平成18年12月20日 文部科学省
1.特例措置の番号 | 816 |
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2.特例措置の名称 | 学校設置会社による学校設置事業 |
3.特例措置の概要 | 地方公共団体が教育上又は研究上特別なニーズがあると認める場合には、株式会社に学校の設置を認める。なお、当該学校(大学以外)の設置認可については、認定地方公共団体の長が、当該地方公共団体に置かれる審議会の意見を聴いて行うこととする。 |
4.全国展開に当たっての弊害の有無 | その他(来年度以降、引き続き調査) |
5.4の分類とする理由 | 本特例の実施状況に関しては、上述のように多くの問題点や課題が把握されたところであるが、特例措置としての弊害の有無の検証については、以下のような理由により、現段階においては、学校種を問わず、必要な情報が依然十分に得られていないと判断する。
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6.特記事項 | 特になし。 |
7.担当部局 | 初等中等教育局初等中等教育企画課 |
高等教育局高等教育企画課 | |
高等教育局私学部私学行政課 |
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室