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第2 修了者の質の保証1.共通的な到達目標の設定と達成度評価方法【改善の方向性】法科大学院教育の改善を図るため、法科大学院の学生が修了時までに到達すべき共通の目標を設定し、法科大学院修了者の一定以上の質の確保を図る。 (1)共通的な到達目標設定の目的
(2)共通的な到達目標設定の際に特に留意すべき事項
(3)共通的な到達目標の性格
(4)共通的な到達目標の内容
(5)共通的な到達目標の水準
(6)共通的な到達目標の抽象度法科大学院生や各法科大学院において共通の理解が得られるよう、可能な範囲で、具体的な項目を定めて明確化する。 (7)共通的な到達目標達成の評価方法 到達目標の達成度の評価については、 【現状】
2.教育内容の充実と厳格な成績評価・修了認定の徹底【改善の方向性】
【現状】
3.司法試験との関係【改善の方向性】法科大学院は、新たな法曹養成制度の中核的な教育機関として、司法試験及び司法修習と有機的連携を図りつつ、法曹に必要な学識及び能力を備えた者を養成することを目的として設置されているものである。司法試験の合否のみにより法科大学院の教育成果のすべてを評価することは適切とはいえないが、3回の司法試験の結果、修了者のうち、司法試験に合格し、法曹として活躍できる者の割合が著しく低い状況が継続的に見られる法科大学院については、入学定員数の調整を含めた適切な入学者選抜や、教育水準の確保・向上を前提とした上での厳格な成績評価及び修了認定の徹底などを担保するための方策を講じ、現状の改善を図る必要がある。 【現状】
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