区分 |
校長 |
教頭・教諭 |
養護教諭 |
保健主事 |
学校医
(非常勤) |
学校歯科医
(非常勤) |
学校薬剤師
(非常勤) |
スクールカウンセラー
(非常勤) |
主な法令根拠 |
- 「校長は、校務をつかさどり所属職員を監督する。」【学校教育法】
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- 「教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。」【学校教育法】
- 「教諭は、児童の教育をつかさどる。」【学校教育法】
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「養護教諭は、児童の養護をつかさどる。」【学校教育法】 |
- 「保健主事は、校長の監督を受け、小学校における保健に関する事項の管理に当たる。」【学校教育法施行規則】
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「学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。」【学校保健法】 |
- 資格要件:
- 臨床心理士
- 精神科医
- 心理学系の大学教授、助教授、講師 等
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配置 |
学校に1名【標準法】 |
学級数に応じて配置【標準法】 |
- 3学級以上の小・中学校に1名、
- 複数配置:
- 小学校:児童数が851人以上
- 中学校:生徒数が801人以上【標準法】
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教諭または養護教諭をもって充てる【学教法施行規則】 |
学校に3名(地方交付税積算) |
学校に1名(地方交付税積算) |
学校に1名(地方交付税積算) |
全公立中学校約1万校へ配置 |
学校保健に関する主な職務内容 |
- 教育指導計画の編成(教育課程の編成)
- 伝染病感染防止のための出席停止
- 施設、設備の管理
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- 保健管理(救急処置健康診断、心身の健康問題の把握、疾病予防と管理、健康観察等)
- 保健教育(学級活動における保健指導等)
- 健康相談活動(心身の健康問題への対応)
- 保健室経営(計画・実施・評価等)
- 保健組織活動
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- 学校保健と学校教育全体との調整
- 学校保健計画の作成とその実施の推進
- 保健管理の適切な実施の推進
- 学校保健に関する組織活動の推進
- 学校保健の評価
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学校における健康診断、健康相談等の保健管理に関する専門的事項に関する指導 |
- 学校環境衛生に関する定期・臨時検査
- 医薬品・化学薬品等の管理や処理の指導
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- 児童生徒へのカウンセリング
- 教職員に対する助言・援助
- 保護者に対する助言・援助
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主な保健組織 |
- 職員保健部(係):養護教諭・保健主事・各学年代表職員等で構成。学校内において保健活動推進の核となる組織であり、計画・実施・評価等に当たっての活動や学年間の連絡調整などを行う。
- 児童生徒保健委員会:児童生徒で構成。児童生徒の主体的な活動が行えるようにしており、学校保健委員会への参画、救護、環境衛生、広報活動、保健発表などの活動を行っている。
- PTA保健委員会:保護者で構成。学校保健委員会への参画、広報活動、PTA保健委員会主催の講演会、夏休みの水泳当番・給食試食会等、学校と家庭との連携を推進する活動を行う。
- 学校保健委員会:教職員、児童生徒、保護者、地域の関係機関等で構成。学校・家庭・地域を結ぶ組織として、学校における子どもの心身の健康問題を解決できるよう研究協議する。
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