第七十三条 | 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
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第十七条 | |
2 | 内閣総理大臣及び各省大臣は、毎会計年度、その所掌に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積に関する書類を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。 |
第十八条 | 財務大臣は、前条の見積を検討して必要な調整を行い、歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の概算を作製し、閣議の決定を経なければならない。 |
2 | (略) |
第二十一条 | 財務大臣は、歳入予算明細書、衆議院、参議院、裁判所、会計検査院並びに内閣(内閣府を除く。)、内閣府及び各省(以下「各省各庁」という。)の予定経費要求書等に基づいて予算を作成し、閣議の決定を経なければならない。 |
第八条 | |
3 | 財政法第十七条第二項の規定により、財務大臣に送付すべき書類は、財務大臣の定めるところにより作製し、前年度の八月三十一日までに、これを財務大臣に送付しなければならない。 |
第四十一条 | 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 |
第八十三条 | 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。 |
第八十五条 | 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。 |
第八十六条 | 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。 |