平成20年1月30日 大学分科会決定
中央教育審議会運営規則第3条第5項の規定に基づき、大学分科会(以下、「分科会」という。)の下に、「留学生特別委員会」(以下、「委員会」という。)を次のとおり設置する。
1.所掌事務
今後の留学生交流の在り方に関する事項について、専門的な調査審議を行う。
2.委員、臨時委員、専門委員
- 委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下、「委員」という。)は、分科会長が指名する。
- 委員会に座長を置き、委員会に属する委員の互選により選任する。
- 座長に事故があるときは、当該委員会に属する委員のうちから座長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
3.設置期間
委員会は、調査審議が終了したときには廃止するものとする。
4.部会への報告
委員会の審議状況は、適時に分科会へ報告するものとする。
5.その他
- 委員会の庶務は、関係各課の協力を得て学生支援課で処理する。
- ここに定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、座長が委員会に諮って定める。