審査委員会での論点

 特定非営利活動法人ABEST21の申請内容について,学校教育法等で定める認証の基準をすべて満たしていることを確認した上で,以下の審議が行われた。

【ヒアリングでの主な質疑】

○ 評価委員の選任について
→ 多様な視点による評価を確保するため,大学教員のほか,特許関連の実務経験者,企業関係者,職能団体(弁理士会)の関係者等,幅広い評価委員による議論を通じて評価結果を取りまとめる。
 なお,評価対象の大学の関係者は,評価委員に加わらない。
→ 評価委員のうち大学教員について,企業等での特許関連の実務経験を有する教員に偏ることなく,大学で知的財産関連の法律等の教育研究を専門に行ってきた教員を任用するなど,評価体制を充実させる。

○ 経営の安定性の確保について
→ 管理費,評価委員への謝金などを見直し,評価事業に関する経費の削減が図られている。これにより,平成23年度以降は収支均衡が見込まれるなど,経営の安定性の確保に向けた努力が進展している。

【委員の主な意見】

  • 適確かつ円滑に評価活動が継続的に実施されるよう,収入の確保,経費の節減に努め,経営の安定性の確保に一層努める必要がある。
  • 現在の知的財産分野の専門職大学院は,法律関係の科目の教育を基礎としていることを踏まえ,評価者の選任においても法律関係の教育について適切に評価できる体制を整える必要がある。

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

-- 登録:平成23年10月 --