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<基準1に係る細目(細目省令第1条概要)>
【大学,短期大学】(1)教育研究上の基本組織(2)教員組織(3)教育課程(4)施設及び設備(5)事務組織(6)財務(7)その他教育研究活動等に関すること
【専門職大学院(法科大学院を除く)】 (1)教員組織 (2)教育課程 (3)施設及び設備 (4)その他教育研究活動に関すること
<基準2に係る細目(令第2条概要)>
<基準6に係る細目(令第3条概要)>
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室
-- 登録:平成22年03月 --