(補論3)諸外国の高等教育改革の動向

 諸外国において,高等教育改革は政策の中心課題であり,様々な施策が行われている。ここでは、日本の高等教育の将来像を描く際に,特に参考とすべき事項を中心に取り上げた。

(1)アメリカ合衆国

(ア)奨学金制度改革

 奨学金事業の主な事業主体は,連邦教育省を中心とする連邦政府である。給与・貸与を合わせた奨学金は744億ドル(2000年度)に上り,連邦政府の奨学金額は全体の約7割を占める。主要な連邦政府事業は,学部学生の経済条件のみを要件とするペル奨学金,規定の範囲で各大学が奨学金の運営管理に責任を持つキャンパス・ベースト・プログラム(教育機会補助金給与奨学金,勤労就学奨学金,パーキンス貸与奨学金),銀行等の民間金融機関が貸し出す連邦保証貸与奨学金(スタフォード奨学金,父母貸与奨学金)がある。大学(学部)や短期大学で学ぶ学生のうち,何らかの形で連邦の奨学金を受けている学生は50%を超え,州政府や大学独自の奨学金制度を含めれば奨学生は70%以上になる。
 1997年2月4日,クリントン前大統領は,一般教書演説の中で,教育を将来に向けた最重要課題とし,“高等教育の最初の2年間までの14年間を全国民にとって標準的な教育に”と訴えた。1980年代後半から1990年代前半にかけて大学授業料が高騰した現状に対応して,連邦を事業主体とする新しい形の財政援助措置「納税者救済法(Taxpayer Relief Act of 1997)」が制定され,学部1・2年学生の家庭を対象とする年間最大1,500ドル(約18万円)の減税措置(HOPE奨学金)と学部3年以上の家庭を対象とする年間最大$1,000(約12万円)の生涯学習減税(Lifetime Learning Credit)等の措置が定められた。ブッシュ大統領も教育改革を最重要課題に掲げており,このような高等教育進学者に対する減税措置は,ブッシュ政権下においても継続・拡大されている。

(イ)質の保証システムとディグリー・ミル

 高等教育機関の設置形態は,州立・地方立,私立が大半を占め,連邦立がわずかにある。このうち4年制大学は7割が私立で,残りほぼ全てが州立である。ただし,在学生数は逆に3割が私立となっている。短期大学は,機関数の6割,在学生数の9割以上が州立や地方立となっている。高等教育機関の質の保証システムは,設置・運営に関する認可等と設置後のアクレディテーションという教育機関評価制度の二つからなっている。州・地方・私立の高等教育機関の設置・運営に関する認可等については,連邦政府は関与せず州政府が行う。州によって制度は異なり,各州が設置認可及び学位授与権に関する基準を定めている。簡易な手続きや基準により大学設置が可能な州では,大学を大学以外の教育訓練機関と同様に設立することができる。
 一方,各大学の教育水準を一定以上に保つため,学位や単位の水準を高等教育コミュニティで独自に承認しあう民間の評価制度「アクレディテーション(accreditation)」が発達している。これは,当該大学全体が学位授与機関としての条件を満たしていることを認定するものと,職業専門教育を中心として当該教育課程が一定の水準に達していることを認定するものとに分けられる。前者は地域ごとに設けられたアクレディテーション団体が,後者は全国的な専門団体が,認定作業を実施する。通常,前者の認定を受けていることが社会的に大学として認知される条件であり,ほとんどの州では前者の認定を受けている私立大学に州内での運営と学位授与を認めている。社会的な認知が得られる認定を実施する団体を判断する基準として,連邦の高等教育法により定められた連邦教育長官の承認と,高等教育基準認定協議会CHEA(Commission for Higher Education Accreditation)への登録がある。CHEAに登録された評価機関による認定を受けていない機関の学位等については,進学や就職等に際して通用性がないのが現状である。
 正規の学位に対して,安易に学位等を取得できる手段として,ディグリー・ミル(またはディプロマ・ミル)という偽学位販売業者が存在する。厳密な学問的な定義や法的定義はなされていないが,少なくとも19世紀後半から存在する非正統的な傾向を示す教育機関を指して米国内で呼ばれている。米国以外にも存在するが,特に米国は高度資格社会であり,より高次の学位や証明書等を有することが就職・転職に有効であるため,ディグリー・ミルが活用される温床がある。今日のオンライン教育の隆盛を背景に,オンライン・ディグリー・ミルが登場し,また裏付けなく認定を行うアクレディテーション・ミルも見受けられるような現状にある。スパムメール,オンライン広告,迅速な電子決済サービスなどの氾濫(はんらん)のため,正式な遠隔教育と区別することが,以前にも増して難しくなってきている。

