大学院における高度専門職業人養成について(平成14年8月5日)
基本的な考え方

具体的な方策
1.高度専門職業人養成に特化した「専門職大学院」制度を創設
- 従来の修士・博士課程に加え、高度専門職業人養成に特化した新たな大学院の課程として専門職学位課程を創設
- 専門職学位課程を置く大学院を専門職大学院として位置付け
- 専門職大学院の一類型として「法科大学院」を位置付け
2.職業分野の特性に応じた実践的な教育を実施
- 各職業分野における教育内容等にふさわしい修業年限を設定
- 各職業分野の特性に応じて、事例研究、討論、現地調査など多様で実践的な教育を提供
- 各職業分野で豊富な経験を有する実務家を教員として相当数配置
3.高度な専門職業能力を証明する「専門職学位」を創設
- 専門職大学院の修了者には、修得した高度な専門職業能力を証明する学位として、専門職学位を授与
4.第三者評価制度を導入
- 国際的にも通用する実践的な教育水準を確保するため、各専攻分野ごとに当該職業分野の実務家も関係する第三者評価機関による継続的な第三者評価を実施

具体的措置
- 学校教育法の改正
(第155回国会において成立。平成14年11月29日公布、平成15年4月1日施行)
→ 大学院の目的として高度専門職業人養成を明らかにするとともに、これに特化した教育を行う大学院を専門職大学院とする旨改正。
- 専門職大学院設置基準の策定
上記学校教育法の改正を受けて、中央教育審議会答申(平成15年1月23日)を経て策定(平成15年4月1日施行)。