第2 公的な質保証システムの整備と,その一環としての教育情報の公表の促進等

(これまでの審議)

 大学制度は,各国の法制度や社会状況等に基づいて整備されており,近年,欧米諸国をはじめ多くの国が,大学教育の水準を確実に保証する仕組みの整備に取り組んでいる。
 我が国の大学教育の質保証は,平成14年の学校教育法改正により「事前規制型」から「事前規制と事後確認の併用型」に転換したことで,現在のシステムが整えられたが,これを構成する大学設置基準,設置認可審査,認証評価の三つの要素の関係を見直し,より堅固なものとすることが課題となっている。
 「第一次報告」と「第二次報告」では,公的な質保証システムに関し,上記の歴史的経緯を踏まえた論点を整理し,設置基準と設置認可審査について,定性的・抽象的な基準を明確化することなどを提起した。

 「第二次報告」以後,現下の社会情勢等を踏まえた質保証の検討に取り組み,「第三次報告」では,社会的・職業的自立に関する指導等を大学設置基準に規定するよう提言した。これを受けて,本年2月に,大学設置基準が改正され(平成23年4月施行),また,各大学の取組を支援するため,平成22年度政府予算に「大学生の就業力育成支援事業」が計上されている。

 あわせて,「第三次報告」では,教育情報の公表の促進の基本的考え方を示している。これについて,「質保証システム部会」が検討を続け,本年3月に「教育情報の公表の促進に関する諸施策について(審議経過概要)」を取りまとめ,これを踏まえ,学校教育法施行規則等が改正された(平成23年4月施行)。
 大学情報の国際発信の観点からは,「国際的な大学評価活動に関するWG」が「国際的な大学評価活動の展開状況や我が国の大学に関する情報の海外発信の観点から公表が望まれる項目の例」を取りまとめている。
 また,「質保証システム部会」では,「第一次報告」と「第二次報告」で課題とされた設置基準等の基準の明確化等の審議を再開している。
 以下では,「第三次報告」以降の検討状況について,公的な質保証システムの整備や,教育情報の公表について整理した。

1 公的な質保証システムの整備と関連する施策

(1)公的な質保証システムの整備の検討

 大学教育の質保証に当たっては,各大学,大学団体,国のそれぞれの役割を踏まえた検討が必要である。
 ○各大学による自主的・自律的な質保証活動と,それに向けた支援,
 ○大学団体による自主的・自律的な質保証活動と,それに対する支援,
 ○公的な質保証システム(大学設置基準,設置認可審査,認証評価)の整備,
 このうち,公的な質保証システムに関し,「第一次報告」と「第二次報告」では,大学設置基準と設置認可審査の定性的・抽象的な基準を明確化することなどを提起している。
 そうした検討を踏まえ,とりわけ,大学設置基準に規定されている内容について,法令としての基準性を明確にすることが大学関係者からも求められており,それらを以下のとおり整理している(専門職大学院については,大学院教育の充実の観点から「第5」参照)。

1.改正が必要と考えられる事項

(ア)大学の施設・設備に関する基準の明確化
  • 「運動場」と「学生が休息その他に利用するのに適当な空地」(大学設置基準第34条,第35条)に関し,それを必要としない場合の代替措置を明確にすることが求められており,それに伴う関連する基準の整理と考え方。
(イ)独立大学院(大学院大学)の基準の明確化
  • 大学院のみを置く大学は「教育研究上特別の必要がある場合」(学校教育法第103条)に設置できることとされるが,その場合の要件の具体化(校舎,校地,必要な施設・設備等を含む)。
(ウ)専門職大学院の「実務家教員」の明確化
  • 「実務家教員」に関し,法令上は,専任教員に占める割合の下限は規定されているが,専門職大学院ごとの「実務家教員」の取扱いが様々となっている現状を踏まえ,専任教員の定義,専任教員に占める「実務家教員」の割合の取扱いなどの明確化(専門職大学院設置基準第5条等)。
(エ)専門職大学院の認証評価の特例措置(免除規定)の見直し
  • 専門職大学院の認証評価については,認証評価機関が存在しない場合に,自己点検・評価とその外部検証で代替することが可能とされているが(学校教育法施行規則第167条第2号),専門職大学院の質保証の観点から,この特例措置を廃止。

