学校教育に関する教育基本法(第3条から第6条第1項)の規定の概要
第 |
3条(教育の機会均等) すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。 |
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国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。 |
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◎本条の趣旨
・憲法第14条第1項及び第26条第1項の精神を具体化したもの。
・第1項前段は、国は、国民が能力に応じて教育を受ける機会を均等に与えなければならないものであり、それを妨げてはならないことを、後段は、単に教育を受ける機会を均等にするのみならず、教育のあらゆる場合において能力以外の事由によって差別的取り扱いをしてはならないことを示したもの。
なお、憲法第14条と比べて、「経済的地位」が列挙に追加されている。
・第2項は、憲法第26条第1項の精神を拡充して、能力がありながら経済的理由によって修学困難な者に対して、国及び地方公共団体は奨学の方法を講じる義務を負うことを明らかにしたもの。具体的には、義務教育段階及び盲・聾・養護学校への就学援助・奨励、日本育英会奨学金、授業料免除措置等がある。
◯「ひとしく、その能力に応ずる」
人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地のいかんにかかわらず等しく教育の機会を提供することをいうが、すべての児童生徒に同一の教育を与えることを意味するものではなく、個人差に応じる教育を施すものである。
(関係法令)
憲法
第 |
14条第1項 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 |
第 |
26条第1項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
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帝国議会における第3条(教育の機会均等)に関する主な答弁
【教育の機会均等をいかに実現するつもりか】
○昭和22年3月14日衆議院・教育基本法案委員会
<辻田政府委員答弁> この第三条は、第一項の前段におきましては、教育の機会均等の本質を述べ、次に人種、信条、性別以下は、これは教育を実施する上におきまして、こういう風な事項によつて差別をされてはならないということをうたつたものであります。入学の際、あるいは入学の後の教育実施にあたつての問題を、すべてここに包含しておるつもりであります。次に第二項におきまして、特に能力があるにもかかわらず、経済的理由によつて修学困難な者に対しましては、奨学の方法を国及び地方公共団体において講じなければならないのであります。これにつきましては現在も行われておりますが、一層義務教育におきましては修学奨励ということの方面に力を尽くしたい。また義務教育以外の教育におきましては、育英事業を拡充いたしまして、その徹底を期するようにいたしたいと存ずるのであります。
【第3条を規定した理由】
○昭和22年3月14日衆議院教育基本法案委員会
<辻田政府委員答弁> 教育の機会均等につきましては、文部省として最も大切に考えておりまして、従ってこの教育の方針の次に第3条に特に提示した次第でございます。
第 |
4条(義務教育) 国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。 |
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国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。 |
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◎本条の趣旨
・憲法第26条第2項の規定を受け、義務教育の年限を9年と定めるとともに、義務教育の無償の意味を国公立義務教育諸学校における授業料不徴収ということで明確にしたもの。
(関係法令)
憲法第26条第2項すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
○「九年の普通教育」
普通教育とは、通例、全国民に共通の、一般的・基礎的な、職業的・専門的でない教育を指すとされ、義務教育と密接な関連を有する概念である。
九年の具体的な内訳については、教育基本法は特に規定せず、学校教育法に委ねている。
○「義務を負う」
親には、憲法以前の自然権として親の教育権(教育の自由)が存在すると考えられているが、この義務教育は、国家的必要性とともに、このような親の教育権を補完し、また制限するものとして存在している。
「けだし、憲法がかように保護者に子女を就学せしむべき義務を課しているのは、単に普通教育が民主国家の存立、繁栄のために必要であるという国家的要請だけによるものではなくして、それがまた子女の人格の完成に必要欠くべからざるものであるということから、親の本来有している子女を教育すべき義務を完うせしめんとする趣旨に出たものである」(昭和39年2月26日最高裁大法廷判決)
(関連条文)
民法第820条親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
児童の権利に関する条約第18条第1項(前略)父母又は場合により法定保護者は、児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する。(後略)
○「授業料は、これを徴収しない。」
