中央教育審議会答申に基づく制度改正等

「大学等における社会人受入れの推進方策について」(平成14年2月21日)

  • 長期履修学生制度の導入(平成14年3月28日施行)
     【大学設置基準第30条の2関係】
     大学は、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを認めることができることとした。
  • 専門大学院1年制コースの制度化(平成14年3月28日施行)
     【大学院設置基準第31条関係】
     専門大学院について、標準修業年限を1年以上2年未満とすることができることとした。(専門職大学院設置基準の整備に伴い、専門大学院に関する規定を廃止。ただし、専門職大学院設置基準において、1年以上2年未満の修業年限を認めている。【専門職大学院設置基準第2条関係】)
  • 通信制博士課程の制度化(平成14年3月28日施行)
     【大学院設置基準第25条関係】
     大学院には、通信制教育を行う博士課程を置くことができることとした。

「大学の質の保証に係る新たなシステムの構築について」(平成14年8月5日)

  • 設置認可の対象を限定(平成15年4月1日施行)
     【学校教育法第4条第2項関係】
     組織改編の前後で授与する学位の種類・分野に変更ない場合は認可を不要とし、事前届出とした。
  • 大都市部における大学設置の抑制方針を撤廃(平成15年4月から実施)
     工業(場)等制限法が廃止(平成14年7月)され、工業(場)等制限区域・準制限区域内の大学設置規制方針を撤廃。
  • 新たな第三者評価制度を導入(平成16年4月1日施行)
     【学校教育法第69条の3、第69条の4関係】
     国の認証を受けた評価機関が大学を定期的に評価し、一定基準に達しているかどうかをチェックする仕組みを導入。
  • 法令違反状態の大学に対する是正措置(平成15年4月1日施行)
     【学校教育法第15条第1項、第2項、第3項、第60条の2】
     閉鎖命令を発動するに至る事前の緩やかな措置(改善勧告、変更命令等)を導入。「大学院における高度専門職業人養成について」(平成14年8月5日)

大学院における高度専門職業人養成について(平成14年8月5日

  • 高度専門職業人養成に特化した「専門職大学院」制度を創設(平成15年4月1日施行)【学校教育法第65条第1項、第2項関係】
     大学院の目的として高度専門職業人養成を明らかにするとともに、これに特化した教育を行う大学院を専門職大学院とした。修得した高度な専門職業能力を証明する学位として、専門職学位を授与することとした。(専門職大学院設置基準(平成15年4月1日施行)を策定。)

「法科大学院の設置基準について」(平成14年8月5日)

  • 平成15年3月31日専門職大学院設置基準(平成15年4月1日施行)を公布した。

「薬学教育の改善・充実について」(平成16年2月18日)

  • 学部段階の薬学教育の修業年限の延長(平成18年4月1日施行)
     【学校教育法第55条第2項関係(学校教育法施行規則、大学設置基準等)】
     薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的(薬剤師養成を目的)とするものの修業年限を、6年間とした。

「我が国の高等教育の将来像」(平成17年1月28日)

  • 短期大学卒業者に「短期大学士」の学位を授与する制度への見直し及び助教授・助手に関する制度の見直しを内容とする「学校教育法の一部を改正する法律案」を通常国会へ提出した。(平成17年3月1日)
  • 大学、短期大学、高等専門学校等の設置の際の入学定員の取扱いに係る基準」の一部を改正した。(平成17年4月1日施行)
     教員分野に係る大学設置又は収容定員等の抑制を撤廃した。

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高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)

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