別紙 最近の設置認可をめぐり論議のあった課題の例

  • 教育目的・内容が資格取得や技能の習得に特化している構想について、それを「大学」と位置づけ得るか。(学校教育法第52条)
  • 専門学校や学部とのレベルの相違が不明確な構想について、それを「専門職大学院」と位置づけることができるか。(学校教育法第65条)
  • 報酬や担当時数が過小である場合や、企業経営者などの本務を他に有する場合などに、それを「専任教員」と言えるのか。(大学設置基準第12条)
  • 研究業績を有しない「実務家教員」が大部分を占めるような「大学」があり得るか。(学校教育法第52条、大学設置基準第7条)
  • 教授・助教授・講師の差異をどのように考えて適格性を判断するのか。(大学設置基準第14~16条)
  • 教員審査に当たって、専門学校・予備校での教育経験、実務家としての業績をどのように評価するか。(大学設置基準第14~16条)
  • 正規学生数に対して科目等履修生が過大な場合の取扱いをどう考えるか。(大学設置基準第31条)
  • 研究室が大部屋で狭隘、教員研究費が過小など、研究環境に問題がある場合の取扱いをどう考えるか。(大学設置基準第36条)
  • 大学図書館などの保有図書数が過小な場合の取扱いをどう考えるか。(大学設置基準第38条)

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