(2)イギリス

(ア)高等教育制度検討委員会(「デアリング委員会」)報告

 1996年5月に政府の諮問機関として発足した高等教育制度検討委員会(委員長:デアリング卿)は,爾後20年間における国家的必要に見合う高等教育の在り方について,大学人に加え財界・産業界の代表などを委員として調査・審議を行った。翌年7月に,国際的な経済競争の時代に継続的な高等教育の拡充なしに英国の繁栄と国際的な地位を確かなものにすることはできないとする報告書「学習社会における高等教育の将来」(Higher Educationin the Learning Society)を提出した。報告書は,全24章から成り,財政審議会,研究審議会,雇用者団体を含めた広範囲な対象に対する93の勧告を含む。報告書では,過去20年間に,学生数の倍増,公的補助の実質的減少,パートタイム学生や成人学生の増加などの大変化を経験したが,知識・情報重視型の世界経済秩序,継続的な能力開発を求める労働市場,情報技術の進展など環境の変化が激しく,高等教育においてはさらなる改革が求められるとして,数値目標を示すなど下記のような具体的な提案を行っている。

  1. 高等教育の拡大
    • a)フルタイム高等教育の在学率(32%)の45%以上への引き上げ
    • b)準学位(sub-degree)授与数の拡大,その後学士以上の学位の授与数の拡大
    • c)パートタイム学生への支援充実
  2. 高等教育財政の改善
    • a)受益者負担原則の導入。例えば,1000ポンド/(毎)年(約20万円/(毎)年)の授業料の導入
    • b)国の高等教育費予算の削減幅の軽減
    • c)政府は,長期的には公財政支出高等教育費の対GDP比を増加
  3. 高等教育の機能と教育内容の改善
    • a)世界トップクラスの高等教育制度の確立
    • b)教育面における高等教育教員の専門性向上と資格制度の導入
    • c)深い専門性とともに幅広い知識・教養の習得等の教育内容の改善
  4. 高等教育の水準・質の向上
    • a)高等教育水準評価機関(QAA)の機能強化
    • b)研究評価(RAE)の改善

(イ)高等教育白書

 高等教育白書「高等教育の将来」(The future of higher education)は,今後の主な政策と政府支出見通しの公表(2002年7月)を受け,ブレア政権2期目の高等教育政策を示すものとして,2003年1月に発表された。白書は,知識主導型経済における国民全体の教育・訓練水準の向上や大学の教育力向上の必要性を説くとともに,国際的に見た英国の研究力の相対的な地位低下に対する危機感を表明し,研究環境の重点的整備の必要性を強調し,高等教育の拡大や財政改善,研究費の増加,産学連携などの施策を打ち出した。主な内容や施策の方向性は,1997年の政府諮問委員会報告書に示された枠組みを踏襲しつつ,おおむね2010年前後の完成を射程に入れ段階的に実施されるものとし,下記に示すような具体的な施策を含んでいる。

1.高等教育の拡大と進学機会の充実

  • a)青年層の5割に高等教育の機会を保障
     2010年までに青年層(18~30歳)の50%に高等教育を保障する(現在は43%)。特に2年程度の職業志向の応用準学位の普及を図る。低進学地域生徒や非伝統的学生(成人学生)の進学を促進する。
  • b)授業料後払い制の導入
     2006年から最高3,000ポンド(約60万円)の授業料徴収を認め,事前納入制から学生ローン返還方法に従う卒業後払い制へ。授業料免除制度は継続(現在約4割の学生が免除)。
  • c)修学困難学生奨学金(Higher Education Grant)の導入
     2004年から,年収1万ポンド(約200万円)以下の低所得家庭の修学困難学生を対象に年額1,000ポンド(約20万円)の奨学金(給与)を導入する。
  • d)学生ローン(貸与奨学金)の返済
     2005年4月から,返済は卒業後年収1.5万ポンド(約300万円)を超えた時点から開始とする(現在は年収1万ポンド(約200万円)を超えた時点)。

