(1)「外国大学の日本校」及び「我が国の大学の海外校」に関する制度改正の概要

改正の趣旨

 平成16年3月に国際的な大学の質保証に関する調査研究協力者会議によってまとめられた「国境を越えて教育を提供する大学の質保証について」を踏まえ、高等教育の国境を越えた展開に対応し得るよう、学習機会の国際化(外国大学の日本校)及び我が国の大学の国際展開(海外校)について制度を整備するもの。

改正の概要

(1)外国大学等の日本校関係

 外国の大学等の日本校のうち、当該外国の大学等の課程と当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が指定するものに関し、以下の措置を講じる(平成16年12月13日施行)。

  1. これらの教育施設の課程を修了した者に、個々の課程の種別に応じて、大学院への入学資格、大学院の後期博士課程への入学資格、短期大学専攻科への入学資格をそれぞれ認めること。(学校教育法施行規則の改正)
  2. これらの教育施設の課程に在学した者は、個々の課程の種別に応じて、我が国の大学、大学院、短期大学に転学することができること。(学校教育法施行規則の改正)
  3. これらの教育施設のうち短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられたものを修了した者は大学への編入学することができること。(学校教育法施行規則の改正)
  4. これらの教育施設の課程における授業科目を履修して修得した単位について、個々の課程の種別に応じて、我が国の大学、大学院(専門職大学院を含む。)、短期大学との単位互換ができること。(大学設置基準、短期大学設置基準及び専門職大学院設置基準の改正)

(2)我が国の大学の海外校関係

 我が国の大学が、外国において教育活動を行う場合、設置基準等を満たしたものについては、学部、学科等と位置付けることができることとし、そのために必要な規定を整備する(平成17年4月1日施行)。

  1. 大学は、外国に、学部、学科その他の組織を設けることができること。(大学設置基準、短期大学設置基準及び大学院設置基準の改正)
  2. 外国に設ける学部、学科その他の組織に係る収容定員を明示すること。(大学設置基準、短期大学設置基準及び大学院設置基準の改正)
  3. 学部、学科その他の組織を我が国から外国に移転するときは、その旨を文部科学大臣に届け出なければならないこと。(学校教育法施行規則の改正)

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高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

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(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)

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