別紙2 自治医科大学の暫定的定員増に係る枠組みについて
- (1)全国知事会及び自治医科大学において検討する、地元定着率の向上策等更なる地域医療貢献策への取組(注)が適切である場合において、最大10人、期間は平成20年度からの最大10年間に限り、定員に上乗せする暫定的な調整に係る申請を容認する。
(注)地域医療支援中央会議による緊急医師派遣等の枠組みへの参加を含む。
- (2)この場合において、医学部生の暫定的な定員増は、医師不足が認められる都道府県に対し行うものとする。
- (3)全国知事会及び自治医科大学は、地域医療貢献についての計画を作成し、その計画について定期的に検証することとし、当該計画の内容・実施状況が不適切であることが明らかになった場合は、定員増の必要性がなくなったものとみなす。