憲法は「義務教育は、これを無償とする。」と規定しており、この「無償」とは、「子女の保護者に対しその子女に普通教育を受けさせるにつき、その対価を徴収しないことを定めたものであり、教育提供に対する対価とは授業料を意味するものと認められるから、同条項の無償とは授業料不徴収の意味と解するのが相当である」と解するのが通例である。
なお、現在は教科書無償措置法等により、義務教育段階においては国公私を通じて教科書も無償となっている。
(参考)我が国の義務教育制度の構造(中等教育学校及び盲・聾・養護学校関係を除く)
憲法
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。 |
……憲法第26条第2項 |
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就学義務と年限・年齢
9年間の普通教育の就学義務 |
……教育基本法第4条 |
保護者は、子女を満6才から満12才まで小学校に、その修了後満15才まで中学校に就学させる義務を負う。 |
……学校教育法第22条、第39条 |
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義務教育諸学校の種類と修業年限
小学校は6年、中学校は3年 |
……学校教育法第19条、第37条 |
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義務教育諸学校の設置義務
市町村は、必要な小学校、中学校を設置しなければならない。 |
……学校教育法第29条、第40条 |
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義務教育の無償
国、地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。 |
……教育基本法第4条
学校教育法第6条 |
(参考法令)
学校教育法
第 |
6条 学校においては、授業料を徴収することができる。ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、これらに準ずる盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校又は中等教育学校の前期課程における義務教育については、これを徴収することができない。
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第 |
19条 小学校の修業年限は、六年とする。
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第 |
22条 保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。)は、子女の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子女が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
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前項の義務履行の督促その他義務に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
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第 |
29条 市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。
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第 |
37条 中学校の修業年限は、三年とする。
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第 |
39条 保護者は、子女が小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五才に達した日の属する学年の終わりまで、これを、中学校、中等教育学校の前期課程又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部に就学させる義務を負う。 |
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前項の規定によつて保護者が就学させなければならない子女は、これを学齢生徒と称する。 |
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第二十二条第二項及び第二十三条の規定は、第一項の規定による義務に、これを準用する。
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第 |
40条 第十八条の二、第二十一条、第二十五条、第二十六条、第二十八条から第三十二条まで及び第三十四条の規定は、中学校に、これを準用する。この場合において、第十八条の二中「前条各号」とあるのは、「第三十六条各号」と読み替えるものとする。 |
帝国議会における第4条(義務教育)に関する主な答弁
【国家の義務と規定すべきであり、国民を主語にするのなら権利ではないのか】
○昭和22年3月14日衆議院教育基本法案委員会
<辻田政府委員> 新憲法26条を受けて、憲法の内容を裏づけてそれぞれの国民の立場から書いたわけでありますが、国民の立場から権利があると同時に、また九年の普通教育を受ける義務教育を負うというふうにしたのであります。
【9年の義務教育】
○昭和22年3月14日衆議院教育基本法案委員会
<剣木政府委員> 現在の国力の状態からして、義務教育を九年といたしますことを、適当であると判断されたのであろうと考えます。(中略)まず6・3の9年を実施いたしました上で、将来国力の許す範囲におきましてこれの延長をはかっていきたいと考えております。
