| ○ | 子どもたちの健やかな成長と確かな学力を全ての子どもたちに保障すべく支えるものが、教育基本法であるので、教育基本法をより一層充実してほしい。
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| ○ | 教育基本法は憲法とともに世界に誇れるものであり、日本が世界で信頼を得るためにも変えてはならない理想を掲げたものである。発展させる方向で考えて欲しい。
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| ○ | 現行の基本法に盛り込まれた内容が十分達成されたのか、達成されていない部分は何なのか、その原因はどこにあるのかを慎重に審議すべき。
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| ○ | 現行の教育基本法はいつの時代にも通用する原理を示していると思う。
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類似の意見として
| ○ |
戦後の真っ新な意気込みの中で作られた基本法の精神は古びることはなく、常に不変である。 |
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| ○ | 教育基本法の理念は、私たち国民の誇りである。この法律をいかに生かすかを考えるのが国の責任である。
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類似の意見として
| ○ |
教育基本法の精神を教育現場に定着させるような働きかけをしてほしい。
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| ○ |
現行の教育基本法を守り、すべての子どもに、民主的教育を受けさせ、教員の能力を伸ばす体制を維持して欲しい。
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| ○ |
教育基本法を見直す必要はない。むしろ、現行法の理念を生かした教育の実現のためにはどうすればいいかを議論してほしい。
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| ○ |
今まで教育基本法が遵守されてこなかったことに問題があるので、きちんと教育基本法を守り生かしてほしい。
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| ○ |
教育基本法の内容の具体化には一切取り組んでこなかったにもかかわらず、改悪しようとするのはおかしい。
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| ○ |
見直しの観点として掲げられている項目は、第11条によって解決できるのではないか。 |
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| ○ |
教育基本法を改めるのではなく、それを確実に実施することが大切。男女共学や個人の人格の完成などその精神は大切で大変優れた条文である。
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| ○ | 軍国主義教育の反省のもとに制定した教育基本法の精神は現在も非常に重要であり、守るべきものである。
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類似の意見として
| ○ |
戦争に子どもを駆り立てない教育基本法を守ってほしい。
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| ○ |
すべての子どもたちを守る教育基本法の改悪に反対する。基本法の実践こそが教育の荒廃を防ぐ道である。
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| ○ |
教育基本法を改悪することは、戦後改革の大切な成果を押し潰すことであり、歴史への重大な犯罪行為である。
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| ○ |
教育基本法は民主的国家づくりの原点であり、これを改悪することは国の破滅につながる。改悪には断固反対する。
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| ○ |
改悪するのではなく、むしろその精神を海外に紹介するぐらいの誇りを持ってほしい。 |
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| ○ | なぜ今、教育基本法を見直すのかその理由がはっきりしない。根底に憲法改正の動きがあるとしか思えない。
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| ○ | 今日の教育現場での多くの問題は教育基本法に原因があるとは思えない。 |