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資料1

スポーツ振興に関する特別委員会の設置について

平成19年3月29日
中央教育審議会
スポーツ・青少年分科会決定

1  スポーツ振興に関する特別委員会の設置
 中央教育審議会スポーツ・青少年分科会に、今後のスポーツ振興等に関する事項を審議するため、スポーツ振興に関する特別委員会(以下「特別委員会」という。)を置く。

2  特別委員会の構成
(1)  特別委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、分科会長が指名する。
(2)  (1)により特別委員会に属する委員及び臨時委員の互選により、特別委員会に委員長及び委員長代理を置く。
 委員長は、特別委員会の会務を掌理する。
 委員長代理は、委員長を補佐し、委員長に事故がある場合は、その職務を代理する。

3  その他
(1)  上記1及び2のほか、特別委員会の運営に関し必要な事項は、スポーツ・青少年分科会において決定しているものを除き、特別委員会において決定するものとする。
(2)  特別委員会の審議内容は原則として公開するものとする。



参考

中央教育審議会スポーツ・青少年分科会の概要

1  中央教育審議会の概要
 文部科学大臣の諮問に応じて重要事項を調査審議し、文部科学大臣に意見を述べる。 総会の下に、5つの分科会を設置。

中央教育審議会の概要

2  スポーツ・青少年分科会の主な所掌事務
 旧保健体育審議会と旧生涯学習審議会の青少年部分を統合したもの
(1) スポーツの振興に関する重要事項
(2) 学校保健、学校安全及び学校給食に関する重要事項
(3) 青少年教育の振興に関する重要事項
(4) 青少年の健全な育成に関する重要事項
(5) 体力の保持及び増進に関する重要事項
(6) その他(次に掲げる法律の規定に基づき審議会の権限に属された事項)
1  スポーツ振興基本計画の策定(スポーツ振興法第4条第2項)
2  スポーツ団体に対する補助金の交付(スポーツ振興法第23条)
3  独立行政法人日本スポーツ振興センターのスポーツ振興投票等業務に係る事業計画、予算及び資金計画(独立行政法人日本スポーツ振興センター法第21条第2項)
4  青少年教育団体に対する補助金の交付(社会教育法第13条)

3  構成委員
委員: 正委員10名(任期2年)、臨時委員17名(任期2年)
必要に応じて、臨時委員又は専門委員を置く。

4  これまでの審議状況
「子どもの体力向上のための総合的な方策について」(平成14年9月30日答申)
「食に関する指導体制の整備について」(平成16年1月20日答申)
「次代を担う自立した青少年の育成に向けて」(平成19年1月30日答申)


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