2.今後さらに具体的に検討する事項

(ア)海外の大学とのダブル・ディグリー等の連携の促進に係る制度的対応
(イ)平成25年度に,専門職大学院の専任教員のダブルカウントの特例措置が終了するため,博士課程(後期)との接続の観点から,その後の制度的対応
(ウ)上記の他の専門職大学院に関する質保証の課題
(エ)短期大学設置基準の在り方
(オ)通信教育設置基準の在り方
(カ)学位に付記する専攻名等の在り方
 等

 このほか,設置認可審査について,大学設置・学校法人審議会と連携しつつ検討。

  • 設置認可審査の審査期間の適正化
  • 学際分野の審査体制の見直し
  • 学位の種類・分野に応じた届出設置の取扱い
  • 届出設置制度における,学際分野の要件・学年進行中の取扱い

(2)機能別分化の促進に係る質保証の在り方

 各大学が,自主的・自律的に,その個性と特色に応じて機能別に分化していくことが想定され,そうした取組を支援するための方策に関し,検討を深める必要がある。

例:
 ○質保証に係る観点・指標の在り方
 ○観点・指標を開発していくための推進方策
 ○上記に係る観点・指標の活用の在り方

(3)そのほかの課題

 「学士課程答申」は,各大学に,学士課程教育における三つの方針をそれぞれ明確化することを求めている。

学士課程答申における三つの方針

○学位授与の方針(国際的な動向や我が国の実情を踏まえ,学位授与の方針の明確化)
○教育課程の内容・方法の方針(教育課程の体系化,単位制度の実質化,教育方法の改善,成績評価)
○入学者受入れの方針(入学者選抜,初年次における教育上の配慮,高大連携)

 各大学では,これを受けて,学士課程教育の質を改善させる積極的な取組が見られており,こうした取組の状況を踏まえ,課題を検証していくことも求められる。

2 教育情報の公表の促進

(1)教育情報の公表に関する現状と課題

 現在,学校教育法第113条と大学設置基準第2条の規定により,大学は,その教育研究活動に関する情報を社会に公表することとされている。また,自己点検・評価の結果や人材養成目的等の公表や,授業の方法・内容,成績評価基準等の学生への明示も,大学設置基準に規定されている。
 こうした枠組みに基づき,多くの大学は,積極的に情報の公表を進めており,その着実な進展が見られる。一方,一部の大学では,大学の強みや特色を分かりやすく公表し,外部から適切な評価を受けながら,教育水準の向上を図っていこうとする観点が十分でないとの指摘もある。
 そこで,公的な質保証システムの整備の一環として,各大学の教育の状況が明らかとなる仕組みを整備することが必要であり,以下の(2)のとおり,1.と2.をすべての大学に対応が求められるものとして法令に位置づけ,3.は,各大学の方針にゆだねるべきものとして整理した。

(2)公表が望まれる教育情報

1.公的な教育機関として公表が求められる情報

 大学は,学生や保護者が,適切に情報を得られるようにするとともに,学校教育法で定められた目的を実現するための教育研究等を行う公的な教育機関として,その活動や取組について,社会への説明責任を果たすことが求められる。
 そこで,大学に,公的な教育機関として,以下の情報の公表を義務付けるとともに,そうした取組が認証評価を通じて確認できるよう,学校教育法施行規則と認証評価の基準を定める省令等の改正について,中央教育審議会として答申したところである。

公的な教育機関として公表が求められる情報(法令により義務化する事項)
(ア)教育研究上の基本組織に関する情報

(学部,学科,課程等の名称)

(イ)教員組織及び教員数並びに教員の保有学位,業績に関する情報

(教員数,教員の専門性に係る情報(教員の保有学位や職務上の実績等))
※「教員数」は,「学校基本調査」の最新値に準じて整理し,法令上必要な専任教員数を確保していることや,男女別・職別の人数等をできるだけ明らかにする。
「職務上の実績」は,教員の専門性に関するもの。

