育が変わる」ことを実感できるようにするため、いろいろと困難な課題はあるが、例えば、以下のような国民にわかりやすい政策目標を計画に盛り込むことが考えられる。
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○ | 今後、関係分科会等においては、以下のような基本的な方向に沿って計画に盛り込むべき施策を検討することが適当である。 |
○ | 基礎・基本の徹底 |
○ | 学ぶ意欲や態度を育てる教育の充実 |
○ | 思考力・表現力・問題解決能力を育てる教育の充実 |
○ | 国語力の育成などコミュニケーション能力の向上 |
○ | 「学び方」、「調べ方」を習得させる教育の充実 |
○ | 確かな学力の育成のための指導方法の改善 |
○ | 全国的な学力テストの実施等による児童生徒の学力の全国的な状況の検証等に基づく教育の改善・充実 |
○ | 少人数指導や習熟度別指導を可能とする教職員定数の改善 |
○ | 才能を伸ばす機会の確保 |
○ | 習熟の程度等に応じた補充的・発展的な学習の充実 |
○ | 語学、理数、技術等、特定の専門分野に重点を置いた教育の推進 |
○ | 将来の生き方や職業を主体的に選択・決定できるようにするためのキャリア教育の充実 |
○ | 障害のある子ども一人一人の教育的ニーズに応じた教育の充実 |
○ | 子どもたちの知的好奇心や探究心の涵養 |
○ | 基礎的な科学的知識や技能の習得 |
○ | 科学的・合理的・主体的な思考力・判断力の育成 |
○ | 幼小、小中、中高などの異校種間連携を含めた学校間連携の推進 |
○ | 多様な学校選択の適切な実施 |
○ | 就学時期の弾力化の検討 |
○ | 地域が学校運営に参加する学校など新しいタイプの学校の設置の検討 |
○ | 使命感と能力を備えた教員の養成と確保 |
○ | 不適格な教員に対する厳格な対応 |
○ | 新たな教員の評価システムの導入 |
○ | 教員研修の充実による力量の向上 |
○ | 学校教育における幅広い人材の活用の促進 |
○ | 義務教育費国庫負担制度の見直し |
○ | 公立学校の教員給与の見直し |
○ | 教員配置に関する市町村の権限と責任を拡大する観点からの教職員定数の在り方の弾力化 |
○ | 学校施設の耐震化・老朽化対策など、安全で快適な教育施設の整備・充実 |
○ | 教育設備、教材教具等の整備・充実 |
○ | 学校の評価と情報提供の推進 |
○ | 学校におけるマネジメント体制の確立と責任の明確化 |
○ | 学校運営に対する保護者や地域住民の意向を反映させるシステムの確立 |
○ | 安全な学校づくりと子どもの心のケアの充実 |
○ | 私学助成の充実 |
○ | 道徳教育の充実 |
○ | 奉仕活動・体験活動の推進 |
○ | 情操を育む教育の充実 |
○ | 子どもの読書活動の推進 |
○ | 暴力行為、いじめ、不登校への対応等生徒指導の充実 |
○ | 国家・社会の形成者としての資質を養う教育の充実 |
○ | 奉仕活動、体験活動の推進(再掲) |
○ | 道徳教育の充実(再掲) |
○ | 我が国の歴史、伝統、文化等に関する理解と愛情を深め、他国の異なる歴史、文化等を理解し尊重する態度の育成 |
○ | 郷土や国を愛する心をはぐくむ教育の推進 |
○ | 国際理解教育の充実 |
○ | 文化財を活用した教育の推進 |
○ | 学校及び地域における文化芸術に関する学習や体験活動の充実 |
○ | 学校及び地域における文化芸術に関する学習や体験活動の充実(再掲) |
○ | 文化芸術活動の指導者の確保、活用 |
○ | 幼児期にふさわしい教育の充実 |
○ | 幼稚園の子育て支援機能の充実 |
○ | 多様な教育・保育ニーズへの対応 |
