第五十八条 大学には学長、教授、助教授、助手及び事務職員を置かなければならない。
2 大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
3 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。
4 副学長は、学長の職務を助ける。
5 学部長は、学部に関する校務をつかさどる。
6 教授は、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
7 助教授は、教授の職務を助ける。
8 助手は、教授及び助教授の職務を助ける。
9 講師は、教授又は助教授に準ずる職務に従事する。
第七条 大学は、その教育研究上の目的を達成するため、学科目制、講座制又は大学の定めるところにより、必要な教員を置くものとする。
2 学科目制は、教育上必要な学科目を定め、その教育研究に必要な教員を置く制度とする。
3 講座制は、教育研究上必要な専攻分野を定め、その教育研究に必要な教員を置く制度とする。
4 (略)
第八条 教育上主要と認められる学科目(以下「主要学科目」という。)は、原則として専任の教授又は助教授が担当するものとし、主要学科目以外の学科目については、なるべく専任の教授、助教授又は講師が担当するものとする。
2 演習、実験、実習又は実技を伴う学科目には、なるべく助手を置くものとする。
第九条 講座には、教授、助教授及び助手を置くものとする。ただし、講座の種類により特別な事情があるときは、講師を置き、又は助教授若しくは助手を欠くことができる。
2 講座は、原則として専任の教授が担当するものとする。
第十四条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
二 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
三 大学において教授、助教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
四 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者
五 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
第十五条 助教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一 前条各号のいずれかに該当する者
二 大学において助手又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
三 修士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
四 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
五 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
第十六条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 第十四条又は前条に規定する教授又は助教授となることのできる者
二 その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
第十七条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
二 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
第二十三条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
二 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
三 学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
四 芸術上の優れた業績を有すると認められる者及び実際的な技術の修得を主とする分野にあつては実際的な技術に秀でていると認められる者
五 大学(短期大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校において教授、助教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
六 研究所、試験所、病院等に在職し、研究上の業績を有する者
七 特定の分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
第二十四条 助教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一 前条各号のいずれかに該当する者
二 大学又は高等専門学校において助手又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
三 修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
四 特定の分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
第二十五条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 第二十三条又は前条に規定する教授又は助教授となることのできる者
二 特定の分野について、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
第二十六条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
二 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
第十一条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、高等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
二 学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する業務についての実績を有する者
三 大学(短期大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校において教授、助教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
四 学校、研究所、試験所、調査所等に在職し、教育若しくは研究に関する実績を有する者又は工場その他の事業所に在職し、技術に関する業務についての実績を有する者
五 特定の分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
六 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると文部科学大臣が認めた者
第十二条 助教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、高等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一 前条各号のいずれかに該当する者
二 大学又は高等専門学校において助手又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
三 修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
四 特定の分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
五 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると文部科学大臣が認めた者
第十三条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 第十一条又は前条に規定する教授又は助教授となることのできる者
二 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において教諭の経歴のある者で、かつ、高等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
三 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると文部科学大臣が認めた者
第十四条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)又は準学士の称号(外国におけるこれに相当する称号を含む。)を有する者
二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると文部科学大臣が認めた者
高等教育局大学振興課