資料2 評価機関の認証にあたっての基準について

【基準1】大学評価基準及び評価方法が認証評価を適確に行うに足りるものであること。(学校教育法第110条第2項第1号)

<基準1に係る細目(細目省令第1条概要)>

  1. 大学評価基準が学校教育法及び各設置基準に適合していること。
  2. 大学評価基準の項目を,大学の特色ある教育研究の進展に資する観点から設定していること。
  3. 大学評価基準の決定又は変更に際し,案の公表など公正性・透明性の確保のための措置を講じていること。
  4. 評価方法として自己点検・評価の分析及び実地調査を含むこと。
  5. 大学評価基準の設定に当たり,以下の事項について評価することとしていること。
  6. 【大学,短期大学】
    (1)教育研究上の基本組織
    (2)教員組織
    (3)教育課程
    (4)施設及び設備
    (5)事務組織
    (6)財務
    (7)その他教育研究活動等に関すること

     【専門職大学院(法科大学院を除く)】
     (1)教員組織
     (2)教育課程
     (3)施設及び設備
     (4)その他教育研究活動に関すること

【基準2】認証評価の公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制が整備されていること。(法第110条第2項第2号)

<基準2に係る細目(令第2条概要)>

  1. 評価の業務は,大学の教員及びそれ以外の者が従事(専門職大学院評価にあっては,さらに分野に関する実務経験者が従事)すること。なお,法科大学院の認証評価においては,法曹実務経験者が評価の業務に従事すること。
  2. 大学の教員が所属大学の評価に従事しない措置を講じていること。
  3. 評価に従事する者に研修等を実施すること。
  4. 機関別評価と専門職大学院評価を同時に実施する場合には,それぞれ実施体制を整備していること。
  5. 認証評価業務とそれ以外の業務に係る経理を区分すること。また,機関別評価と専門職大学院評価を同時に実施する場合も経理を区分すること。

【基準3】評価結果の公表,文部科学省への報告の前に認証評価の結果に係る大学からの意見の申立ての機会を付与していること。(法第110条第2項第3号)

【基準4】認証評価を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であること。(法第110条第2項第4号)

【基準5】認証を取り消され,その日から2年を経過しない法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)でないこと。(法第110条第2項第5項)

【基準6】その他認証評価の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。(法第110条第2項第6号)

<基準6に係る細目(令第3条概要)>

  1. 申請のあった機関は以下の事項を公表すること。
    (1)名称及び事務所の所在地
    (2)役員の氏名
    (3)評価の対象
    (4)大学評価基準及び評価方法
    (5)評価の実施体制
    (6)評価の結果の公表の方法
    (7)評価の周期
    (8)評価に係る手数料の額
    (9)その他評価の実施に関し参考となる事項
  2. 大学から評価の要求があった場合は,正当な理由がある場合を除き,遅滞なく,評価を行うこと。
  3. 評価の実績などにより,評価を公正・適確に実施する見込みがあること。
  4. 専門職大学院の評価の実施後,教育課程又は教員組織に重要な変更があった場合,その変更を把握し,必要に応じ,その変更を評価結果に付記する等の措置を講ずること。

【基準7】評価結果の公表の方法は,刊行物への掲載,インターネットの利用その他広く周知を図ること。(学校教育法施行規則第171条)

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-- 登録:平成22年03月 --