2.高等教育財政の改善

  • a)公的補助金の増額
     科学技術研究費を含む高等教育支出を2005年度に100億ポンド程度(約2兆円)まで増額し,2002年度比で3割(対GDP比0.1ポイント)増とする(2000年度対GDP比0.7%)。
  • b)授業料額の大学裁量拡大
     2006年度から各大学が専攻分野別の授業料を課せる。ただし,標準額(2002年は1,100ポンド(約22万円))以上の場合は定数や奨学制度等について政府と合意を結ぶ。
  • c)寄附金(endowment)など自己財源の強化
     個人や企業・団体の寄附の拡大など大学財政の基盤の充実を図る。このため,寄附に対する税制上の優遇措置などについて検討委員会を設ける。

3.教授・学習活動の質的向上

  • a)卓越した教育拠点の指定
     大学における教育を重視し,優れた教授活動を行う機関(学科レベル)に年額50万ポンド(約1億円)を5年間与える。2006年までに70の拠点を指定する。
  • b)高等教育教授適格基準の設定
     高等教育教員に求められる専門的教授能力を示す高等教育教授適格基準を2004年に設け,新教員は基準に沿った能力証明を2006年以降得るものとする。

4.研究環境の整備

  • a)科学研究費の増額
     2005年度に26億3,300万ポンド(約5,266億円)とし,2002年度比で4割増とする。
  • b)研究資金の集中と研究協力の推進
     研究資金を研究型大学に集中させ効果的な運用を図る。同時に機関間や分野間の研究協力を推進する。

5.産学連携の強化

 産業との連携を促進・強化する観点から,高等教育革新基金(HEIF)の拡充を図る。HEIFは,大学発企業の設立,地方企業による大学の資源活用を促す補助金で,政府は教育及び研究補助金に次ぐ第3の補助金と位置付けている。

(3)欧州連合(EU)

(ア)エラスムス計画

 域内の国際競争力の向上のための人の交流の促進を目標として,欧州域内の学生交流「エラスムス計画」が1987年に開始されたが,1993年のEU発足後は,「ソクラテス計画」(総合的な教育交流計画)に高等教育分野として組み入れられた。エラスムス計画は,現在,第2段階目(2000~2006の7年間)の計画が進行中である。

  1. 学生・教員の交流促進
     域内留学促進のため,奨学金を給付(1999年に学生11万人,教員1万2000人)。
  2. 教育課程の共同開発等支援
     3か国以上の高等教育機関による教育課程や単位の共同開発等に資金援助。2000年に約2,700機関が参加している。
  3. 欧州大学間単位互換制度(ECTS)
     国際的互換性のため,学習量(creditという統一尺度)と成績評価を標準化する。

(イ)ボローニャ宣言

 域内の国際競争力の向上の基盤としての学位等の国際的通用性の確保が肝要であるとの立場から,「欧州高等教育圏」の構築のための欧州各国の共同宣言として,1999年欧州29か国の教育大臣が署名して採択された。欧州域内の高等教育に学位システムと単位制度を中心とした共通の枠組みを構築し,人の交流と欧州域内の高等教育の国際競争力の向上をねらいとしている。2010年までに下記の六つの課題の達成に努めることを署名国に求めている。その後,改革内容の進捗(ちょく)状況を2年ごとの会合で把握する「ボローニャ・プロセス」が進行しており,国際的通用性を確保する質の保証の重要性や,世界貿易機関のGATS協定における国境を越えた高等教育の提供の問題への対応等の視点も踏まえた内容へと更新されている。

