「大学の質の保証に係る新たなシステムの構築について」(平成14年8月5日)

基本的な考え方

 基本的な考え方の図

具体的な方策

  1. 設置認可の対象を限定
    ⇒ 学部であっても一定の場合には届出で設置を可能に
    • 組織改編の前後で授与する学位の種類・分野に変更がない場合は認可不要
      (例)
      • 経済学部の中の経営学科を独立させて経営学部を設置する場合
      • 理学部と工学部を統合して理工学部を設置する場合 など
  2. 大都市部における大学設置の抑制方針を撤廃
    • 首都圏、近畿圏、中部圏における工業(場)等制限区域・準制限区域内の大学設置規制方針を撤廃
    • ただし、地方の大学への配慮については別途検討
  3. 新たな第三者評価制度を導入
    • 国の認証を受けた評価機関が大学を定期的に評価し、一定基準に達しているかどうかをチェック
  4. 法令違反状態の大学に対する是正措置
    • 閉鎖命令を発動するに至る事前の緩やかな措置(改善勧告、変更命令等)を導入

 矢印

制度改正

 1、3、4については、第155回国会にて学校教育法が改正され、また、2にいては、平成14年7月に工業(場)等制限法が廃止され、それぞれ制度改正がなされた。(1、2、4については平成15年度から、3については平成16年度から実施。)

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)

-- 登録:平成21年以前 --