留学生特別委員会の設置について

平成20年1月30日 大学分科会決定

 中央教育審議会運営規則第3条第5項の規定に基づき、大学分科会(以下、「分科会」という。)の下に、「留学生特別委員会」(以下、「委員会」という。)を次のとおり設置する。

1.所掌事務

 今後の留学生交流の在り方に関する事項について、専門的な調査審議を行う。

2.委員、臨時委員、専門委員

3.設置期間

 委員会は、調査審議が終了したときには廃止するものとする。

4.部会への報告

 委員会の審議状況は、適時に分科会へ報告するものとする。

5.その他