3.高等教育の質の保証システム

  • 設置認可と大学評価について
     (事前規制としての設置認可の弾力化、事後チェックとしての大学評価等の充実、両者の有機的連携による国際的通用性を有する高等教育の質保証の在り方、学習者保護の仕組み等)
  • 本来、保証されるべき「高等教育の質」とは、教育課程の内容・水準、学生の質、教員の質、研究者の質、教育・研究環境の整備状況、管理運営方式等の総体を指すものと考えられる。したがって、高等教育の質の保証は、行政機関による設置審査や評価機関による評価のみならず、カリキュラムの策定、入学者選抜、教員や研究者の養成・処遇、各種の財政支援、教育・研究活動や組織運営の状況に関する情報開示等の全ての活動を通して実現されるべきものである。
  • 高等教育の量的拡大が十分に図られる一方、事前規制から事後チェックへという流れの中、特に大学設置に関する抑制方針の撤廃や準則主義化等もあり、大学等の高等教育機関の更なる新設や量的拡大も予想され、また、一定の組織改編が届出で可能となったことを主な契機として、多様な大学等が設置されるにつれて、国際的通用性・信用性の確保や学習者保護の観点から、高等教育の質の保証が課題となる。
  • 大学等の設置認可は、高等教育の質を担保するための本来的な制度としての意義を有している。また、高等教育の質の保証は事後評価のみでは十分ではなく、事後評価までの情報の時間的懸隔に伴う大学等の選択のリスクを学習者の自己責任にのみ帰するのは適切でない。一部の外国に見られるような、学費の対価として安易に学位を取得させる非正統的な教育機関(いわゆる「ディグリー・ミル(または、ディプロマ・ミル)」)の出現を抑止して学習者保護を図るための方策としても、一定の事前評価は必要である。
  • サービスという観点から見た場合、学校教育には、他のサービスとの関係で一般性と特殊性がある。特殊性とは、情報の非対称性、利用者が「学生」であること、単なる知識・技能の取得とは異なる(師弟関係や友人関係を含めた)学習環境の必要性、サービス享受後の効果に永続性があること、サービスの提供とその効果の検証に一定期間を要すること等を指す。
     学校教育が一般的にはサービスとしての市場性を有することに留意しつつも、「高等教育の質」に関しては、市場万能主義に依拠するのでなく、教育サービスの質そのものを保証する観点を重視していく必要がある。
  • 高等教育の質の保証の一環としての事前・事後の評価の関係については、双方の適切な役割分担と協調を確保することが重要である。特に、一定の事前評価は必要であるとの観点から、設置認可制度について、我が国の高等教育の質の保証の仕組み全体の中での位置づけを一層明確化し、的確に運用すべきである。また、事後評価に関しては、速やかに認証評価のシステムを整え、十分効果的なものとなるよう発展させていくべきである。
  • 設置認可制度の位置づけを明確化するに当たっては、審査の内容や視点等について、更に具体化を図る必要がある。例えば、大学教員の質を審査することは極めて重要である。社会の需要に的確に対応した、大学に求められる学問的水準の教育・研究活動を担う個々の大学教員の資質及び教員組織全体の在り方が、「大学とは何か」という根本的な問題意識との関連で十分に点検・確認される必要がある。実効性ある審査のためには、「専任教員」や「実務家教員」の意義や必要とされる資質・能力等について、更に具体化・明確化する努力が必要である。また、大学としてふさわしい教育目的やそれを達成するための教育課程、またそれらと資格取得・技能習得との関係、大学としてふさわしい教育・研究環境、他の学校種との違い等について十分に審査することも重要である。
  • 教育内容・方法、財務状況等に関する情報や設置審査等の過程(それは、申請者と大学設置・学校法人審議会との「対話」を通じて、相応の時間をかけて、設置構想の実現可能性や信頼性を確保し、その内容を充実させる手続きである。)、認証評価や自己点検・評価の結果により明らかとなった課題や情報を当該機関が積極的に学習者に提供するなど、社会に対する説明責任を果たし、当該機関自身による質の保証に努めていくことが期待される。
  • 事後評価に関しては、機関別評価と専門職大学院評価のみでなく分野別評価についても積極的に採り入れられることが期待される。その際、分野の特性に応じて学協会等関係団体の参画・協力を得ることも考えられる。また、教育に関する分野別評価に関連して、他の参考となるべき特色ある取組を促進する方策を講ずる必要がある。

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高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)

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