(ウ)学生に関する情報

(入学者に関する受入方針,入学者数,収容定員,在学者数,卒業者数,卒業後の進路(進学者数,就職者数,主な就職分野等))
※「入学者数」「在学者数」「卒業者数」「進学者数」「就職者数」は「学校基本調査」の最新値に準じて整理。なお,働き方が多様となっている状況において,起業や資格取得準備等を行う者等を各大学の判断で公表することも考えられる。

(エ)教育課程に関する情報

(授業科目の名称,授業の方法及び内容並びに年間の授業計画の概要)

(オ)学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっての基準に関する情報

(学修成果の評価,修業年限,修了に必要な修得単位数,取得可能な学位)
※「修業年限及び修了に必要な修得単位数」は,必修科目,選択科目及び自由科目の区分ごとの修得単位数をあわせて示す。「取得可能な学位」は,学科・専攻ごとに,付記する専攻分野の名称とあわせて示す。

(カ)学習環境に関する情報

(所在地,キャンパスの概要と主な交通手段,運動施設の概要,課外活動の状況)
※「キャンパスの概要及び主な交通手段」は,キャンパスマップ,アクセスマップ等。「運動施設の概要」は,運動施設の機能と規摸。「課外活動の状況」は,学生のサークル・団体等の活動状況等。

(キ)学生納付金に関する情報

(授業料,入学料その他の費用徴収,利用できる授業料減免の概要)
※「授業料,入学料その他の費用徴収」は,費用徴収の種類,金額・納入時期等,「利用できる授業料減免の概要」は,減免対象の種類と要件,必要手続等。

(ク)学生支援と奨学金に関する情報

(学内の学生支援組織,利用できる奨学金の概要)
※「学内の学生支援組織」は,就職支援,メンタルヘルス等の組織とその機能,「利用できる奨学金の概要」は,奨学金の種類・要件,申込み方法等。

2.教育力の向上の観点から公表が求められる情報

 上記のほか,学生がどのようなカリキュラムを通じて,どのような知識・能力を身に付けることができるか,について分かりやすく公表し,教育力の向上を図ることが重要である。
 各大学では,大学教育を通じて修得すべき知識・技能の体系を明らかにする取組が,自主的・自律的に進められている。こうした取組をさらに促進する観点から,可能な限りその実施を目指すため,法令により努力義務化するよう答申したところである。
 また,こうした内容について,例えば,各種の競争的資金等の申請の要件とし,その取組を促すことも考えられる。

教育力の向上の観点から公表が求められる情報(義務化されているものを含む。)
(ア)学部・学科・課程,研究科・専攻ごとの教育研究上の目的
(イ)教育課程を通じて修得が期待される知識・能力の体系

・どのようなカリキュラムに基づいて,どのような知識・能力を身に付けることができるのか

(ウ)学修の成果に係る評価や卒業の認定に当たっての基準

 上記の(ア)と(ウ)は,上記1.の「公的な教育機関として公表が求められる情報」の性質を併せ持ち,既に法令に位置づけられており,1.の内容とともに規定することが適当。

 このほか,各大学が取り組む教育研究水準の向上のための取組(各種評価の結果を踏まえた教育改善,特色ある教育研究活動の状況,教職員の職能開発の状況等)が考えられる。これらの情報は各大学が自らの判断により,積極的に公表していくことが望まれる。

3.大学教育の国際競争力の向上の観点から求められる情報

 各大学が,自らの教育研究に関する情報を海外に積極的に発信することは,諸外国の大学との組織的・継続的な教育連携を加速させ,また,大学教育の国際競争力の向上に資する。
 そこで,例えば,

○大学院教育,とりわけ博士課程の教育に重点を置く大学,
○国際的な教育研究活動や学生交流に特色を発揮する大学,

等では,海外からの学生を受け入れ,また,我が国の学生を海外に送り出すに当たって,学位プログラムや学生支援に関する情報等を積極的に公表することが考えられる。
 その場合の具体的な対応は,各大学の方針にゆだねるべきであり,各大学の参考として,1.と2.に加えて公表が想定される情報の例を,以下のとおり整理した。

