大学設置基準の改正について(諮問)

26文科高第493号
平成26年9月29日
中央教育審議会

 次の事項について,理由を添えて諮問します。

大学設置基準の改正について

文部科学大臣  下村 博文

(理由)
    地域医療再生計画に記載された医学部入学定員の増員を行う場合については,附則において専任教員数等の特例が設けられている。地域医療再生計画については,平成25年度をもって変更可能な期間が終了したことから,関連する規定の改正を行う必要がある。そこで,別紙のとおり大学設置基準を改正するため,学校教育法第94条の規定に基づき,標記の諮問を行うものである。

 


(別紙)

 

 大学設置基準改正要綱

 

第一 大学設置基準の改正
 一 地域医療再生計画の変更可能期間が終了したことに伴う改正
   医学部入学定員増に伴う専任教員数等の特例が適用される場合を,地域医療再生計画に位置づけた場合ではなく,地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第4条第1項の都道府県計画等に位置づけた場合であることとすること。

第二 その他
 一 施行期日
   この改正は,公布の日から施行するものとすること。 

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