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参考2

教育基本計画に関する資料

(1)   基本法に根拠を置く基本計画
   
(2)   基本法における基本計画に関する規定の例
   
(3)   主な基本計画の構成について
   
(4)   各基本法の法律構成の比較


(1)基本法に根拠を置く基本計画

  防災基本計画
    災害対策基本法(昭和36年11月15日法律第223号)
     
  森林・林業基本計画
    森林・林業基本法(昭和39年7月9日法律第161号)
     
  障害者基本計画
    障害者基本法(昭和45年5月21日法律第84号)
     
  交通安全基本計画
    交通安全対策基本法(昭和45年6月1日法律第110号)
     
  土地利用計画
    土地基本法(平成元年12月22日法律第84号)
     
  環境基本計画
    環境基本法(平成5年11月19日法律第91号)
     
  高齢社会対策大綱
    高齢社会対策基本法(平成7年11月15日法律第129号)
     
  科学技術基本計画
    科学技術基本法(平成7年11月15日法律第130号)
     
  ものづくり基盤技術基本計画
    ものづくり基盤技術振興基本法(平成11年3月19日法律第2号)
     
  男女共同参画基本計画
    男女共同参画社会基本法(平成11年6月23日法律第78号)
     
  食料・農業・農村基本計画
    食料・農業・農村基本法(平成11年7月16日法律第106号)
     
  循環型社会形成推進基本計画
    循環型社会形成推進基本法(平成12年6月2日法律第110号)
     
  高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する重点計画
    高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平成12年12月6日法律第144号)
     
  水産基本計画
    水産基本法(平成13年6月29日法律第89号)
     
  エネルギー基本計画
    エネルギー政策基本法(平成14年6月14日法律第71号)


(2)基本法における基本計画に関する規定の例

【食料・農業・農村基本法(H11)】
第2章  基本的施策
  第1節  食料・農業・農村基本計画

第15条  政府は、食料、農業及び農村に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食料・  農業・農村基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
  基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  食料、農業及び農村に関する施策についての基本的な方針
  食料自給率の目標
  食料、農業及び農村に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
  前三号に掲げるもののほか、食料、農業及び農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
  前項第2号に掲げる食料自給率の目標は、その向上を図ることを旨とし、国内の農業生産及び  食料消費に関する指針として、農業者その他の関係者が取り組むべき課題を明らかにして定める  ものとする。
  基本計画のうち農村に関する施策に係る部分については、国土の総合的な利用、開発及び保全に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならない。
  政府は、第1項の規定により基本計画を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
  政府は、第1項の規定により基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
  政府は、食料、農業及び農村をめぐる情勢の変化を勘案し、並びに食料、農業及び農村に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね5年ごとに、基本計画を変更するものとする。
  第5項及び第6項の規定は、基本計画の変更について準用する。

【科学技術基本法(H7)】
第2章  科学技術基本計画

第9条  政府は、科学技術の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため科学技術の振  興に関する基本的な計画(以下「科学技術基本計画」という。)を策定しなければならない。
  科学技術基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 
  研究開発(基礎研究、応用研究及び開発研究をいい、技術の開発を含む。以下同じ。)の推進に関する総合的な方針
  研究施設及び研究設備(以下「研究施設等」という。)の整備、研究開発に係る情報化の促進その他の研究開発の推進のための環境の整備に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
  その他科学技術の振興に関し必要な事項
  政府は、科学技術基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ、総合科学技術会議の議を経なければならない。
  政府は、科学技術の進展の状況、政府が科学技術の振興に関して講じた施策の効果等を勘案して、適宜、科学技術基本計画に検討を加え、必要があると認めるときにはこれを変更しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。
  政府は、第1項の規定により科学技術基本計画を策定し、又は前項の規定によりこれを変更したときは、その要旨を公表しなければならない。
  政府は、科学技術基本計画について、その実施に要する経費に関し必要な資金の確保を図るため、毎年度、国の財政の許す範囲内で、これを予算に計上する等その円滑な実施に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。


(3)主な基本計画の構成について

  計画期間
概ね、5年程度又は10年程度
   
   
  計画の構成
概ね、以下のような構成例が多い
   
 
施策についての基本方針、基本的方向等
   
総合的かつ計画的に講ずべき施策
   
計画の推進のために必要な事項、留意事項
(計画の評価、見直し、推進体制等)
   
   
  策定主体
政府、一部に都道府県の計画について規定する例がある。

○  各基本計画の構成について


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