(参考)認証評価制度について

 国公私立のすべての大学は,7年以内に1回,文部科学大臣の認証を受けた評価機関(認証評価機関)による第三者評価(認証評価)を受けなければならない。加えて,専門職大学院は,5年以内ごとに認証評価を受けなければならない。

1. 認証評価の主な目的

○各大学の状況が,設置基準等の法令に適合していることの確認。
○各大学の自主的・自律的な質保証,向上の取組の支援。
○各大学の特色ある教育研究の進展の支援。

2. 文部科学大臣による認証の基準

 学校教育法第110条に文部科学大臣が認証を行う際の基準が規定されており,評価機関はその基準を満たす場合に,文部科学大臣から「認証」を受けることができる。

3. 専門職大学院の評価機関の整備

 専門職大学院のうち,評価機関が整備されていない分野を対象に,評価機関の整備が進んでいる。

(認証評価機関が整備されていない分野)
知的財産
福祉マネジメント
緑環境景観マネジメント
ビューティビジネス
グローバル・コミュニケーション実践
デジタルコンテンツ
デザイン経営
映画プロデュース

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

-- 登録:平成23年10月 --