大学院設置基準等の改正について(諮問)

22文科高第299号
平成22年6月29日
中央教育審議会

次の事項について,理由を添えて諮問します。

大学院設置基準等の改正について

文部科学大臣 川端 達夫

(理由)

 昭和47年(1972年)の国際連合総会決議に基づき,昭和48年(1973年)の国際連合大学憲章採択により設立された我が国に本部を置く国際連合大学について,平成21年(2009年)の同憲章改正により,「学位」(修士及び博士)を授与することが認められたことを受け,我が国の大学との接続や単位互換等の教育交流に関し,制度を整備する必要がある。
 このため,別紙のとおり,学校教育法施行規則,大学院設置基準及び専門職大学院設置基準の改正を行う必要があるため,学校教育法第94条の規定に基き標記の諮問を行うものである。

 


(別紙)

学校教育法施行規則改正要綱

第一 国際連合大学の課程を修了した者の大学院入学資格に関する規定の整備
 大学院への入学に関し修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者として,国際連合大学の課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者を追加するため,所要の整備を行うこと。

第二 国際連合大学の課程に在学した者の転学に関する規定の整備
 国際連合大学の課程に在学した者は,転学しようとする我が国の大学院の定めるところにより,当該大学院に転学することができる旨,所要の整備を行うこと。

第三 施行期日
 この改正は,公布の日から施行するものとすること。

 

大学院設置基準改正要綱

第一 国際連合大学との単位互換に関する規定の整備
 国際連合大学の教育課程における授業科目を履修して修得した単位について,我が国の大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができるよう,所要の整備を行うこと。

第二 施行期日
この改正は,公布の日から施行するものとすること。

 

専門職大学院設置基準改正要綱

第一 国際連合大学との単位互換に関する規定の整備
 国際連合大学の教育課程における授業科目を履修して修得した単位について,我が国の専門職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができるよう,所要の整備を行うこと。

第二 施行期日
 この改正は,公布の日から施行するものとすること。

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