別紙1 医師不足県における暫定的医師養成増について
- 対象県、期間、増員幅
- 地域における医師不足の現状にかんがみ、将来の医師の養成を前倒しするとの趣旨の下、2から4までに掲げる条件の下、下記の表に掲げる10県において、最大10人、期間は平成20年度からの最大10年間に限り、現行の当該県内における医師の養成数に上乗せする暫定的な調整の計画を容認する。
対象県の基準 |
平成16年の人口10万対医師数が200未満 ただし、同年の100平方キロメートル当たり医師数60以上の県を除外 |
対象県 |
青森、岩手、秋田、山形、福島、新潟、山梨、長野、岐阜、三重 |
注:全国の人口10万対医師数211.7、東京及び大阪を除く全国の100平方キロメートル当たり医師数59.1
- 対象県が講ずべき措置
- ア 当該県の増員後の医学部定員の5割以上の者を対象として、同一県内又は医師不足県での特に医師確保が必要な分野(救急医療等確保事業)における一定期間の従事を条件とする奨学金の設定。この場合、地元出身者以外の奨学金被貸与者の割合の上限は6割とする。
- イ 養成増を必要とする県が、奨学金を貸与する医師の卒業後の活用・配置の計画を策定し、国(厚生労働省)に協議
- ウ 地域に必要な医師の確保の調整も含めた医療計画と医療費適正化計画の国への事前協議
- 県の措置の実施状況が2のアからウに適合しなくなった場合は、1の養成増の必要性が見直されたものとみなす。
- 暫定的な養成数の調整を行った県において、養成増に見合って医師の定着数の増加が図られたと認められる場合に限り、前倒しの趣旨にかかわらず、当該暫定措置の終了後も、当該県における現行の養成数(暫定措置を講じる前の養成数)を維持できることとする。
- これらの方針の下での当該県の取組を前提として、関係審議会において、大学の具体的な定員の在り方について検討を行った上で大学の定員増の申請の審査を行う。
- 定員増(学士編入学を含む。)を申請する大学は、地域医療を担う医師養成のプログラムを策定し、実施するものとする。