資料3‐1 認証評価機関の認証について(諮問)(財団法人大学基準協会)

16文科高第174号
中央教育審議会

 次の事項について、理由を添えて諮問します。

認証評価機関の認証について

 平成16年6月17日

文部科学大臣 河村 建夫

理由

 財団法人大学基準協会より、別紙のとおり、学校教育法第69条の4第1項の規定に基づく認証評価機関の認証の申請があり、これを認証したいので、 同法第69条の6第1号の規定等に基づき、標記の諮問を行うものである。

参考 財団法人大学基準協会の行う評価の概要等について

財団法人大学基準協会の概要

住所

 東京都新宿区市谷砂土原町2‐7‐13

設立年月日

 昭和34年12月18日(文部大臣による設立許可)
 (団体としては、昭和22年7月8日設立)

役員

 次頁のとおり

法人の設立目的

 内外の大学に関する調査研究を行い、会員の自主的努力と相互的援助によって、わが国における大学の質的向上を図るとともに、大学教育の国際的協力に貢献することを目的とする。

主な事業

  1. 法人の正会員として認定するための加盟判定審査と正会員に対する相互評価
  2. 大学の質的向上のための大学基準等の設定及び改善とその活用
  3. 内外の大学に関する資料の調査及び研究
  4. 大学教育改善のための助言援助並びに情報の提供
  5. 大学の質的向上に必要な研究会及び協議会等の開催
  6. 大学教育に関する国際間の情報の交換並びに協力
  7. 大学教育に関する資料の刊行

実施する評価の概要

1 評価の対象

 大学

2 評価の周期

 最初の加盟判定の後、5年後に第1回目の相互評価を行い、その後の相互評価は7年後ごとに行う。

3 評価の特徴(評価の実施体制、及び評価方法等)

  • 評価は、『大学基準』『学士課程基準』『修士・博士課程基準』等に基づき行う。
  • 評価の内容としては、設置基準を満たしていることを評価の前提として確認した上で、各大学の掲げる理念・目標の達成に資する評価を行い、その質的向上を促すことを目的としている。
  • 評価の種類は、会員として加盟を認めることが適切か否かについての加盟判定と、加盟後の状況についての相互評価の2つから成る。相互評価においては、加盟判定よりも評価項目が多い。
  • 評価結果において改善の勧告・助言を行い、大学にその対応を求める。
  • 会員制を採用。

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)

-- 登録:平成21年以前 --