資料5‐1 「学校設置会社による学校設置事業」調査結果(18年度下半期)

ヒアリング票

平成18年12月20日 文部科学省

1.特例措置の番号 816
2.特例措置の名称 学校設置会社による学校設置事業
3.特例措置の概要  地方公共団体が教育上又は研究上特別なニーズがあると認める場合には、株式会社に学校の設置を認める。なお、当該学校(大学以外)の設置認可については、認定地方公共団体の長が、当該地方公共団体に置かれる審議会の意見を聴いて行うこととする。
4.全国展開に当たっての弊害の有無  その他(来年度以降、引き続き調査)
5.4の分類とする理由  本特例の実施状況に関しては、上述のように多くの問題点や課題が把握されたところであるが、特例措置としての弊害の有無の検証については、以下のような理由により、現段階においては、学校種を問わず、必要な情報が依然十分に得られていないと判断する。
  • 平成18年4月の時点で、卒業生を出した学校は1校(1大学の1専門職学位課程)にとどまっており、ほとんどの学校では未だ卒業生を出していない(編入学生等は除く)。
  • 法律で定められた各学校の事後評価(大学は認証評価、高等学校以下は認定地方公共団体による評価)が、まったく実施されていないか、ほとんど実施されているとは言いがたい状態であり、現在の教育研究活動について適切に分析する材料を欠いている。
  • 一部の学校設置会社に不適切なガバナンスが見られたほか、学校設置会社の多くが、教育関連事業を既に行っている、オーナー株主である、といった共通の特徴を有しており、今後、より多様な学校設置会社が参入した場合の動向などを慎重に分析する必要がある。
  • 各認定地方公共団体からの見解でも、「引き続き検証が必要」とするものが多数を占めている。
6.特記事項 特になし。
7.担当部局 初等中等教育局初等中等教育企画課
高等教育局高等教育企画課
高等教育局私学部私学行政課

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