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テレビジョン放送 |
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テレビジョン放送(有料放送を除く。)については、引き続き教養、教育、報道、娯楽等各般の青少年の健全育成に資する情報を幅広くかつ効果的に提供しつつ、青少年にとって最も接しやすいメディアの一つであるという特性に十分配慮して、各放送事業者において以下の取組を推進すること。
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暴力・性に関する内容について、放送時間帯に一層配慮すること。 |
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青少年への配慮が必要な暴力・性などの表現に関する情報提供に一層努めること。 |
また、視聴者と放送事業者を結ぶ第三者機関として活動している「放送と青少年に関する委員会」等の機関のより一層の取組を期待する。
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携帯電話 |
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青少年の多くが携帯電話を保有し、今後も中高生の間にますます普及する見通しである反面、インターネット上の有害環境に触れるおそれもあるとの実情に十分配慮して、以下の取組を推進すること。
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携帯電話のパンフレット、請求書同封物及び取扱説明書等に注意を喚起する文言を記載するなどインターネット上の有害環境から青少年を守るため、広報啓発活動に対する積極的な協力をすること。 |
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フィルタリングサービスの開発等に努めるとともに、その積極的な提供に努めること。 |
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青少年との間で携帯電話にかかる売買契約を締結する場合は、必ず保護者の同意を得ること。 |
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インターネット |
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各種のメディア機器の急速な普及に伴い青少年が接しやすいメディアとなりつつあることに十分配慮して、フィルタリングの普及促進や新たな技術開発等の自主的な対応をより一層図っていくこと。
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家庭用ゲーム機ソフト |
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年齢区分マーク(対象年齢を表示)が表示されている作品名について、ソフト販売店に掲示する等の方法により積極的に幅広く公開し、消費者が当該作品を購入する際、事前に十分な注意喚起認識が得られるよう注意喚起表示を徹底すること。また、青少年への影響に関する国民からの苦情について事業者が透明性の確保に配慮しつつ処理すること。
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ビデオソフト |
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ビデオソフト販売店・レンタル店において、成人指定(18歳未満への映示、販売、貸出禁止)又はR指定(15歳未満への映示、販売、貸出禁止)の作品の販売又は貸出を行う際には、身分証明書、会員証等により購入又は借入しようとする者の年齢の確認を行うよう指導を徹底すること。また、青少年への影響に関する国民からの苦情について事業者が透明性の確保に配慮しつつ処理すること。
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パーソナルコンピュータソフト |
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パーソナルコンピュータソフト販売店において、18歳未満者への販売禁止ソフト作品(18禁)又は一般ソフト作品制限付(R指定、販売対象者満15歳以上)の販売を行う際には、身分証明書等により購入しようとする者の年齢の確認を行うよう指導を徹底すること。また、青少年への影響に関する国民からの苦情について事業者が透明性の確保に配慮しつつ処理すること。
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出版物 |
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書店等において、成人向け雑誌・コミック誌・コミック本の販売を行う際には身分証明書等により購入しようとする者の年齢の確認を行うよう指導を徹底すること。また、青少年への影響に関する国民からの苦情について事業者が透明性の確保に配慮しつつ処理すること。
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映画 |
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映画館において、R−18(18歳未満入場禁止)、R−15(15歳未満入場禁止)又はPG−12(12歳未満は親又は保護者の同伴が望ましい)に指定された作品を上映する際には、身分証明書等により入場者の年齢の確認を行うよう指導を徹底すること。また、青少年への影響に関する国民からの苦情について事業者が透明性の確保に配慮しつつ処理すること。
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インターネットカフェ、漫画喫茶等 |
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インターネットカフェ、漫画喫茶等の施設において、フィルタリングシステムが稼動していないインターネット端末若しくは成人向けコミック誌、コミック等を利用させ、又は深夜において営業を行う場合には、身分証明書等により利用者の年齢の確認を行うよう指導を徹底すること。また、青少年への影響に関する国民からの苦情について事業者が透明性の確保に配意しつつ処理すること。 |