【無償の範囲】
○昭和22年3月14日衆議院教育基本法案委員会
<辻田政府委員答弁> 各国の立法例等も十分研究いたしましたが、わが国の財政上の都合、その他を考慮いたしまして、今日においては授業料を徴収しないことを、憲法の「無償とする」という内容にいたしたいということにいたしまして、ここにそれらを明らかにした次第でございます。
【私立学校が授業料を徴収することも憲法上差し支えないのか。】
○昭和22年3月22日貴族院教育基本法案委員会
<剣木政府委員答弁> 国が致しまする場合は当然無償になる訳であります。併し無償の所に行けるにも拘らず、自分の方で私立学校に入りまして、月謝を出しても宜いと云ふ、受け得る権利を放錯致しまして、私立学校に入つた場合には、其の私立学校で授業料を払つて差支ない、一応斯う云う風に解釈して宜いと云ふことに致したのであります。
第5条(男女共学) 男女は、互いに敬重し、協力し合わなければならないものであって、教育上男女の共学は、認められなければならない。 |
◎本条の趣旨
・憲法第14条第1項の精神を敷衍したもの。
・教育における男女平等については、教育基本法第3条で既に規定されているが、女子の社会的地位の向上を図るため女子教育の向上が特に必要との考えから企図された規定である。
・「男女は、互いに敬重し、協力し合わなければならない」とは、男女が相互に人格を尊重し、価値を認め、理解し、その相互敬重の念の上に、社会のあらゆる活動において相互の特性を発揮し相補うことを意味する。
・「教育上男女の共学は、認められなければならない」とは、
法律において男女共学の真価を認め、男女共学を推奨すること、
男女共学を国及びその機関が禁止しないこと、
同時に、男女共学を強制するものではないこと、とされている。
・さらに、この規定は、教育は原則として男女共学で行われることが本来の在り方であるという視点も含まれていると考えられる。
(関係法令)
憲法第14条第1項すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
○「男女は、互いに敬重し、協力し合わなければならない」
旧来の日本においては、男尊女卑の観念と男女七歳にして席を同じうしないという両性の孤立主義が全く払拭されたものとは言い難いものがあり、この根本的な改革は主として教育の力にまたなければならないことを受けた規定。
○「男女の共学は、認められなければならない。」
男性と同水準の教育を求めて、男性しか入学を認められていなかった学校に、女性が入学許可を求める形で、女性の教育を受ける権利が要求されてきた歴史的経緯を踏まえたもの。
戦前の日本においては、旧制高等学校への女子の入学は認められておらず、その結果、旧制官立大学への進学も著しく限られていた。同時に、中等教育においても、男子の中学校と女子の高等女学校とは別学であり、修業年限にも差があった。
帝国議会における第5条(男女共学)に関する主な答弁
【第5条を規定した理由】
○昭和22年3月14日衆議院教育基本法案委員会
<辻田政府委員答弁> 憲法第14条の精神をここへもってまいります場合に、基本法第3条の教育の機会均等に一応包含されるわけでありますが、従来、男女別学といいますか、分学と申しますか、男女共学というようなことについて、あまり考えられておらなかったし、また非常に男女の間に差別的な取扱いが行われておりましたので、この際特にこの男女の平等という、差別をしないという立場からいっても、また一方には今後一層民主的な平和的な国家を建設していきます場合に、特に男女が互いに協調し協力し合わなければならぬ。これを教育に生かす場合に、共学というような方法で行われるのが最も適当であるというふうに考えられまして、ここに非常に大切なことだと認めまして、これを特筆したわけであります。
男女共同参画社会基本法(平成11年6月23日法律第78号)(抄)
(定義)
第 |
二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 |
一 |
男女共同参画社会の形成男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。 |
二 |
(略) |
(男女の人権の尊重)
第 |
三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。 |
(国の責務)
第 |
八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 |
(国民の責務)
第 |
十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。 |
第 |
6条(学校教育)法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。 |
(第2項 略) |
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◎本条の趣旨
・教育を行う主たる機関として学校の法的性格、及び学校の基礎を強固にし、学校の性格にふさわしい活動が行われるための設置者の資格について明示したものである。
○法律に定める学校
教育基本法は、学校教育法の定める学校制度を念頭に置いて規定していることから、ここにいう「法律に定める学校」とは学校教育法第1条に定める学校のことを指し、具体的には、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園をいう。
(関係法令)
学校教育法第1条この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園とする。
※ 学校教育法第82条の2(専修学校)、第83条(各種学校)などは、「法律に定める学校」以外の教育施設となる。
○公の性質
