(a) |
公衆に対し教育上の使命の性質について効果的に伝達すること。 |
(b) |
教授、学問及び研究の機能の質及び卓越性について約束し並びに高等教育機関の学術的な使命に反する干渉から教授、学問及び研究の本来あるべき形を保護し及び確保すること。 |
(c) |
学問の自由及び基本的人権を効果的に支援すること。 |
(d) |
高等教育機関が利用することのできる資源の範囲内で、学術的な資格を有するできる限り多くの個人に対して質の高い教育を確保すること。 |
(e) |
高等教育機関の使命及び提供される資源に適合する生涯学習の機会の提供を約束すること。 |
(f) |
学生に対する公平、公正、かつ、無差別な待遇を確保すること。 |
(g) |
女性及び少数民族の衡平な待遇を確保し並びに性的及び人種的嫌がらせを排除する政策及び措置を採用すること。 |
(h) |
高等教育教員が学級におけるその職務又はその研究の場において暴力、脅迫又は嫌がらせにより妨害されないようにすること。 |
(i) |
虚偽のない公開された経理を行うこと。 |
(j) |
資源を効率的に利用すること。 |
(k) |
団体としての手続又は高等教育教員を代表する組織との交渉により、教授、学問、研究及び地域社会における活動において高等教育教員を指導するための学問及び言論の自由の原則に適合する文書又は倫理綱領を作成すること。 |
(l) |
経済的、社会的、文化的及び政治的権利の実現を支援すること。ただし、知識、科学及び技術が、これらの権利を侵害しないように使用されること並びに一般的に受け入れられている学問上の倫理、人権及び平和に反する目的のために用いられないようにすることのために努力する。 |
(m) |
社会が直面している現代の問題に取り組むことを確保すること。このため、適当な場合には、高等教育機関の教育課程及び活動は、地域社会及び社会全体並びに現在及び将来の要求に応じたものであるべきであり、また、高等教育機関は、その卒業生の労働の機会を増大させる上で重要な役割を果たすべきである。 |
(n) |
可能かつ適当な場合には、国、地域、政治、民族その他の障害を越えた国際的な学術的協力を奨励し、一の国が他の国によって科学的及び技術的に搾取されるとを防止するよう努め、並びに知識の探求及び活用並びに文化遺産の保存における世界のすべての学界の対等な協力関係を促進すること。 |
(o) |
最新の図書館を確保すること並びに検閲を受けることなく、現代的な教授、研究及び教授、学問又は研究のために高等教育教員又は学生が必要とする情報を提供する情報資源を利用できるようにすること。 |
(p) |
高等教育機関の使命に必要な施設及び設備並びにこれらの適切な維持を確保すること。 |
(q) |
秘密扱いの研究に従事する場合には、当該研究が高等教育機関の教育上の使命及び目的に矛盾しないよう並びに平和、人権、持続可能な開発及び環境という一般的な目的に反しないよう確保すること。 |