  1. 比較可能な学位システムの導入
     域内流動・就職可能性を高めるため,2005年までにディプロマ・サプリメント(学位の学修内容を示す共通様式)の本格的導入等を進める。
  2. 学部と大学院の2段階構造を導入
     第二段階(大学院)進学条件として最低3年の第一段階(学部)の修了を課す。
  3. 単位制の確立
     欧州大学間単位互換制度(ECTS)を確立する。
  4. 障害を取り除き,人の移動を最も効果的に実現
     学生に学習と職業訓練の機会を提供する。また,教員・研究者・行政官に欧州全体の枠組みの中で研究・教育・職業訓練活動を行う期間を設ける。
  5. 質の保証のためのヨーロッパ域内協力の推進
     欧州質保証ネットワーク(ENQA)において,比較可能な基準・方法論を開発。
  6. 高等教育におけるヨーロッパの特質を促進
     カリキュラム開発,機関レベルでの協力,流動性向上のための方策,学習・教育訓練・研究プログラムの統合に配慮。

(4)ドイツ

(ア)高等教育大綱法の改正

 学生紛争をきっかけに1960年代後半に各州が独自に高等教育法を制定した。1969年の連邦共和国基本法(憲法相当)改正で「高等教育制度の一般的原則」に関する大綱的立法権が与えられ,1975年に各州の高等教育法の最大公約数的全体像として高等教育大綱法が制定された。1985年の第3次改正では,多様化による競争促進を目的として,個性的な高等教育の発展を促すこととし,管理運営面では学長制以外の形態を加え制度的充実を図り,入学者決定を認める大学の裁量権の拡大と教育責任の強化を行った。第4次から第6次改正までの主な改正点は下記のとおりである。

  1. 組織運営の柔軟化
     既存の極めて詳細な管理運営,教育研究組織等の規定を削除し,高等教育機関の法的形態及び自治権,州による監督の規定のみとした。
  2. 業績評価の重視
     予算配分への業績主義の導入,機関評価の実施
  3. 入学者決定システムの修正
     自校選抜方式の拡大
  4. 国際化を基軸とした学修構造の再編
     学修と試験の弾力化,単位制・学士及び修士学位の導入,長期在学の対策強化
  5. 若手研究者養成を基軸とした教員制度の再編
     準教授の新設と助手相当職の廃止,教授資格の廃止,教授への任用条件の変更,学内昇進の一部許容,博士志望者への組織的対応の充実
  6. その他
     授業料徴収を可能とする例外規定,学術分野への女性進出支援

(イ)トップ大学プログラム

 ドイツでは,すべての大学で同質の研究・教育が行われるという大前提が維持されている。近年には,研究・教育に関する大学評価も導入され,評価結果に基づく予算配分も一部の州で行われ,競争的環境の整備が進められているが,連邦全体で一部の大学を別格に扱うことはなかった。2004年1月6日発表の連邦政府政策綱領「アジェンダ2010第二部」中の「エリート大学」の記述について,シュレーダー連邦首相は「エリートというものが,出自ではなく業績から生まれるのであれば,『エリート大学』という概念に問題はない」と説明した。翌7日に,連邦首相とブルマーン連邦教育研究大臣は,国内全大学の牽(けん)引役となる「トップ大学」10大学を既存の大学の中から選抜し,重点支援を行う構想を明らかにした。
 連邦教育研究省は,オックスフォード大学,ハーバード大学等の具体名を引き合いに出し,国際競争力強化を目指す高等教育機関にプログラムへの応募を呼び掛けている。応募資格は,国内の高等教育機関とされ,大学に限らず高等専門学校も応募できる。第一次募集は2004年夏に開始され,国内外の専門家による審査を経て最大5校が決定される。選ばれた大学は,2006年から5年間,年額最高5,000万ユーロ(約60億円)の研究助成(奨励金)を受ける。第一次で採用されなかった高等教育機関を対象として,第一次の助成期間が終了する前に第二次募集が実施される。トップ大学の選考基準として,優れた学術研究能力,管理運営能力,学生の指導,国際化,学外研究機関との協力における業績が挙げられている。

(5)フランス

(ア)「高等教育の欧州モデル構築に向けて」報告書

 アレーグル国民教育大臣(当時)は,21世紀には「EU統合の進展,人・物・資本・情報の移動の地球規模化,科学技術の加速度的革新」が予測され,こうした社会・経済の変化に対応してフランスが高い経済競争力を築いていく際,その中心的役割を担う高等教育も時代の変化に即応する必要があるとの認識を示した。この認識に基づき,高等教育の今後の在り方,問題点とその解決策を示した報告書「高等教育の欧州モデル構築に向けて」が1998年5月に公表された。
 報告書では,高等教育を通じた国民の教育・職業資格水準の引上げが不可欠であり,今後の高等教育の役割を,エリート養成ではなく,すべての学生が平等に各人の可能性を見いだし各人の個性に応じた卒業後の社会生活に必要な知識・技術を十分に習得するための場を提供することであると強調している。また,長期的には,EU統合の進展にかんがみ,現在は各国がそれぞれに定めている教育制度に代わる,EUの共通モデルをフランスが主導権をとって提示するべく,改革を進めて行くべきであるとしている。主な提言は以下のとおりである。

1.大学の教育課程区分改革

 教育課程の年限の区分を,現行の「3-4-8」制から基本的には「3-5-8」制に改める((2)1参照)。2年修了時の大学一般教育修了証(DEUG,3年以内に取得しない場合退学)の取得がリサンス取得課程(第3学年)への進級要件である。DEUGまでの在学期限を廃止しリサンス取得に至る学生の比率を飛躍的に高める。

2.「拠点大学地区」の設置

 全土を八つの「拠点大学地区」PUP(Poles Universitaires Provinciaux)と称する地理的区分に分け,各PUPは,地区内に設置されているすべての高等教育機関からなる一つの有機的な高等教育機関のネットワークを形成する。個々の機関は研究教育及び管理運営の自治を確保しつつも,教育課程の策定に当たって相互の協力・連携を強化して機関間の編入学を円滑なものとし,学生の流動性を高める。

3.大学とグランゼコールの接近

 大学とグランゼコール相互の教育課程の比較・対照を容易にするとともに,教育課程の策定に当たって教育の接続に留意する。これにより相互の学生の移動(進学,編入学)を促進するとともに,一部のグランゼコールに比べて社会的評価の低い大学の地位を向上させ,特に大学で新しいメトリーズや博士学位を優秀な成績で取得した者に,政財官各界幹部職就職への門戸を開く。

(イ)高等教育改革プラン

 「高等教育の欧州モデル構築に向けて」を受け,国民教育大臣が今後の大学改革の必要性とその基本方針について大学学長会議との合意を踏まえて,1999年から本格的に着手する高等教育改革の全体案を1998年11月30日に明らかにした。
 高等教育進学率が50%を超えつつある現在,大学の役割も変化しつつあり,社会のニーズに応じた教育の提供や生涯学習の理念に沿った市民の資質向上という観点から,大学改革を進めねばならないという認識に基づき,1999年秋の新学年からの実施を目指し,教育関係者を中心に幅広い意見を集めて提案された。その具体的な施策は 以下のとおり。

  1. 「3-5-8」制の導入(欧州諸国との教育段階区分の調和)
    • a)大学とグランゼコールの接近…両者の教育課程区分等の調整と相互の学生の容易な編入学
    • b)3-5-8制…学士相当のリサンス取得に3年,修士相当のマステール取得に通算5年,博士取得に通算8年(現行はリサンス取得に3年,メトリーズ取得に通算4年,博士取得に通算8年)
  2. 学生福祉計画(学生生活の向上支援)(一部1998年より実施済み)
    • a)国・地方の給与奨学金の受給者数の増加と,奨学金単価の増額
    • b)奨学生の選抜基準の見直し(優秀かつ経済的困難な学生優先)
    • c)学籍登録料や社会保障分担金の支払い免除
    • d)学生寮の新増築など
  3. 「第三千年期の大学」計画(大学の新増設)
    • a)1988年の「2000年の大学」の後を受け,策定・導入される政策プログラム。
    • b)パリ首都圏地域を中心に,大学の施設設備の拡充を図る。

(6)中国

(ア)中華人民共和国高等教育法

 1980年代からの教育法体系整備の一環として,学位条例,義務教育法,教師法,教育法(教育基本法に相当),職業教育法を制定。1998年8月29日には高等教育法が可決され,翌年1月1日施行となった。高等教育法は,8章69条から成り,基本的制度,高等教育機関の設置管理,組織・活動,教員・学生の処遇,教育費などに関する原則を示している。1980年代以降の高等教育改革による現在の制度を法律として改めて規定したものであり,主な内容は下記のとおりである。

  1. 「法人格」の付与と自主権の拡大
     国公立及び私立を問わず,設置認可の日から法人格を有すると規定している。また,従来どおりであるが,機関権限として,専攻の設置・変更,教育課程の編成,入学定員の設定,内部機構の設置・定員,経費・財産の管理等が認められている。さらに,1980年代後半から採用している教員契約任期制を実施すると明記された。
  2. 国公立高等教育機関における党指導の学内管理体制
     共産党委員会の指導下の学長責任制により,学内の重要案件は党委員会で決定。
  3. 多様な財源による教育費の調達
     公財政を主としながら多様な財源で高等教育費を補う体制の確立を規定し,多様な財源として,授業料,企業運営,研究成果の移転による収益等を挙げている。
  4. 高等教育機関に対する外部評価
     教育の質について国家が定める水準に達していることの保証を義務付け,機関の運営水準・教育の質について教育行政部門の監督と評価を受けることを定めている。

(イ)21世紀に向けた教育振興行動計画

 教育改革の指針(1993年)及び教育法(1995年)に基づき,21世紀初頭までの具体的な教育政策の目標と措置を提示する「教育改革及び発展のための総合プロジェクト」として1999年1月に国務院が承認制定した。
 具体的には,基礎教育の普及と質向上,高等教育の教育・研究の水準向上と経済発展への貢献促進,遠隔教育の発展等を通じた農村部や成人の教育機会拡充,教育投資の確実な拡大等を目標としている。2010年までの高等教育の目標として,高等教育在学率15%,一部大学・専攻領域の世界的水準への向上などがあり,高等教育に関する主な政策措置として下記のものがある。

  1. 高度・創造的人材プロジェクト
     特別契約教授(民間資金による好待遇ポスト)の設置,優秀な若手研究者100人/(毎)年の支援,優秀な博士論文100編/(毎)年の選定・奨励
  2. 現代遠隔教育プロジェクト
     中国教育科学研究ネットワーク,衛星テレビ教育の拡大及びこれらを利用する継続教育制度の確立
  3. 教育投資の確実な増加
     公財政支出教育費の対GNP比4%達成への努力,中央政府支出総額に占める教育支出の比率を2000年までに3%引上げ(1997年6.2%)

(7)韓国

(ア)世界を目指した大学づくりに向けた大学改革

 1980年代半ば,「21世紀の韓国社会を支える自主的,創造的,道徳的人間の育成」を目指して教育改革が開始された。その後に,開かれた学習社会への転換を目指す改革の視点も追加された。1998年の金大中政権も,「教育を基礎とした国家振興」を宣言し,創造性の育成を目指した教育改革を積極的に推進した。
 高等教育については,1990年代,大学の個性化や多様化を進め,規制緩和や大学評価,入試改革を推進し,金大中政権において「世界水準を目指した大学作り」のための集中投資などを展開した。実施された大学改革は下記のとおりである。

  1. 大学入試制度の改善(選抜方法・基準の多様化)
     受験競争の過熱解消のため,二次試験を軽減する方向で改革を行い,2002年から大学ごとの二次試験(筆記試験)を全面禁止した。
  2. 大学の多様化・個性化(大学の裁量の拡大)
     1995年の改革案により,複数学科の履修,複合分野の学科設置,設置基準の弾力化,大学による入学定員の決定などが可能になった。
  3. 大学評価
     教育研究水準の維持・向上を目的に,1994年から大学連合組織である韓国大学教育協議会がアクレディテーション方式の機関評価を実施。2000年までに全大学を認定し,結果を4段階で公表。1999年からは学科別評価を開始した。
     これとは別に,国の組織である教育部(現教育人的資源部)が1990年代末から大学評価を開始し優秀校には財政支援を行っている。
  4. 「頭脳韓国21(BK21)」(特定大学・学科への集中的投資事業)
     1999年から,世界水準の研究大学育成や地方大学の競争力強化を目的に,分野別に複数大学で形成された「事業団」に対し集中投資を実施。投資総額は7年間で約1,600億円を計画している。
  5. 国立大学改革(再編・統合,自律化,競争原理)
     2000年から,類型別(研究,教育等)に全国7ブロックに分けて再編・統合し,自律的大学運営,教員の任期制と業績による処遇,第三者機関「大学評価委員会」の評価結果に基づく予算配分を推進している。
  6. 大学におけるベンチャー企業育成
     大学内で教員などによるベンチャー企業の創業が活性化。大学教員に兼業が認められ企業代表及び社員になれることとした。また,大学内に起業を育成支援する「ビジネス・インキュベーター(創業保育センター)」を設置。

(イ)専門大学院

 頭脳韓国21(BK21)には,知識基盤社会の到来に備えて種々の分野の専門家を育成するため,「専門大学院の育成と導入奨励」が盛り込まれていた。これにより,学問の基礎理論の生産と学術研究の人材育成を目指す「一般大学院」,専門的職業分野で優秀な人材の育成を目的に実践的な理論の開発や応用を学ばせる「専門大学院」,そして,サラリーマンなど一般社会人に対する継続教育を施す「特殊大学院」の三種類に大学院は区分されることとなった。BK21では,「経営大学院(MBA)体制の本格的導入」などが掲げられ,一般大学院は定員を抑制する傾向にあるが,専門大学院,特殊大学院は定員を大きく増やす方向としていた。しかし,当時から,医師養成・法曹養成・教員養成に関する専門大学院も育成するという目標があったが,結果的にはBK21には反映しないで継続して検討することとなっていた。

  1. 医・歯学専門大学院
    医療現場を希望しない医大生が年々増加する傾向にあり,医師養成機関の改革が2001年以降重要な課題となった。検討の結果,従来の知識中心型の医師ではなく,実技能力や患者との対話能力などの実務能力を備えた医師を育てる医・歯学専門大学院(4年制,医・歯務修士)が2005年度より設置されることとなった。専門大学院への入学者選抜では,入学希望者に義務付けられた医・歯学教育適性試験と,大学ごとに実施される面接や筆記試験に基づき,合否が判定される。適性試験の結果は大学別に約30%から70%程度反映される。
    2005年度に開校される医・歯学専門大学院は,全部で8校であり,医学・歯学を合わせて500名の定員募集が行われている。これにより,激しい受験競争を勝ち抜き医・歯学部に入学した学業優秀な一部の人だけでなく,本当に医師になりたと望む一般の学位資格取得者に対しても,医師の道が開かれる。同時に,より専門的で実践的な医師が養成され,医療問題の多様化に対応出来る人材が育成されることが期待されている。
  2. 法学専門大学院
    現行の司法試験制度では,厳しい筆記試験等によって知識に重点を置いた選抜方法を行っているが,韓国社会の情報化や国際化に伴い,法曹の能力に対する社会的要求が「知識」から「実務」へと移行してきている。これを受けて,司法改革委員会は,現行の司法試験制度の見直しとともに,より現場に近い実務的能力の養成について検討を行ってきた。この結果,2004年9月末までに「法曹養成・選抜制度改善案」をまとめる方針を明らかにした。現在審議されている改善案によれば,2008年より法曹を専門的に養成する法学専門大学院(3年制)を開校し,それに伴い司法試験制度も改善する予定である。具体的には,下記のとおり。
  • 現在の司法試験合格者(年1,000人)を考慮した上で,法学専門大学院の定員を1,200人とし,司法試験合格者が約80%となるようにする。
  • 入学選抜の具体的な内容及び方法は未定であるが,学部時代の成績と語学能力,適性試験,社会活動の経歴などを総合的に考慮する。
  • 法学専門大学院の卒業者が出る2011年から2015年の5年間は現行の司法試験制度と改善後の選抜制度を併行させ,現行制度との接続を行う。
  • 低所得者のための奨学金制度を準備する。

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高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)

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