学校が「公の性質」を有するとの意味について、広く解すれば、おおよそ学校の事業の性質が公のものであり、それが国家公共の福利のためにつくすことを目的とすべきものであって、私のために仕えてはならないという意味とする。
狭く解すれば、法律に定める学校の事業の主体がもともと公のものであり、国家が学校教育の主体であるという意味とする。
※ 辻田力・田中二郎監修、教育法令研究会著「教育基本法の解説」は、本条の解釈として狭義説を妥当とする。
本条の規定は、憲法第89条の「公の支配」との関係を念頭において規定されたものであり、学校が公の性質を有し、またその設置者も公あるいはそれと同等と考えられるものに限定している。
○法律に定める法人
学校教育法第2条に定める法人のことを指し、具体的には、学校法人及び放送大学学園をいう。
「公の性質」を持つ私立学校の設置者について、組織、資産等の面でそれにふさわしい永続性、確実性、公共性を担保するため、「法律に定める法人」と規定し、法律の定めによった目的法人によって設置されることとした。(民法上の財団法人を不適当とした。なお、当分の間の措置として学校教育法第102条がある)。
(関係法令)
学校教育法
第 |
2条 学校は、国、地方公共団体及び私立学校法第三条に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。 |
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この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。 |
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第一項の規定にかかわらず、放送大学学園は、大学を設置することができる。 |
第 |
102条 私立の盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園は、第二条第一項の規定にかかわらず、当分の間、学校法人によつて設置されることを要しない。 |
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私立学校法施行の際現に存する私立学校は、第二条第一項の規定にかかわらず、私立学校法施行の日から一年以内は、民法の規定による財団法人によつて設置されることができる。
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私立学校法
第 |
2条 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。 |
2 |
(以下略) |
第 |
3条 この法律において「学校法人」とは、私立学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 |
※私学助成関係では、
憲 |
法第89条公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 |
私 |
立学校法第59条国又は地方公共団体は、教育の振興上必要があると認める場合には、別に法律で定めるところにより、学校法人に対し、私立学校教育に関し必要な助成をすることができる。 |
帝国議会における第6条第1項(学校教育)に関する主な答弁
【学校教育は本来、国家がやるべきものという考えなのか。】
○昭和22年3月20日貴族院教育基本法案委員会
<高橋国務大臣答弁> 此の六条に規定してございまするやうに、学校教育………学校教育は公の性質を持つものであると云ふことに相成つて居るのでございまするが、学校は国が経営する場合もございませうし、地方の公共団体が経営する場合もありませうし、又法律に定めましたところの法人が経営する場合もある訳でございます。是等の何れも皆公の性質を持つものであるのであります、今日私立学校は多く財団法人の形を取つて居りまして、極めて稀に社団法人になつて居るやうに聞いて居りますので、将来に於きましては、此の教育を目的とする特殊の法人と云ふものを設けまして、是等のものを律して行きたいと、斯う考へて居るのでございます。
【法律に定める学校】
○昭和22年3月14日衆議院教育基本法案委員会
<剣木政府委員答弁> 基本法で申します「法律に定める学校」とございますのを承りまして、近く御審議を得る予定でございます学校教育法に、この法律に定める学校とはと定めまして、はっきり法律で定める学校を限定いたしたのでございます。それは、小学校、中学校、高等学校、大学、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園、これだけのものを法律で定める学校といたしまして、(中略)この学校に定めていない学校のことにつきましても、雑則をもって触れているのでありま(す。)」
○昭和22年3月20日貴族院教育基本法案委員会
<辻田政府委員答弁> 第6条の「法律に定める学校」と申しますのは、近く御審議を仰ぎまする学校教育法に定める学校と云ふ意味でございます。此の第6条から11条を承けまして学校教育法が出来ますので、学校教育法案に依るものでございます。従って小学校、中学校、高等学校、大学、盲学校、聾唖学校、養護学校及び幼稚園とすると云ふことでありまして、公立学校のみでございませぬ、私立学校も勿論含みます、それから尚純粋でないと云ふ御言葉がございましたが、法律に定めない学校と申しますのは、能く一般に各種学校と言はれて居る学校であります。
<辻田政府委員答弁> 教育基本法に於きまして「法律に定める」と致しましたのは、先程申しますやうに、こゝに謳ひまして、11条が之を承けて、11条からして学校教育法を今作成して、そこで明かにすると云ふことでありまして、従来は勅令で決って居りましたのが、今度は法律で定めると云ふ考でございます。
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