3.高等教育の質の保証

(1)大学の質の保証システム

 図

(2)設置認可

(ア)これまでの設置認可手続の簡素化、審査の弾力化の主な内容

1 審査期間の短縮等

(1)審査期間の短縮
  1. 私立大学の新設・学部増設の審査期間を短縮
    (平成12年)
    15か月→8か月審査
  2. 私立大学の学部の学科設置及び収容定員の変更で一定の要件を満たす場合の審査期間を短縮し年間複数回の申請時期を設定
    (平成11年)
    8か月→2~3か月審査
    年1回申請→年4回申請(3月末、5月末、7月末、10月末)
  3. 私立大学の収容定員増を伴う学部の学科設置及び学部の収容定員増で一定の要件を満たす場合の審査期間を短縮
    (平成13年)
    8か月→最短3か月審査(学科設置)
    6か月→最短4か月審査(収容定員増)
  4. 私立短期大学の学科設置の審査期間を短縮
    (平成10年)
    15か月→8か月審査
  5. 公私立短期大学の学科設置で一定の要件を満たす場合の審査期間を短縮し年間複数回の申請時期を設定
    (平成13年)
    8か月→2~3か月審査
    年1回申請→年4回申請(3月末、5月末、7月末、10月末)
  6. 大学、短期大学、学部、学部の学科設置等のうち、審議会で問題がないと判断された案件について審査期間を短縮(早期認可)
    (平成13年)
    審査期間 通常8か月→3か月
  7. 大学、大学の学部、短期大学の学科、大学院等の設置の審査期間を短縮
    (平成15年)
    8か月→7か月審査(大学設置)
    8か月→5か月審査(大学院大学、大学の学部、短期大学の学科等設置)
    6か月→5か月審査(大学院等設置)
(2)設置申請の届出化
  1. 大学の学部、短期大学の学科、大学院の研究科等の設置のうち、当該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないものいついては届出化
    (平成15年)
  2. 私立大学、短期大学の収容定員の変更のうち、当該収容定員の総額の増加を伴わないものについては届出化
    (平成15年)
  3. 大学の学部、学部の学科、短期大学の学科、大学院の研究科等の廃止について届出化
    (平成15年)

2 教員審査の省略

  • 兼任教員等の資格審査を省略
    (平成11年)

3 校地・校舎の自己所有要件の弾力化

  1. 校地の自己所有要件の弾力化
    (平成15年)
    大学(大学院大学を含む。)の校地について、校地基準面積の2分の1以上の自己所有を求めていたところ、校舎基準面積相当分以上(校舎基準面積が校地基準面積を上回る場合には、校地基準面積相当分以上)で足りることとした。
  2. 校舎の自己所有の弾力化
    (平成15年)
    大学(大学院大学を含む。)の校舎について、これまで借用を認めていなかったところ、国又は地方公共団体等からの借用であれば認めることとした。
  3. 大学院専用施設の自己所有要件を弾力化
    (平成13年)
    開設以降10年以上にわたり支障なく使用できる保証がある場合、また、借用に係る経費を適当な形で確保している場合に限り借用のものでも差し支えないこととして取扱いを弾力化

4 申請書類の軽減、簡素化

  • 様式の整理統合や添付書類の見直しにより提出書類を軽減
    (平成6年、平成11年、平成15年)

※ なお、上記のほかにも、大学や学部・学科の「名称変更」等について、従来から「届出」で処理

(文部科学省作成)

(イ)大学数の変化の国際比較(4年制大学)

国・設置者別 1996年 2001年 増加率 備考
日本 国立 98 99 1% 一部に大学院大学を含む
公立 53 74 40%
私立 425 496 17%
576 669 16%
アメリカ 州立 614 612 ▲0% この間に私立27校が閉鎖。これを含めた全体の新設率は5%。
私立 1653 1752 6%
2267 2364 4%
イギリス 国立 87 90 3% ※1996-2000のデータ
私立 1 1 0%
88 91 3%
ドイツ 国(州)立 134 140 4% ※1996-2000のデータ
私立 25 28 12%
159 168 6%
フランス 国立 87 89 2% ※1996-2000のデータ

(注)フランスでは、単独で学位授与権を有する私立大学はなく、実質的に全て国立大学である。
(出典) NCES「Digest of Education Statistics」、ドイツ連邦教育研究省「Grund und Strukturdaten2001/2002」、
文部科学省「学校基本調査」、「教育指標の国際比較」

(3)認証評価

国公私の全ての大学は、定期的に、文部科学大臣の認証を受けた評価機関(認証評価機関)による評価(認証評価)を受けることとする制度を導入(平成16年4月施行)

1.目的

  • 評価結果が公表されることにより、大学が社会による評価を受ける
  • 評価結果を踏まえて大学が自ら改善を図る

2.制度の概要

  1. 大学の総合的な状況の評価
    大学の教育研究、組織運営及び施設設備の総合的な状況について評価
    (7年以内ごと)
  2. 専門職大学院の評価
    専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について評価
    (5年以内ごと)
  • 各認証評価機関が定める「大学評価基準」に従って実施
  • 大学は複数の認証評価機関の中から評価を受ける機関を選択

3.文部科学大臣による評価機関の認証

  • 評価の基準、方法、体制等についての一定の基準(認証基準)を、省令により規定
  • 認証評価機関になろうとする者の申請に基づき、文部科学大臣が認証基準に適合すると認める場合に、中央教育審議会に諮問した上で認証

4.認証評価機関

  • 平成16年9月現在で認証された評価機関
    • 財団法人大学基準協会  (大学の総合的な状況の評価)
    • 財団法人日弁連法務研究財団  (法科大学院の評価)

(文部科学省作成)

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高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

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