予算作成に関する国会と内閣の権限について

1.内閣の予算編成権

○日本国憲法(昭和21年11月3日憲法)

第七十三条   内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ
  • 五  予算を作成して国会に提出すること

○財政法(昭和22年3月31日法律第34号)

第十七条  
2  内閣総理大臣及び各省大臣は、毎会計年度、その所掌に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積に関する書類を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。
第十八条   財務大臣は、前条の見積を検討して必要な調整を行い、歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の概算を作製し閣議の決定を経なければならない
2  (略)
第二十一条   財務大臣は、歳入予算明細書、衆議院、参議院、裁判所、会計検査院並びに内閣(内閣府を除く。)、内閣府及び各省(以下「各省各庁」という。)の予定経費要求書等に基づいて予算を作成し閣議の決定を経なければならない

○予算決算及び会計令(昭和22年4月30日勅令第165号)

(歳入歳出等の見積書類の作製及び送付)

第八条  
3  財政法第十七条第二項の規定により、財務大臣に送付すべき書類は、財務大臣の定めるところにより作製し、前年度の八月三十一日までに、これを財務大臣に送付しなければならない。

2.国会の予算審議権・議決権

○日本国憲法(昭和21年11月3日憲法)

第四十一条   国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第八十三条  国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
第八十五条  国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
第八十六条   内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない