平成19年10月29日 大学分科会制度・教育部会決定
中央教育審議会運営規則第4条第5項の規定に基づき、大学分科会制度・教育部会(以下、「部会」という。)の下に、「留学生ワーキング・グループ」(以下、「ワーキング・グループ」という。)を次のとおり設置する。
1.所掌事務
今後の留学生交流の在り方に関する事項について、専門的な調査審議を行う。
2.委員、臨時委員、専門委員
ワーキング・グループに属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下、「委員」という。)は、部会長が指名する。
ワーキング・グループに座長を置き、ワーキング・グループに属する委員の互選により選任する。
座長に事故があるときは、当該ワーキング・グループに属する委員のうちから座長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
3.設置期間
ワーキング・グループは、調査審議が終了したときには廃止するものとする。
4.部会への報告
ワーキング・グループの審議状況は、適時に部会へ報告するものとする。
5.その他
ワーキング・グループの庶務は、関係各課の協力を得て学生支援課で処理する。
ここに定めるもののほか、議事の手続その他ワーキング・グループの運営に関し必要な事項は、座長がワーキング・グループに諮って定める。