第1章 総則
第1条 | (目的)この法律は,教育に関する国民の権利・義務と国家及び地方自治団体の責任を定め,教育制度及びその運営に関する基本的事項を規定することを目的とする。 |
第2条 | (教育理念)教育は弘益人間の理念のもと,すべての国民をして,人格を陶冶し,自主的な生活能力と民主市民として必要な資質を備えるようにし,人間らしい生活を営むべく,民主国家の発展と人類共栄の理想を実現することに寄与することを目的とする。 |
第3条 |
(学習権)すべて国民は,生涯にわたり学習し,能力と適性によって教育を受ける権利を持つ。 |
第4条 |
(教育の機会均等)すべて国民は,性別,宗教,信念,社会的身分,経済的地位,又は身体的条件等を理由に教育において差別されない。 |
第5条 | (教育の自主性等)![]() ![]() |
第6条 | (教育の中立性)![]() ![]() |
第7条 | (教育財政)![]() ![]() |
第8条 | (義務教育)![]() ![]() |
第9条 | (学校教育)![]() ![]() ![]() ![]() |
第10条 | (社会教育)![]() ![]() ![]() |
第11条 | (学校等の設立)![]() ![]() |
第2章 教育当事者
第12条 | (学習者)![]() ![]() ![]() |
第13条 | (保護者)![]() ![]() |
第14条 | (教員)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
第15条 | (教員団体)![]() ![]() |
第16条 | (学校等の設立・経営者)![]() ![]() ![]() |
第17条 | (国家及び地方自治団体)国家及び地方自治団体は,学校及び社会教育施設を指導・監督する。 |
第3章 教育の振興
第18条 | (特殊教育)国家及び地方自治団体は,身体的・精神的・知的障害等により特別な教育的配慮が必要な者のための学校を設立・運営しなければならず,これらの教育を支援するために必要な施策を樹立・実施しなければならない。 |
第19条 |
(英才教育)国家及び地方自治団体は,学問,芸術,体育等の分野で才能が極めて優れた者に対する教育に関して必要な施策を樹立・実施しなければならない。 |
第20条 |
(幼児教育)国家及び地方自治団体は,幼児教育を振興するために必要な施策を樹立・実施しなければならない。 |
第21条 | (職業教育)国家及び地方自治団体は,すべて国民が学校教育と社会教育を通じて職業に対する素養と能力の啓発のための教育を受けることができるようにするため必要な施策を樹立・実施しなければならない。 |
第22条 |
(科学・技術教育)国家及び地方自治団体は,科学・技術教育を振興するために必要な施策を樹立・実施しなければならない。 |
第23条 | (教育の情報化)国家及び地方自治団体は,情報化教育及び情報通信媒体を利用した教育の支援と教育情報産業の育成等,教育の情報化に関して必要な施策を樹立・実施しなければならない。 |
第24条 |
(学術文化の振興)国家及び地方自治団体は,学術文化を研究・振興するために学術文化施設の設置及び研究費支援等の施策を樹立・実施しなければならない。 |
第25条 |
(私学の育成)国家及び地方自治団体は,私立学校を支援・育成しなければならず,私立学校の多様かつ特色ある設立目的が尊重されるようにしなければならない。 |
第26条 | (評価及び認証制度)![]() ![]() |
第27条 |
(保健及び福祉の増進)国家及び地方自治団体は,学生及び教職員の健康及び福祉の増進のために必要な施策を樹立・実施しなければならない。 |
第28条 | (奨学制度等)![]() ![]() ![]() |
第29条 | (国際教育)![]() ![]() ![]() ![]() |
附則(1997.12.13 法律第5437号)
第1条 | (施行日)この法は1998年3月1日から施行する。 |
第2条 |
(他の法律の廃止)教育法はこれを廃止する。 |
第3条 | (他の法律の改正)![]() 第8条第1項第5号を次のとおりとする。 5.教育基本法第15条第1項の規定によって中央に組織された教員団体から推薦する者 第11条第1項中「教育法第80条の規定による教育会」を「教育基本法第15条第1項の規 定による教員団体」とする。 第13条第1項中「教育会」を「教員団体」とする。 ![]() 第9条中「教育法第8条の2の規定により」を「教育基本法第8条第1項の規定により」とする。 |
第4条 | (他の法令との関係)この法の施行当時,他の法令から従前の教育法又はその規定を引用した場合,この法中,それに該当する規定がある場合は,従前の教育法又はその規定に代わってこの法律又はこの法律の該当条項を引用したものとみなす。 |