空地・運動場に関する大学設置基準等の改正の概要

1.改正案の背景・趣旨

 平成22年3月に,構造改革特別区域推進本部で決定された「構造改革特別区域において講じられた規制の特例措置の評価に係る評価・調査委員会の意見に関する今後の政府の対応方針」においては,構造改革特別区域における運動場及び空地に関する大学設置基準の特例措置に関する事項について,構造改革特別区域における規制の特例措置の内容のとおり,全国展開を行うことが盛り込まれている。また,全国展開の実施時期は,平成23年度中を目途に,できるだけ速やかに措置するものとされているところである このため,文部科学省において,大学設置基準及び短期大学設置基準の改正を行うこととする。

2.改正案の概要

【大学設置基準及び短期大学設置基準の改正】

(1)空地に係る代替措置について
  法令の規定による制限その他のやむを得ない事由により所要の土地の取得を行うことが困難であるため空地を校舎の敷地に有することができない場合において,学生が休息その他に利用するため,適当な空地を有することにより得られる効用と同等以上の効用が得られる代替措置を当該大学が講じている場合に限り,空地を校舎の敷地に有しないことができることとする。
 また,代替措置については,できる限り開放的であって,多くの学生が余裕をもって,休息,交流その他に利用できる屋内空間を設けており,かつ,そのために必要な設備が備えられていることとする。

(2)運動場に係る代替措置について
 法令の規定による制限その他のやむを得ない事由により所要の土地の取得を行うことが困難であるため運動場を設けることができない場合において,運動場を設けることにより得られる効用と同等以上の効用が得られる代替措置を当該大学が講じており,かつ,教育に支障がないと認められる場合に限り,運動場を設けないことができることとする。
 また,代替措置については,原則として,体育館やスポーツ施設を備えることとする。ただし,特別の事情がある場合は,様々な運動が可能で,多くの学生が余裕をもって利用できる一定の要件を満たす運動施設を利用に供することにより行うことができることとする。  

3.今後の予定

平成24年3月中  公布
平成25年1月1日 施行

 

お問合せ先

高等教育局大学振興課法規係

-- 登録:平成24年03月 --