資料4‐1 認証評価機関の認証について(諮問)(財団法人日弁連法務研究財団)

16文科高第228号
中央教育審議会

 次の事項について、理由を添えて諮問します。

認証評価機関の認証について

平成16年7月6日

文部科学大臣 河村 建夫

理由

 財団法人日弁連法務研究財団より、別紙のとおり、学校教育法第69条の4第1項の規定に基づく認証評価機関の認証の申請があり、これを認証したいので、同法第69条の6第1号の規定等に基づき、標記の諮問を行うものである。

参考 日弁連法務研究財団の行う評価の概要について

財団法人日弁連法務研究財団の概要

住所

 東京都千代田区霞が関1-1-3(弁護士会館内)

設立年月日

 平成10年4月24日(法務大臣による設立許可)

役員

 次頁のとおり

法人の設立目的

 この財団は、法及び司法制度の研究、法律実務に携わる者の研修、法情報の収集と提供を行うことにより、法および司法制度の研究の深化並びに法律実務の改善をはかり、もって法の支配の確立に寄与することを目的とする。

主な事業
  1. 法律実務研修事業
     法律実務関係者に対する継続的な法律実務研修の実施。
  2. 研究事業
     現在の法化社会に寄与するため、研究するに相応しいテーマを検討または公募し、当該テーマにつき研究を実施。
  3. 情報関連事業
     研修情報・先端法務情報などを広く収集し、財団の研究成果とともにニューズレターやインターネットなどを通じて会員に提供。
  4. 法科大学院関連事業
     質の高い法曹を養成するための入試制度・教育方法・評価制度などに関する研究及び法科大学院評価の実施。
  5. 法学検定試験の実施
     我が国において法律学の知識・能力の客観的到達度をはかることを目的とした「法学検定試験」の実施。

実施する評価の概要

1 評価の対象

 法科大学院

2 評価の周期

 5年以内ごとに行う。

3 評価の概要
  • 法科大学院の法曹養成機能の維持・向上に資するため、各法科大学院の教育活動等が必要と考えられる基準に適合していることの評価(適格認定)及び法曹養成に向け効果的な取り組みをしていることの評価(分野別評価)を行う。
  • 評価は本財団の定める「法科大学院評価基準」に基づいて行う。この評価基準は、法科大学院の設置基準(文部科学省令)に加えて、本財団が法曹養成教育に必要かつ有益と考える基準を含む。
  • 本財団の評価基準は、9分野につき47の評価基準より構成される。本財団は、47の個々の評価基準について評価判定を行った上で、9分野についての「分野別評価」と、法科大学院全体について本評価基準に適合しているか否かの評価判定(適格認定)を行う。
  • 47の個々の評価基準については、それぞれ「合否判定」または「多段階評価」(A+(プラス)、A、B、C、D)を行う。
  • 適格認定については、47の個々の評価基準についての評価に基づき行う。その際、47の評価基準を以下の3種に分類して行う。
    • (1)設置基準等の法令に由来する基準……一つでも不適合又はD評価であれば当該大学院は「不適格」
    • (2)法令由来基準以外で、充足が必須の基準……一つでも不適合又はD評価であれば、当該大学院は原則として「不適格」(ただし、他の基準の結果も考慮して総合的に判断)
    • (3)法令由来基準以外で、充足が望ましい評価基準……不適合又はD評価であっても、それだけで当該大学院を「不適格」とはしない

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)

-- 登録:平成21年以前 --