資料5‐2 LEC東京リーガルマインド大学に対する勧告等の概要

 LEC大学が資格試験予備校と事実上同一化した形態で運営されている状況は、自主的・自律的な教育研究活動を本旨とする大学の在り方としてふさわしくなく、学校教育法第52条の大学の目的に照らし疑義があるため、大学運営全般にわたる改善が必要。
 このため、1月25日付でLEC大学に対し、以下のとおり学校教育法に基づく勧告等を行い、必要な措置を講じることを求める。

【勧告事項】(根拠:学校教育法第15条第1項)

(1)専任教員について

 全専任教員173名中、授業科目を担当せず、当該大学の他の業務にも全く従事していないなど、専任教員としての勤務の実態がない者が106名(うち95名は無報酬)確認され、専任教員に関する大学設置基準第12条の規定に違反。

(2)ビデオ授業の指導方法について

 LEC大学が行うビデオ授業は、多様なメディアを高度に利用して、授業を行う教室以外の場所で行うことができる授業(高度メディア利用授業)として位置付けられているところ。
 このビデオ授業については複数の指導方法が用意されているが、利用日時が限定されていたり、回答までに1週間程度を要するなど、いずれも毎回の授業の実施に当たって質疑応答等の指導を十分に行っておらず、高度メディア利用授業に関する大学設置基準第25条第2項及び文部科学省告示に違反。

※ その他の留意事項(根拠:大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則)

(1)専門科目と予備校の科目との同一化について

 段階的な解消にとどまっており完全に分離された状況になっていないため、さらにすみやかに改善。

(2)運動場について

 学生に場所に関する正確な情報提供がなされておらず、利用のための措置もとられていないことから、すみやかに現状を是正。

(3)学生募集について

 通学制と通信制との区別を明らかにし、募集人員を課程別に区分するなど、入学希望者に対する適切な情報提供の実施。

(4)履修指導・情報提供について

 学生が情報不足により退学に至ることのないよう、学生の実情に合わせた適切な履修指導や正確な情報提供の実施。

(5)授業科目について

 授業科目の見直しが学生への不利益にならないよう、丁寧な履修指導の実施。

(6)施設・設備について

 大学としての主体的な施設利用を行う。施設・設備の充実。


  • 学校教育法第15条第1項の規定に基づく勧告(※報道発表へリンク)
  • 設置計画履行状況調査に基づく留意事項について(通知)(※報道発表へリンク)

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高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)