認証評価機関の認証に関する審査委員会での審議の結果

中央教育審議会大学分科会
認証評価機関の認証に関する審査委員会

  文部科学大臣が、次の団体を専門職大学院の課程に係る評価を行う機関として認証することについては、これを適当と認める。

 

  ○特定非営利活動法人ABEST21(知的財産分野)

 

【参考条文】

○学校教育法
 第112条 文部科学大臣は、次に掲げる場合には、第94条の政令で定める審議会等(中央教育審議会)に諮問しなければならない。

    一 認証評価機関の認証をするとき。                  

(中央教育審議会の運営規則により、この案件は、大学分科会で議決することになっている)

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

-- 登録:平成23年10月 --