大学設置基準の改正について(諮問)

21文科高第132号
平成21年10月6日
中央教育審議会

次の事項について,理由を添えて諮問します。

 大学設置基準の改正について

                 文部科学大臣  川端 達夫     

(理由)

    医師不足の解消が喫緊の課題であり,地域の医師確保等に早急に対応するため,医学部の入学定員の増員に関する認可申請期限の特例を設け,平成22年度の医学部の入学定員の増加を行うこととした。これに伴い,医学教育の質を確保しつつ定員の増員を円滑に行うため,必要な専任教員数や校舎面積について規定の整備を行う必要がある。そこで,別紙のとおり大学設置基準を改正するため,学校教育法第94条の規定に基づき,標記の諮問を行うものである。

(別紙)

大学設置基準改正要綱

 

一 医学部に係る専任教員数

 平成22年度以降に期間を付して医学部の収容定員を720人を超えて増加する大学(以下「期間を付して医学部の収容定員を増加する大学」という。)における専任教員数の算定については,文部科学大臣が別に定めるところにより,医学部に係る専任教員数を150人とすること。

二 医学部に係る校地面積

 期間を付して医学部の収容定員を増加する大学の校地の面積の算定については,720人を超える部分の収容定員分の増加は不要とすること。

三 医学部に係る校舎面積

 期間を付して医学部の収容定員を増加する大学の校舎の面積の算定については,医学部に係る校舎及び附属病院の面積を収容定員720人の場合の面積にそれぞれ720人を超える収容定員6人につき75平方メートル及び100平方メートルの割合で増加すること。

その他

一 施行期日

 この改正は,公布の日から施行するものとすること。

お問合せ先

高等教育局高等教育局企画課高等教育政策室

電話番号:代表:03-5253-4111(内線2483)

Get ADOBE READER

PDF形式のファイルを御覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要な場合があります。
Adobe Acrobat Readerは開発元のWebページにて、無償でダウンロード可能です。