国際的な情報発信の観点から想定される情報の例

(各大学が自らの方針に基づき発信する情報を定める際の参考に活用されることが期待される。これらは,英語を含む外国語で発信することが想定される。)

(ア)教育活動の規模や内容等
(学生に関する基本的な情報)

○教員当たり学生数(フルタイムとパートタイム教員)
○各授業の平均学生在籍数
○卒業率(修業年限期間及び修業年限期間以降に卒業する学生の割合)
○退学者の状況(他大学等に転学した者がいる場合は,その内訳を表記するなど大学・分野等の特性を踏まえた説明や理由を付す。)
○卒業後の進路状況(就職先や進学先,資格取得の状況等)
○学位授与数

(明確な方針に基づく教育課程とその水準)

○修得すべき知識・能力の明確化と,それを体系的に修得できる教育課程
○計画的な履修方針に基づいた授業科目名や,その体系(いわゆるナンバリング)とシラバス(学内の関連する学問分野で共通化)
○インターンシップの機会や交換留学,海外研修等の提供状況
○単位認定,学位認定,成績評価の基準(大学として統一方針)
○上記に基づく学修成果を明示するのにふさわしい学位と専攻分野の名称

(外国人教員数)
(研究成果の生産性や水準)

○論文数・論文被引用数
○研究活動の活発さや優れた研究成果を示す指標(特許数やベンチャー,スピンオフ等)
○海外研究機関との共同研究・連携に関する情報
○研究に要したインプット(大学の総収入と研究費等)

(教育外部資金の獲得状況)
(イ)教育の国際連携

○協定を締結している海外の大学
○上記大学との教員・学生交流や単位互換,ダブル・ディグリー・プログラム等の実績を示す指標
○国内外の大学によるネットワークへの参加状況等

(ウ)大学の戦略

○明確な目標の設定
○国際的な諸課題への取組の姿勢
○情報を収集,分析する機能の充実

(エ)留学生への対応

○各国からの留学生受入数
○入学手続に関する項目:入学要件(年齢・学歴)及び卒業資格要件,渡日前入学や独自の現地入試実施,日本留学試験の利用状況等
○入学後の生活に関する項目:宿舎整備,日本語指導,カウンセリング,学内文書の英語化,経済的支援等
○入学後の教育に関する項目:教育支援員やTA,RAによるサポート,留学生のTA,RAとしての活用
○学位取得に関する項目
○学位取得後の就職等の状況に関する項目:就職後の進路,海外におけるインターンシップを含む企業との連携状況,OB会など卒業後のネットワーク形成状況等
○英語による授業のみで学位を取得可能なコースの設置状況
○大学間交流協定に基づく交流プログラムの設定状況等

(オ)外部評価等の実施状況

(3)教育情報の公表に関連する今後の課題

 教育情報の公表に関連して,今後さらに具体的な検討を要する課題として,以下を挙げることができる。

1.学位プログラムに着目した改善

 これまでの大学審議会や中央教育審議会の答申,また,それを踏まえた大学設置基準の改正を通じて,各大学では,授業科目名やシラバスを学内に明示することが定着しつつある。しかしながら,現段階では,同一大学内でも,異なる学部や,異なる専攻分野の間で,その取扱い方針が統一されていないことが少なくない。
 シラバス等の教育情報の公表を進めるに当たり,こうした組織間の差異を克服し,計画的な履修方針に基づいた授業科目名や,その体系(例えば,ナンバリング)を,大学としての統一方針に基づいて構築していくことが求められる。

2.データベースの整備等

 教育情報を,各大学が同じような形式で,ホームページに公表できるような仕組みの開発や,海外の事例を踏まえたデータベースの構築等,学生や保護者等に分かりやすい情報が提供されるよう検討を進めることが望まれる。

3.ユネスコの情報ポータル

 上記と関連して,ユネスコの「高等教育機関に関する情報ポータル」は,大学教育の質保証に関する国際的な情報ネットワークであり,既に多くの国が参加しており,こうした国を越えて各国の大学情報を客観的に発信する取組を充実していくことが期待される(http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=56729&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html)。

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高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)