○ | 幼稚園・保育所と小学校以降の教育との連携の強化 |
○ | 体力やスポーツの重要性についての理解を深めるための教育の充実 |
○ | 子どもが自ら体を動かすようになるための動機づけの工夫 |
○ | 子どもの運動する機会等の確保、教員や指導者の養成と確保 |
○ | スポーツにおける学校と地域の連携の推進 |
○ | より高い競技レベルに到達する機会の確保 |
○ | 健康に関する現代的な課題に適切に対応するための教育の充実 |
○ | 体力の向上に資する子どもの生活習慣の改善 |
○ | 国民全体の一定レベルの英語力の達成、国際社会で活躍できるコミュニケーション能力の向上 |
○ | 英会話活動の推進等小学校の英語教育の充実、中学・高等学校・大学における具体的な目標に基づく英語教育の充実 |
○ | 留学生交流の推進 |
○ | 我が国の歴史、伝統、文化等に関する理解と愛情を深め、他国の異なる歴史、文化等を理解し尊重する態度の育成(再掲) |
○ | 国際理解教育の充実(再掲) |
○ | 海外子女や帰国・外国人児童生徒の教育の充実 |
○ | IT環境の整備・充実 |
○ | 情報活用能力とモラルの育成 |
○ | 視聴覚メディアの効果的活用の促進 |
○ | ITを活用した効果的な教育・学習の推進 |
○ | 「情報化の影の部分」への対応 |
○ | 循環型社会の形成の意識の醸成 |
○ | 環境負荷の小さい教育施設の整備と環境教育への活用 |
○ | 国立大学の法人化など高等教育機関におけるマネジメント体制の確立 |
○ | 教員・学生の流動化の促進 |
○ | 奨学金の充実などの学生支援の推進 |
○ | 施設・設備の充実 |
○ | 私学助成の推進による私立大学の教育研究環境の整備・充実 |
○ | 大学の設置認可の弾力化 |
○ | 若手研究者の育成・活用の機会の充実 |
○ | 高等教育機関相互の連携協力の強化 |
○ | 国際競争力向上のための教育研究機能の質的向上、人材の招へい・集積 |
○ | 基礎的学問分野の教育研究機能の充実 |
○ | 社会のニーズに柔軟に対応した教育研究機能の強化 |
○ | 教養教育の再構築の推進 |
○ | ITを活用した教育内容の豊富化・高度化の推進 |
○ | 競争的資金の充実による研究の振興 |
○ | 自己点検・評価、第三者評価の実施と評価結果の公表 |
○ | 評価に基づく重点的な資源配分 |
○ | 大学評価における教育の評価の観点の重視 |
○ | 大学を核とする産官学連携の推進 |
○ | 大学から産業界への技術移転の推進 |
○ | 社会人の再教育機能の強化 |
○ | 家庭教育に関する情報・学習機会の提供の充実 |
○ | 家庭教育についての相談体制の整備 |
○ | 父親の家庭教育への参加促進 |
○ | 大人の地域づくりへの参画の促進 |
○ | 地域における奉仕活動・体験活動の機会の充実 |
○ | 社会教育施設の活性化・高機能化 |
○ | 学校・家庭・地域の連携の推進 |
○ | 地域における読書活動の推進 |
○ | 社会・経済の変化や個人の学習ニーズに柔軟に対応した学習環境の整備 |
○ | 生涯学習の普及・啓発と情報提供の充実 |
○ | 生涯学習の成果の評価・認証体制の整備 |
○ | 地域の教育施設を活用した学習機会の提供の促進 |
○ | 男女平等を推進する教育・学習の推進 |
○ | 各人の個性と能力を発揮するとともに多様な選択を可能にする教育・学習の推進 |
○ | 住民が主体的に参画する地域のスポーツクラブの育成促進 |
○ | 民間団体等の活力をスポーツ環境の整備に活用する取組の充実 |
○ | ボランティア等の地域の力の活用の促進 |
○ | 各自のスポーツニーズに対応した質の高いスポーツ指導者の養成・確保 |
○ | 魅力あるスポーツ空間の確保 |